日本人の配偶者等ビザの統計データ - コモンズ行政書士事務所

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日本人の配偶者等ビザの統計データ

2024年12月末時点で、日本に在留している「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は約15万人となっています。

このページでは、出入国在留管理庁が公表している統計データをもとに、「日本人の配偶者等」の在留資格者数の推移や国籍別・都道府県別の傾向について分かりやすく解説します。

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目次

はじめに

「日本人の配偶者等」ビザは、日本人と婚姻関係にある外国人やその子などが日本で生活するための在留資格です。日本人との婚姻をきっかけに日本で暮らす外国人は一定数おり、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する外国人は少なくありません。

このページでは、出入国在留管理庁が公表している統計データをもとに、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の人数や、国籍別・都道府県別の傾向について分かりやすくまとめています。

年度別の「日本人の配偶者等」在留資格者数

2024年12月末時点で、日本で暮らす外国人は376万8,977人となっており、そのうち「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は150,896人で、全体の約4.0%を占めています。

また、「日本人の配偶者等」の在留資格者数の推移を見ると、2020年の142,735人から、2024年には150,896人まで増加しています。2021年にいったん微減したものの、その後は増加傾向が続いており、日本人との婚姻をきっかけに日本で生活する外国人が一定数いることが分かります。

年度 配偶者 合計
2020年 116,022人 26,713人 142,735人
2021年 116,002人 26,042人 142,044人
2022年 118,656人 26,337人 144,993人
2023年 122,098人 26,379人 148,477人
2024年 124,952人 25,944人 150,896人

国・地域別の「日本人の配偶者等」在留資格者数

「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人を国・地域別に見ると、中国が26,583人で最も多く、次いでフィリピンが26,300人、ブラジルが15,183人となっています。4位は米国、5位は韓国と続きます。

上位10か国・地域を見ると、アジア地域が多くを占めている点が特徴です。特に中国とフィリピンは長年上位に位置しており、日本人との国際結婚に関連する在留資格として大きな割合を占めています。

国・地域 人数
1位 中国 26,583人
2位 フィリピン 26,300人
3位 ブラジル 15,183人
4位 米国 13,216人
5位 韓国 11,911人
6位 タイ 7,646人
7位 ベトナム 7,137人
8位 台湾 4,723人
9位 英国 3,103人
10位 インドネシア 2,598人

都道府県別の「日本人の配偶者等」在留資格者数(多い順)

在留外国人数全体で見ると、最も多いのは東京都の73万人で、全国の約19%を占めています。以下、大阪府・愛知県・神奈川県・埼玉県と続き、大都市圏に外国人が集中している傾向が見られます。

一方で、「日本人の配偶者等」の在留資格に限定して見ると、ランキングには少し違いが見られます。最も多いのは東京都の28,836人で、次いで神奈川県、愛知県、埼玉県、千葉県と続きます。

注目すべき点は、在留外国人数では上位に入っている大阪府が、このランキングでは上位5位に入っていないことです。その代わりに、千葉県が5位にランクインしています。これは、東京都を中心とした首都圏に、日本人との結婚をきっかけに生活する外国人が比較的多く居住していることを示していると考えられます。

都道府県 人数
1位 東京都 28,836人
2位 神奈川県 13,901人
3位 愛知県 13,666人
4位 埼玉県 11,375人
5位 千葉県 10,990人

都道府県別の「日本人の配偶者等」在留資格者数(少ない順)

一方で、「日本人の配偶者等」の在留資格者数が最も少ないのは鳥取県となっています。続いて、秋田県、高知県、徳島県、青森県と、地方圏の県が下位に並びます。

鳥取県の210人という人数は、横浜市・大阪市・名古屋市などの大都市の一部の市区町村よりも少ない規模であり、都市部と地方で大きな差があることが分かります。このように、「日本人の配偶者等」の在留資格者数は、日本全体に分布しているものの、実際には首都圏を中心とした都市部に集中する傾向が見られます。

都道府県 人数
47位 鳥取県 210人
46位 秋田県 253人
45位 高知県 297人
44位 徳島県 308人
43位 青森県 354人

まとめ

現在、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は日本に約15万人おり、国籍や居住地域を見ると、国際結婚の状況や日本での生活の広がりが見えてきます。

ただし、配偶者ビザは結婚しているという事実だけで必ず許可されるわけではなく、婚姻の実態や生活基盤、過去の在留状況などが総合的に審査されます。提出書類の内容や説明の仕方によって審査結果が左右されるケースも少なくありません。

配偶者ビザの申請に不安がある方、これから申請を検討されている方は、事前に専門家へ相談することでスムーズに進められる場合があります。ご不明な点がございましたら、コモンズ行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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