第一種貨物利用運送事業登録
第一種貨物利用運送事業とは、自社でトラックを持たずに配車や配達の手配を行って運賃を貰う運送事業(利用運送事業)のことです。
業界用語として、利用運送事業者のことを「水屋(みずや)」と呼んだりもします。
自社で物を運ぶ一般貨物自動車運送事業許可を取得するにはトラック5台が必要であったりその他にも多くの要件がございます。しかし、第一種貨物利用運送事業登録はトラックを5台を所有する必要なく、その他の要件も緩和されております。
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1.第一種貨物利用運送事業を始めよう!
第一種貨物利用運送事業とは、自社でトラックや車庫を所有していない場合や、ドライバーや運行管理者などの有資格者がいない場合でも始めることのできる運送業の一種で、「水屋」「水屋系」「水屋さん」「水屋運送」とも呼ばれています。運送業といえば、一般的にトラックや車庫・営業所・休憩施設を用意し、さらにドライバーや運行管理者などの有資格者を雇い入れるなど、ハードルが高いイメージがありますが、実は、第一種貨物利用運送事業であれば荷主(荷物の送り主)から配達の依頼を受け、一般貨物自動車運送業許可(※緑ナンバー)を持っている運送会社へ配車を手配することで、比較的手軽に運送事業を始めることができます。
第一種貨物利用運送事業(水屋)とは、荷主からの依頼を受けて運送業者に配車を手配する事業であり、陸運局(運輸局)での登録が必要になります。ただし、荷主からの依頼を受けて運送業者に配車の手配を行っていても、以下のケースに当てはまる場合は貨物利用運送事業の登録は不要になります。
・利用する運送会社が「軽自動車」を使用している場合
・コンビニエンスストアなどの荷物の取次サービス
・運送手配を無償で提供する場合
2.荷物を運んでほしいと言われたけど…
これまでに、取引先や関連会社から「うちの荷物も配達してほしい」「うちの荷物の配車もついでにお願いしたい」「配車や配送の手配を依頼したい」「水屋を始める予定はないですか?」と言われて、どうにかできないものかと悩まれたこともあるかと思います。
一般的に、ネコやペリカン、飛脚、カンガルーでお馴染みの大手運送会社は自社でトラックを保有し、他人から配達の依頼を受け、有償で運送する「一般貨物自動車運送事業」に該当します。しかし、運送業には自社でトラックを持たずに、他人から配達の依頼を受け、有償で配車を手配する「貨物利用運送事業(利用運送事業)」もあり、事業拡大や新規事業の展開であれば「貨物利用運送事業」からスタートするのもいいかもしれません。
一般貨物自動車運送事業
・自社でトラックを持つ必要がある
・トラックが5台以上必要
・トラックを停める駐車場(車庫)がいる
・運行管理者が必要になる
・トラックの整備責任者が必要になる
貨物利用運送事業
・自社でトラックを持つ必要がない
・トラックを停める駐車場(車庫)がいらない
・運行管理者が必要ない
・トラックの整備責任者が必要ない
一般貨物自動車運送事業許可申請に必要な条件の概要を簡単に説明すると以下のようになります。
3.利用運送事業者(水屋)になるメリットとは?
