【国際結婚】日本人の婚姻要件具備証明書の取り方・取得方法

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索

国際結婚|日本人|婚姻要件具備証明書|取り方|取得方法|

トップ >> 日本人の配偶者等ビザ >> 【国際結婚】日本人の婚姻要件具備証明書の取り方・取得方法

【国際結婚】日本人の婚姻要件具備証明書の取り方・取得方法

国際結婚手続きを行うにあたり、先に日本で婚姻するなら日本方式、先に相手国で婚姻するなら海外方式と呼ばれています。

海外方式で結婚する場合に「日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)」が必要となります。日本方式の場合は必要ありません。

「国際結婚手続きのサポートや配偶者ビザ申請のサポートなら、お電話またはメールにてご相談ください(相談無料)」

日本人の婚姻要件具備証明書の取り方・取得方法に関する相談やご依頼はコモンズへ!!

コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 料金認定料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 実績許可率許可率

コモンズは常にフルサポート

  • 婚姻要件具備証明書は独身証明書とも言われています!
  • お客様の疑問や不安な点は全て解消しながら進みます!

お問い合わせ(相談無料)

【国際結婚】日本人の婚姻要件具備証明書の取り方・取得方法に関する3つのポイント

国際結婚手続きは日本人同士の結婚とは違い、婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)という、日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明する書類が必要となります。

  1. 日本人の婚姻要件具備証明書は海外で先に国際結婚手続きをする際に取得する必要があります
  2. 日本人の婚姻要件具備証明書は日本国内で取得する方法と海外で取得する方法があります
  3. 提出先国によって書類の取り方が微妙に変わってくるので、しっかり確認してから取得するようにしましょう!

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法まとめ

日本で日本人の婚姻要件具備証明書を取得するなら?

  1. 日本で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する場合、法務局や市区町村役場で取得することができます。
  2. 婚姻要件具備証明書を取得した後にも海外の役所に提出するために手続きをする必要があります。
  3. 提出先国がハーグ条約加盟国の場合は、アポスティーユという手続きをする必要があります。
  4. 提出先国がハーグ条約加盟国以外の場合は、公印確認・領事認証という手続きをする必要があります。
  5. 提出先国によってハーグ条約加盟国であっても公印確認・領事認証がいる場合があります。
  6. 提出先国によってアポスティーユや公印確認・領事認証以外にも必要な手続きがある場合もあります。

海外で日本人の婚姻要件具備証明書を取得するなら?

  1. 海外で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する場合、日本の大使館・総領事館で取得することができます。
  2. 提出先国によって戸籍謄本以外にもパスポート、住民票、犯罪経歴証明書等が必要になります。
  3. 提出先国によって外国人婚約者の身分証明書や出生証明書等が必要になります。
  4. 日本人1人で婚姻要件具備証明書を取得することができます。

国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは、その国の法律に基づきその人が独身であり、結婚が出来る状態ですよ!と国が証明する書類になります。同じ国の人間同士の結婚であれば、わざわざ独身である証明がなくても、その人のデータを役所の人が見れば結婚しているかしていないのかがすぐ分かると思います。

ですが、国際結婚になると相手の国の人間が独身であるか?自国の人間と結婚させていいのか?といった事は役所の人に分かりません。そのため、国際結婚の場合は「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」という書類で結婚の要件を満たしていることを証明する必要があります。

ただし、この婚姻要件具備証明書は国によって「日本国内で発行したものしか受け付けない」「海外にある日本の大使館で発行したものしか受け付けない」などの細かい決まりがありますので、詳しくは国際結婚手続きを希望する国の大使館や最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。

日本で日本人の婚姻要件具備証明書を取得するには2通りある!

公印確認・領事認証を受けた婚姻要件具備証明書を取得する
※ 結婚相手の国籍がベトナム、ネパール、マレーシア、エジプトなどは公印確認・領事認証を受けた婚姻要件具備証明書を取得します

  1. 市区町村役場で戸籍謄本を取得する
  2. 最寄りの法務局で婚姻要件具備証明書を請求する
  3. 外務省で公印確認を受ける
  4. 日本にある各国の大使館・総領事館で領事認証を受ける

公印確認・領事認証とは?
日本の公文書(例:出生証明書、結婚証明書、学位証明書など)を外国の役所に提出する場合、外国の役所からすると、提出された公文書が本物かどうかの判断ができません。そこで、日本の外務省による本物である証明(公印確認)と提出先国の大使館・総領事館の領事による本物である証明(領事認証)をもらうことで提出する公文書が本物であると証明をすることができます。


アポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書を取得する
※ 結婚相手の国籍がアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、タイ、中国、韓国、インド、ブラジル、ペルー、ロシア、EU諸国などは(令和6年5月20日現在103か国)アポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書を取得します

  1. 市区町村役場で戸籍謄本を取得する
  2. 最寄りの法務局で婚姻要件具備証明書を請求する
  3. 外務省でアポスティーユを受ける

アポスティーユとは?
日本の公文書を外国の役所に提出する場合、通常、公印確認・領事認証を行うことで本物であると証明することができますが、ハーグ条約に加入している国・地域に提出する際は、条約が結ばれているので、日本の外務省による証明(通称:アポスティーユ)を行うだけで、公文書が本物であることを証明することができます。

