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過去の書類と矛盾が生じ不許可になったフィリピン人夫の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.68

京都府にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

知人からの紹介で知り合ったフィリピン人夫との結婚手続きが日本とフィリピンで完了し、日本で一緒に暮らしていきたいため、フィリピン人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、奥様がフィリピン人のご友人(フィリピン人夫の兄)に弟であるフィリピン人夫を紹介してもらい、交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。…といきたいところでしたが、様々な事情が重なって1度目の申請が不許可となってしまい、2度目の申請でようやく許可をいただけました。

担当者
担当者

今回のご夫婦は過去、ご主人が短期滞在ビザで来日しており、その際に提出した書類や短期滞在ビザの滞在状況が不許可の原因でした。過去に来日経験がある方のビザ申請は一倍注意が必要ですね。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2017年8月

日本人妻が友人からの紹介でフィリピン人夫と知り合う

交際を始めた年月

2018年10月

結婚した年月

日本:2019年1月

フィリピン:2019年2月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2019年6月

不許可

2019年10月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2019年12月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • 不交付理由に関する説明書
  • 婚姻届記載事項証明書の写し
  • 住民票の写し(夫の兄(***)の分)
  • 夫婦のチャット履歴(前回提出分)
  • 夫婦のチャット履歴(今回提出分)
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在職証明書に関する補足説明書
  • 令和元年分給与所得の源泉徴収票の写し
  • 平成30年度(平成29年分所得)市・府民税課税証明書
  • 平成30年度納税証明書
  • 夫婦の写真

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 在留資格認定証明書交付申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

過去に結婚ビザ申請が不許可になっている

過去にビザ申請が不許可になっている場合は、不許可になった原因を解明する必要があります。今回の場合、「短期滞在ビザ申請時に予定していた滞在場所と実際の滞在場所の住所が違っていた」「申請書に(夫が日本滞在時)同居をしていたという記述があったがチャット履歴の内容が矛盾している」等が不許可の原因だったため、「なぜ、そのような結果になってしまったのか」をご夫婦からしっかりとヒアリングした上で事情を詳細に説明しました。

先生のコメント

担当者
担当者

今回のご夫婦は「これくらい別に問題ないはず」という油断から、1度目の申請が不許可となってしまいました。出入国在留管理局にはあらゆる記録が残っており、例え悪気がなかったとしても、過去に提出した書類と矛盾が生じた場合、今回のご夫婦のように不許可となってしまうことも十分考えられます。

関連リンク

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