第一種貨物利用運送事業登録を行い、利用運送事業者(水屋)になるとどんなメリットがあるのでしょうか。まず考えられるのは、利用運送事業者(水屋)は運営にかかる経費が少ないためコストもリスクも少なく済みます。また、利用運送事業者(水屋)は初期投資も少ない金額で始められ、人脈や取引先があれば主に電話やメールで業務の依頼を受け、配車の手配を行うことができます。また、一般貨物自動車運送事業を自社で取得している会社とたくさんお付き合いがある場合は、とてもスムーズに事業展開をすることが望めます。
以下で、第一種貨物利用運送事業登録をするとどのようなメリットがあるかを具体的にあげております。
倉庫業を営んでいる会社
自社の倉庫で荷物の保管はしているが、トラックを持っていないため取引先や関連会社から配達や配車の依頼を断っている場合、利用運送事業者(水屋)を始めることができる可能性があります。もし、第一種貨物利用運送事業の登録をすれば、トラックを持たずに運送事業を始めることができます。現在、保管料を貰って経営されておりますが、取引先や関連会社から依頼を受け配車の手配をすることで、運送料や配達料といった新たな売上を作ることができるため、大きなビジネスチャンスになってきます。
工場・製造業を営んでいる会社
自社の工場で製品を作り、製品の配送手配も全て自社で行っているがトラックを持っていないため取引先や関連会社から配達や配車の依頼を断っている場合、第一種貨物利用運送事業登録を行えば自社で運送事業を始めることができます。現在、物を作る作業代を貰って経営されておりますが、取引先や関連会社から依頼を受け配車の手配をすることで、運送料や配達料といった新たな売上を作ることができるため、大きなビジネスチャンスになってきます。
運送事業(一般貨物自動車運送業)を営んでいる会社
自社で運送業を営んでいるが、自社のトラックだけでは配送がおいついていない場合、自社で有償で引き受けた仕事を下請け業者や他の運送事業者に依頼することができますが、第一種貨物利用運送事業登録を行えば、利用運送業者にも依頼をすることができるようになります。また、自社内で配送がうまくいっている場合でも、運送事業(一般貨物自動車運送業)で培ったノウハウや実績を生かし配車の手配をスムーズに進めることができるため、今後の事業展開の大きな手助けとなることは間違いありません。
卸売業を営んでいる会社
製品の卸売業を営んでおり、小売業者からの依頼で工場から直接小売業者まで配送や配達の手配を無料で行っている場合、利用運送事業者(水屋)を始めることができれば、配送や配達の手配を有償で行うことができます。現在、無料で行っているサービスを有料にすることで、取引先や関連会社から依頼を受け配車の手配をすることで、運送料や配達料といった新たな利益を作ることができるため、大きなビジネスチャンスになってきます。
プラットフォームを提供している会社様
商品やサービス・情報を集めた「場」を提供する「プラットフォーム」ビジネスを手掛けている場合、第一種貨物利用運送事業登録を行えば、物流情報プラットフォームを自社で運営することができます。現在、ネットショッピングの需要拡大やテレワーク推進による在宅ワーカーの増加により物流業界の需要が高まっているため、強力な物流情報プラットフォームを構築することができれば大きなビジネスチャンスであることは間違いありません。
利用運送事業者(水屋)は、荷主(荷物の送り主)から依頼を受け、一般貨物自動車運送業許可(※緑ナンバー)を持っている運送会社を利用して運送業を行う事業ですが、意外なことに利用運送事業者(水屋)が自社で受けた依頼を、別の利用運送事業者(水屋)に再依頼することもできます。
また、一般貨物自動車運送業許可(※緑ナンバー)を持っている運送会社は、一般貨物自動車運送業許可に利用運送が付帯しているため、別の一般貨物自動車運送業許可を持っている運送会社に荷物の配達を依頼することができます。ただし、一般貨物自動車運送業許可を持っている運送会社が、第一種貨物利用運送事業の登録を行っていない場合、利用運送事業者(水屋)を通して荷物の配達を依頼することはできません。つまり、利用の利用をしたい場合は、第一種貨物自動車運送事業許可を持っている運送会社は別途、第一種貨物利用運送登録を行っていただく必要があります。
4.貨物利用運送事業は2種類あるって本当?
これまで、第一種貨物利用運送事業の説明をしていましたが、実は、貨物利用運送事業は「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」に分けられています。第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違いをざっくり説明すると、第一種貨物利用運送事業は1つの輸送手段のみを手配する利用運送事業であり、第二種貨物利用運送事業は2つ以上の輸送手段のみを手配する利用運送事業になります。第一種貨物利用運送事業は登録制となっていますが、第二種貨物利用運送事業は許可制となっています。
貨物利用運送事業では、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業で輸送手段が以下のように分かれています。
5.運送に関する責任は誰がとるの?
一般的に、運送事業者を利用して直接荷物を送る場合、荷物が破損した際や荷物が紛失してしまった際の責任は運送事業者が取ることになります。しかし、利用運送事業者(水屋)を利用して荷物を送る場合、荷物が破損した際や荷物が紛失してしまった際の責任は、主に配車を行った利用運送事業者(水屋)が取ることになります。利用運送事業者(水屋)がさらに利用運送事業者(水屋)に荷物を委託した場合はどうなるかというと、一番初めに配車を行った利用運送事業者(水屋)が主に責任を取ることになっています。(※ただし、利用運送業者と依頼者、利用運送業者と運送業者の契約内容によって異なる場合があります)
運賃とは、運送会社との契約に基づき、運送(輸送)の対価として支払う金銭のことになります。第一種貨物利用運送事業の場合、第一種貨物利用運送事業の登録が完了した場合、運賃及び料金を設定した運賃料金設定届出書を提出する必要があります。ちなみに、第一種貨物利用運送事業の運賃は自由に決めることができますが、事前に決めておく必要があります。
また、見積書や請求書に配送料や運賃という名目で料金を請求していなくても、客観的に見て配達や運送が提供しているサービスに含まれている場合は、第一種貨物利用運送事業登録が必要になるケースがあります。ただし、個別具体的な内容になるため、事前に運輸局へ確認することをおすすめします。
6.利用運送事業を始める3つの要件を知ろう!
