石川で国際結婚して配偶者ビザを取得する

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石川で国際結婚して配偶者ビザを取得する

石川県で国際結婚する手続きや配偶者ビザを取得するビザ申請ならお任せください!

金沢市、白山市、小松市、加賀市、七尾市、野々市市、能美市、津幡町、かほく市、輪島市を含む石川全域をサポートしています。

「出入国在留管理局の金沢出張所への申請取次もできるのでお気軽にご相談ください!(初回相談無料)」

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石川で配偶者ビザを取得するために必要な3つの手続き

  1. 石川県内の市町村役場で婚姻届を提出する手続き
  2. 婚約者の国籍国で結婚する手続き
  3. 配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請手続き

石川県内の市町村役場で婚姻届を提出する手続き

  1. 婚姻届を提出する予定の市町村役場で日本人が用意する書類と外国人婚約者が用意する書類を確認します。
  2. 一般的な必要書類は、外国人婚約者の婚姻要件具備証明書・国籍証明書・出生証明書が必要です。
  3. 外国語の書類は全て日本語訳が必要です。
  4. 全ての書類が準備できたら、石川県内の市町村役場で婚姻届を提出します。
  5. 婚姻の記載がある戸籍謄本を取得します。

婚姻届の提出先は、石川県内の所在地または本籍地がある市町村役場になります。

  • 石川県で婚姻届を出すなら、石川県オリジナル婚姻届を使用してはいかがですか?
    石川県内の市町村にオリジナルの婚姻届があるので記念になりますよ!
    小松市オリジナル婚姻届
石川県オリジナル婚姻届(見本)

石川県オリジナル婚姻届(見本)

婚姻届のデザインも石川県内の各市町村によって異なるので見るだけでも楽しい気分になれますよ!

婚約者の国籍国で結婚する手続き

  1. 石川県内の市町村役場で婚姻届を提出したら、次は外国人婚約者の国籍国で結婚の手続きを行います。
  2. 日本にある駐日大使館・総領事館または本国に行って婚姻手続きを行います。
  3. 一般的な必要書類は、婚姻の記載がある戸籍謄本・日本人のパスポート・外国人婚約者の身分関係を証明する書類が必要です。
  4. 日本の書類を海外で使用する場合はアポスティーユまたは領事認証が必要になります。
  5. 結婚手続きを行う機関に必要書類の確認と手続きの流れの確認を事前に行います。
  6. 手続きが完了したら、結婚証明書を発行してもらいます。

どうしても結婚証明書が取得できない場合は、取得せずに配偶者ビザ申請を行うこともあります。

配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請手続き

  1. 石川県内の市町村役場で婚姻届を提出して、外国人婚約者の国籍国で結婚の手続きも完了したら、やっと配偶者ビザ申請を行うことができます。
  2. 外国人婚約者が海外で暮らしている場合は、配偶者ビザの認定証明書交付申請を行います。
  3. 外国人婚約者が既に石川県内で暮らしている場合は、配偶者ビザの在留資格変更許可申請を行います。
  4. 石川県内の配偶者ビザ申請は、金沢出張所または名古屋出入国在留管理局本局、福井出張所で行います。
  5. 入管に行って申請書を提出するか、オンライン申請を行うか二つの方法があります。

金沢出張所は石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎にあります。金沢出張所は石川県と富山県の方のビザ申請を受付ています。

配偶者ビザを取得する方法

  1. 配偶者ビザ申請では、石川県の市町村役場から発行された戸籍謄本と配偶者の国籍国から発行された結婚証明書が必要です。
  2. 配偶者ビザの取得要件は、安定した収入・良好な夫婦関係・納税状況となります。
  3. 認定証明書交付申請の場合は、金沢出張所で配偶者ビザが許可になった後に在外公館で査証発給手続きが必要です。
  4. 変更許可申請の場合は、金沢出張所で配偶者ビザが許可になった後に入管で新しい在留カードを受け取ります。
  5. 石川で配偶者ビザ申請するには、石川県内に住民票の住所があることが必要です。
  6. 海外在住で石川県内に住所がないご夫婦は、石川県内に住所がある親族の協力を得て配偶者ビザ申請をします。
  7. 配偶者ビザ取得後もご夫婦が石川県内で一緒に暮らす前提で審査が行われます。
  8. ビザ審査中に石川県外に引っ越しする場合は、金沢出張所にすぐに報告する必要があります。
  9. ご夫婦一方が石川県外で暮らすなど別居する場合は、ビザ申請が不許可になる可能性もあります。

石川で暮らしているけど住民票の住所は東京の場合、金沢出張所でビザ申請できません。石川でビザ申請するには、住民票の住所を石川県内に異動する必要があります。

配偶者ビザ申請中に追加で求められた書類(資料提出通知書の内容を一部ご紹介)

  • 夫婦の写真について:撮影日と撮影場所を記入願いします。複数人で写っているものは可能な限り人物について説明をお願いします。
  • 説明書:説明書の様式は任意です。作成日と署名は自著願います。
    ・○○○○(日本人配偶者)様は現在、就職中との説明ですが、現在の就活の状況について。
    ・申請人は入国後に求職活動を行うとの説明ですが、どのように求職活動を行っていくのか、現時点でのお考え、プランをご説明ください。技能等を活かした就業先を探す場合はその点についてもご記入ください。

まとめ

夫婦の写真は夫婦関係を証明する資料としてとても有効です。そのため、いつ・どこ・だれはしっかり分かるように提出することが重要です。できれば何かの記念日ならそいうことも分かるようにすれば好印象を与えることができます。

配偶者ビザの要件には、上記の真実の婚姻であること以外にも安定した生活もあります。夫婦ともに日本で無職の場合は、求職活動の状況や貯金、その他親族からの支援など様々な資料を提出していきます。具体的な求職活動している活動内容や今後の就職面接の予定など提出できるものは提出することも重要です。

役立つ情報

【配偶者ビザ申請の基本情報】

申請先 金沢出張所
名古屋出入国在留管理局本局
福井出張所
申請の種類 認定証明書交付申請
変更許可申請
在留資格の名称 日本人の配偶者等在留資格

【石川県で暮らす外国人の合計:20,234人】

ベトナム 5,548人
中国 3,915人
インドネシア 1,819人
ブラジル 1,716人
フィリピン 1,594人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

石川県で国際結婚そして配偶者ビザ申請をご検討中の方のサポートをしております。

私たちは、2011年の創業から国際業務を主軸に事業を行って参りました。石川県のみならず全国のお客様からビザ申請のご依頼をいただき、ご相談件数並びにご依頼実績ともに日本トップクラスの行政書士事務所です。

弊所は、ビザの専門家として配偶者ビザに関する豊富な実績と経験を持ち、お客様をしっかりとサポートできる体制を整えております。石川県での国際結婚そして配偶者ビザ申請はぜひ弊所にお任せください!

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