公印確認・領事認証を受けた婚姻要件具備証明書を取得する流れ

1.市区町村役場で戸籍謄本を取得する
戸籍謄本は、最寄りの市区町村役場で取得することができます。本籍地が遠方で直接戸籍謄本等を取りに行くことができない場合は、郵送やマイナンバーカードを利用してコンビニ交付サービスで取得することができます。

POINT《婚姻要件具備証明書は市区町村役場でも取得できる》

婚姻要件具備証明書(独身証明書)は本籍地のある市区町村役場でも取得することができます。ただし、提出先国によって法務局で取得した婚姻要件具備証明書のみを受け付けているところや市区町村役場で

2.最寄りの法務局で婚姻要件具備証明書を請求する
婚姻要件具備証明書は最寄りの法務局で請求することができます。不正取得を防止するため、代理人による請求や郵送請求をすることはできません。

必要書類

  • 証明書交付申請書
  • 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
  • 請求者の運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付きのもの)
  • 婚約者のパスポートのコピー
POINT《婚約者のパスポートのコピーについて》

婚約者のパスポートのコピーは必要書類ではありませんが、証明書交付申請書を記入する際に婚約者の情報(国籍・生年月日・氏名・性別)を記入する必要がありますので持っていくと便利です。

3.外務省で公印確認を受ける
公印確認は、郵送で申請することができます。また、外務本省と大阪分室の窓口でも申請することができます。原則、郵送での申請も窓口での申請も、郵送での交付となっており、おおよそ取得に1週間程度かかります。

必要書類

  • 婚姻要件具備証明書
  • 申請書
  • 身分証明書(郵送での申請の場合は不要)
  • 委任状(代理人よる申請の場合のみ)
  • レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)
POINT《公印確認の前にすることはある?》

提出先国によっては、公印確認の前に公証役場で公証を受ける必要がある国もあります

4.各国の大使館・総領事館で領事認証を受ける
領事認証は、日本にある提出先国(※例えばベトナムへ提出されるならベトナム大使館)の大使館・総領事館で申請することができます。必要書類については、提出先の大使館・領事館によって異なります。

必要書類

  • 申請書
  • 婚姻要件具備証明書
  • 身分証明書 等(※あくまで参考程度に)

アポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書を取得する流れ

1~2.公印確認・領事認証を受けた婚姻要件具備証明書を取得すると同じ流れになります

3.外務省でアポスティーユを受ける
アポスティーユは、郵送で申請することができます。また、外務本省と大阪分室の窓口でも申請することができます。原則、郵送での申請も窓口での申請も、郵送での交付となっており、おおよそ取得に1週間程度かかります。

必要書類

  • 婚姻要件具備証明書
  • 申請書
  • 身分証明書(郵送での申請の場合は不要)
  • 委任状(代理人よる申請の場合のみ)
  • レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)

海外で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する方法をご紹介

  1. 日本国内で必要書類を取得する
  2. 海外で必要書類を取得する
  3. 海外にある日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する

1.日本国内で必要書類を取得する
海外にある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合、提出先国によって戸籍謄本やパスポート、住民票、犯罪経歴証明書等が必要になります。必要書類によっては、取得に時間がかかるものもありますので、海外へ渡航する1ヶ月前には必ず必要書類を確認し準備しましょう。

2.海外で必要書類を取得する
海外にある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合、提出先国によって外国人婚約者の身分証明書や出生証明書等が必要になります。必要書類によっては、取得に時間がかかるものもありますので、必ず必要書類を確認しておきましょう。

3.海外にある日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
海外にある日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得する場合、基本的には日本人1人が日本国大使館・領事館にいって婚姻要件具備証明書を申請することになります。日本国大使館・領事館は、海外の祝日を参考に休館日が設けられていますので、日本国大使館・領事館に行く前に休館日や受付時間を必ず確認しましょう。

必要書類

  • 申請書
  • 戸籍謄(抄)本
  • パスポート
  • 外国人婚約者のパスポート
  • 外国人婚約者の出生証明書 等(※あくまで参考程度に)

役立つ情報

【世界のデータ】

世界の国の数 196か国
国連加盟国数 193カ国

【日本の在外公館数】

日本の在外公館数 233
大使館 155
総領事館 67
政府代表部 11

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

国際結婚手続きに際に必要になる日本人の婚姻要件具備証明書は、日本国内と海外(大使館や総領事館)で取得する2つの方法がございますが、結婚手続きを行う国や機関によって発行先の指定があるケースも珍しくありませんので、手続きの際は必ず提出機関へご確認頂くことをおすすめいたします。

弊所では中国・フィリピン・ベトナムの3カ国を始めとして、様々な国の婚姻手続きのサポート及び配偶者ビザ取得をご協力させて頂いております。

海外方式の国際結婚手続きは、海外の法律が関与している性質上、サポート対象外となっておりますが、日本方式の結婚手続きや日本の配偶者ビザ申請は相当数の実績がございますので、お気軽にご相談くださいませ!

まずは無料相談!

ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

tel メールお問い合わせ

こちらもおすすめ

配偶者ビザに関するおすすめページ

国籍別・都道府県別にページをご用意しました

私たちコモンズのご案内

「社会」「お客様」「会社」のHappyを増やそう!
「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!