第一種貨物利用運送事業を始めるには、上記の3つの要件を備えていることが重要です。
1、事務所があること
使用権限のある営業所、事務所、店舗を有していること
営業所、事務所、店舗が都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)の規定に抵触しないこと(市街化調整区域ではすすめれません)
※保管施設を利用する場合
保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること
保管施設が都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)の規定に抵触しないこと
保管施設の規模、構造、設備が適切なものであること
2、純資産が300万円以上あること
純資産とは貸借対照表に計上された①資産の総額から当該貸借対照表に計上された②負債の総額に相当する金額を控除した額=③
※1期目の決算未到来の法人は、資本金のみで要件確認します
3、事業者や法人の役員が悪いことをしていないこと
第六条 国土交通大臣は、登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 一年以上の懲役又は禁錮 の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
第一種貨物利用運送事業をするためには、「貨物利用運送事業法」に定められた要件を満たし、国土交通省の地方支分部局のひとつであり運輸・交通に関する業務を行っている地方運輸局(運輸支局)へ書類を提出する必要があります。ちなみに、貨物利用運送事業法はもともと「貨物運送取扱事業法」という名前の法律でしたが、2003年4月1日の法改正により法律名が貨物運送取扱事業法から貨物利用運送事業法に変更されました。
7.第一種貨物利用運送事業の必要書類とは
第一種貨物利用運送の登録を受けようとする場合は、以下の書類の提出が必要になります。
必要な書類【共通】
第一種貨物利用運送事業登録申請書
事業計画書
貨物利用運送事業者と運送事業者との運送に関する契約書
貨物利用運送事業用施設に関する書類
(営業所および貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設に関する書類)
施設の案内図、見取図、平面図
都市計画法関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
施設の使用権原を証する書面(宣誓書)
※以下の2点は上記「施設の使用権原を証する書面(宣誓書)」が用意できない場合必要です
①所在地の土地登記簿謄本
②土地および建物が賃貸の場合は賃貸借契約書
※以下の2点は保管施設を使用する場合必要です
①貨物保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
②保管施設の使用権原を証する書面(宣誓書)
※既存の法人にあっては、次に掲げる書面
定款または寄付行為および登記簿謄本
※事業目的に「貨物利用運送事業」の記載が必要です。
最近の事業年度における貸借対照表
役員または社員の名簿および履歴書
※法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
定款または寄付行為の謄本
※事業目的に「貨物利用運送事業」の記載が必要です。
発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
設立しようとする法人の株式の引受けを記載した書面
開始貸借対照表
※個人にあっては、次に掲げる書面
財産に関する調書
戸籍抄本
履歴書
法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を称する書類(宣誓書)
第一種貨物利用運送では、利用運送事業者が運送事業者と契約し荷物を運んでもらいますが、例えば大阪で受けた荷物を仙台まで運ぶ際、大阪から東京までをA社、東京から仙台までをB社に運んでもらうことも可能です。
8.第一種貨物利用運送事業登録にかかる手数料
第一種貨物利用運送事業登録申請を行ってから、実際に登録されるまでの標準処理期間は2~3ヶ月となっています。第一種貨物利用運送事業登録は、登録後に登録免許税を支払う必要があります。登録免許税は9万円になります。
①税目:登録免許税
②税額:9万円
③納付署名:税務署等
(納付場所については、日本銀行、国税の徴収を行うその代理店、郵便局から納付可能です)
④納付期限:登録日以後1ヶ月以内
また、水屋として営業を開始する前に運賃料金を設定し、運賃料金の設定後30日以内に運賃料金設定届出書を提出する必要があります。
第一種貨物利用運送事業の登録が完了すると、登録通知書が交付されます。登録通知書は誤って紛失してしまわないよう大事に保管しておきましょう。
9.第一種貨物利用運送事業登録後の注意点
第一種貨物利用運送事業の登録後は、以下の事項を主たる事務所とその他の営業所に、 公衆(社会一般の人々)に見やすいように掲示する必要があります。
<事業の種別等の掲示>
①第一種貨物利用運送事業者である旨
②利用運送機関の種類
③運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る)
④利用運送約款
⑤利用運送区域又は区間
⑥業務の範囲
また、以下の事項に変更のある場合には、事業計画変更認可申請または届出を行いましょう。
<変更手続き>
①利用運送に係る運送機関の種類の変更(変更登録)
②利用運送の区域又は区間の変更(変更登録)
③主たる事務所の名称又は位置の変更(変更届出)
④その他の営業所の名称及び位置の変更(変更届出)
⑤業務の範囲の変更(変更登録)
⑥貨物の保管施設の変更(変更届出)
⑦利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者の変更(変更届出)
<事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続>
第一種貨物利用運送事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続を行った場合は、その地位を承継した事業者が、承継の日から30日以内に、届出を行いましょう。
<事業の廃止>
第一種貨物利用運送事業の廃止を行う場合は、事業廃止日から30日以内に届出を行いましょう。
<事業者の氏名・名称・住所・国籍・役員の変更>
第一種貨物利用運送事業者の氏名もしくは名称、住所又は国籍、法人であって役員に変更があった場合は、変更届出を行いましょう。
<事業報告書の提出>
第一種貨物利用運送事業者は、事業報告書と事業実績報告書を毎年1回定められた提出期限までに提出する必要があります。
貨物利用運送事業の登録を受けた利用運送事業者(水屋)は、「事業概況報告書」と「事業実績報告書」を毎年提出する必要があります。事業概況報告書は毎事業年度の経過後100日以内、事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)は毎年7月10日となっていますので、提出を忘れないようにしましょう!
10.Q&A
第一種貨物利用運送事業の登録についてよくあるQ&Aを下記にまとめております。
輸送手段について
長い間、某広告代理店に企画営業マンとして勤めていましたが、新会社を設立し、配車の事業を始めるため第一種貨物利用運送事業を始めようと考えています。今のところ、第一種貨物利用運送事業の輸送手段としてトラックを選択しようと考えていますが、トラック以外の輸送手段もあるのでしょうか?
【プロの解説】第一種貨物利用運送事業の輸送手段には、トラックの配車手配以外にも、船舶・航空・鉄道があります。
自社の設備がない場合について
トラックの配車をするため、第一種貨物利用運送事業の登録を行うことを検討しています。運送業では自社でトラックを所有しないといけないイメージがあるのですが、第一種貨物利用運送事業は自社でトラックがない場合やドライバーがいなくても配車事業を始められると聞いているのですが本当でしょうか?
【プロの解説】自社でトラックがない場合やドライバーがいない場合でも、第一種貨物利用運送事業を始めることが可能です。利用運送事業者(水屋)は実際の運送事業者(トラック所有、ドライバー雇用有)を利用して配車を行い荷物を輸送します。
登録の必要性について
取引先から荷物の配車をお願いされる話を頂いています。そのため、運送事業の新規事業立ち上げにあたり、貨物利用運送事業について色々調査を行っていますが、例えば利用運送事業者(水屋)が利用運送事業者(水屋)を利用して輸送する場合も登録が必要ですか?
【プロの解説】利用運送事業者(水屋)が利用運送事業者(水屋)を使って運送事業を行う場合でも登録が必要です。(利用の利用といわれています)
附帯業務について
配車事業を中心に行っている会社になりますが、これから貨物利用運送事業の一環として、貨物の荷造り、保管、仕分け、代金の取立て及び立替え等の業務を行いたいと考えていますが、可能でしょうか?第一種貨物利用運送事業以外に、取らなくてはいけない許可等はありますでしょうか?
【プロの解説】貨物利用運送事業法の「附帯業務」にあたるため、第一種貨物利用運送事業を登録した後に行うことができます。基本的に、他の許可等は必要ありません。
登録が不要な場合について
物流会社を営んでいる友人から話を受けて、利用運送事業を始めようと考えています。ただ、友人からは「うちは軽自動車による配達を行っているから、第一種貨物利用運送事業登録をしなくてもいいよ」と言われたのですが、利用運送事業で第一種貨物利用運送事業登録が不要な場合もあるのでしょうか?
【プロの解説】貨物利用貨物利用運送事業法において、集荷又は配達のための自動車は、道路運送車両法第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)であることが規定されていることから、軽自動車による集貨又は配達は貨物利用運送事業法上の規制を受けません。
場所について
現在、製造業を営んでおり事務所の一角を利用して第一種貨物利用運送事業を始めようと考えております。第一種貨物利用運送事業で使用する場所について色々と調べた結果、机、椅子、PC、電話など一般的な設備があれば大丈夫でしょうか?
【プロの解説】机、椅子、PC、電話など一般的な設備があれば問題ありません。
個人で事業を始める場合について
会社を退職して、今まで培ってきた人脈・ITスキルを生かし、配車サービスを始めようと考えています。一人で一から始めるとなると、個人事業主として事業を開始するか、法人を設立するか悩んでいるのですが、個人事業主でも第一種貨物利用運送事業を始めることはできるのでしょうか?
【プロの解説】個人事業主でも貨物利用運送事業の登録は可能です。
罰則について
この先、利用運送事業を始めよう考えていますが、なかなか提出書類の作成に時間を割くことできません。そのため、事業を先に始め、時間ができてから第一種貨物利用運送事業の登録を考えているのですが、第一種貨物利用運送事業の登録をせずに利用運送事業を始めた場合、罰則などはあるのでしょうか?
【プロの解説】第一種貨物利用運送事業を無登録で経営した場合の罰則として、国土交通大臣から登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を経営した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科されます。
11.利用運送事業に関するデータ集
出展:「第一種貨物利用運送事業(自動車)に関する実態調査結果」(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001084406.pdf
12.トラックの種類・運転免許
普段、何気なく目にしているトラックですが、トラックは大きく分けて小型トラック、中型トラック、大型トラックの3種類あるってご存知でしたか?また、その他にもトラックには、特ダンプ車やトラクタ、トレーラーといったどこでも見かけるような形状から、建設重機やセメントタンク、冷凍車などといったトラックなど多種多様なトラックがあります。
トラックの種類 | 説明 |
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平ボディー 平ボディは構造がシンプルで幅広い業種で数多く利用されているトラックです。 |
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冷凍車 冷凍車は、冷凍機能を装備したトラックのことで、冷凍またはチルドを含む冷蔵状態を保持することができます。 |
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ミキサー車 ミキサー車は、生コンクリートを工事現場まで運搬するためのトラックです。 |
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パッカー車 パッカー車は、一般的にはごみ収集車(塵芥車)という名で知られているトラックです。 |
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ダンプ ダンプは、荷台を傾けることによって積み荷を降ろすためのトラックで、最も一般的なトラックです。 |
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セルフローダー セルフローダーは、ボディの前方を油圧シリンダーでジャッキアップさせて車体を後方に傾斜させることができるトラックです。 |
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ユニック車 ユニック車は、キャビンと荷台の間に簡易クレーンを架装したトラックです。 |
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バン バンは、荷台にパネル製の箱を搭載し、非常に汎用性が高い形状となっているトラックです。 |
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キャリアカー キャリアカーは、一般的に車両運搬車のことであり、カーキャリアやカートランスポーターとも呼ばれ、二輪車や自動車、小型トラックなどを運搬することができるトラックです。 |
トラックを運転できる免許は大きく分けて普通自動車免許・準中型自動車免許・中型自動車免許・大型自動車免許の3種類で、所持している運転免許の種類によって運転できるトラックの大きさが決まります。
普通自動車免許 | 準中型自動車免許 | 中型自動車免許 | 大型自動車免許 | |
---|---|---|---|---|
車両総重量 | 3.5t未満 | 7.5t未満 | 11t未満 | 11t以上 |
最大積載量 | 2t未満 | 4.5t未満 | 6.5t未満 | 6.5t以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 29人以下 | 30人以上 |
13.全国運輸支局等のご案内
第一種貨物利用運送事業の登録は、営業所を管轄する運輸支局に提出する必要があります。提出された申請書は、その後、国土交通省または地方運輸局において審査が行われます。
北海道運輸局管内 | |
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北海道運輸局 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎 |
札幌運輸支局 | 北海道札幌市東区北28条東1丁目 |
函館運輸支局 | 北海道函館市西桔梗町555番24 |
室蘭運輸支局 | 北海道室蘭市日の出町3丁目4番9号 |
帯広運輸支局 | 北海道帯広市西19条北1丁目8番4号 |
釧路運輸支局 | 北海道釧路市鳥取大通6丁目2番13号 |
北見運輸支局 | 北海道北見市東三輪3丁目23番地2 |
旭川運輸支局 | 北海道旭川市春光町10番地 |
東北運輸局管内 | |
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東北運輸局 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎 |
青森運輸支局 | 青森県青森市浜田字豊田139-13 |
岩手運輸支局 | 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-5 |
宮城運輸支局 | 宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15 |
秋田運輸支局 | 秋田県秋田市泉字登木74番地の3 |
山形運輸支局 | 山形県山形市大字漆山字行段1422-1 |
福島運輸支局 | 福島県福島市吉倉吉田54 |
関東運輸局管内 | |
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関東運輸局 | 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎 |
茨城運輸支局 | 茨城県水戸市住吉町353 |
栃木運輸支局 | 栃木県宇都宮市八千代1-14-8 |
群馬運輸支局 | 群馬県前橋市上泉町399-1 |
埼玉運輸支局 | 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2 |
千葉運輸支局 | 千葉県千葉市美浜区新港198 |
東京運輸支局 | 東京都品川区東大井1-12-17 |
神奈川運輸支局 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540 |
山梨運輸支局 | 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9 |
北陸信越運輸局管内 | |
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北陸信越運輸局 | 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館 |
新潟運輸支局 | 新潟県新潟市中央区東出来島14番26号 |
長野運輸支局 | 長野県長野市西和田1丁目35番4号 |
富山運輸支局 | 富山県富山市新庄町馬場82番地 |
石川運輸支局 | 金沢市直江東1丁目1番 |
近畿運輸局管内 | |
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近畿運輸局 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 |
大阪運輸支局 | 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1 |
京都運輸支局 | 京都府京都市伏見区竹田向代町37 |
奈良運輸支局 | 奈良県大和郡山市額田部北町981番地2 |
滋賀運輸支局 | 滋賀県守山市木浜町2298-5 |
和歌山運輸支局 | 和歌山県和歌山市湊1106-4 |
神戸運輸監理部 | |
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神戸運輸監理部 | 兵庫県神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎5F・6F |
中国運輸局管内 | |
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中国運輸局 | 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館 |
広島運輸支局 | 広島県広島市西区観音新町4-13-13-2 |
岡山運輸支局 | 岡山県岡山市北区富吉5301-5 |
鳥取運輸支局 | 鳥取県鳥取市丸山町224 |
島根運輸支局 | 島根県松江市馬潟町43-3 |
山口運輸支局 | 山口県山口市宝町1-8 |
四国運輸局管内 | |
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四国運輸局 | 香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎南館(3F・4F) |
徳島運輸支局 | 徳島市万代町3丁目5番2 徳島第2地方合同庁舎3F |
香川運輸支局 | 香川県高松市鬼無町字佐藤20-1 |
愛媛運輸支局 | 愛媛県松山市森松町1070番地 |
高知運輸支局 | 高知市桟橋通5丁目4-55 高知港湾合同庁舎2F |
九州運輸局管内 | |
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九州運輸局 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館 7F~10F |
福岡運輸支局 | 福岡市東区千早3丁目10-40 |
佐賀運輸支局 | 佐賀県佐賀市若楠2-7-8 |
長崎運輸支局 | 長崎県長崎市松が枝町7番29号 長崎港湾合同庁舎 |
熊本運輸支局 | 熊本県熊本市東区東町4-14-35 |
大分運輸支局 | 大分県大分市大州浜1-1-45 |
宮崎運輸支局 | 宮崎県宮崎市本郷北方字鵜戸尾2735-3 |
鹿児島運輸支局 | 鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階 |
沖縄総合事務局 | |
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沖縄総合事務局 運輸部 | 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館 |
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弊所は全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。
95%の方にご満足頂いております
コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。
人と人の繋がりを大切にします
1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。
15.手続きの流れ
★ お電話・メールにてご相談
私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、第一種貨物利用運送事業登録をご協力させて頂きたいと考えております。利用運送事業に関してのご質問・ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探しましょう!!
初回相談無料です。強引な営業や勧誘なども一切行っておりませんのでご安心ください。
★ お問い合わせ窓口
★ お見積書・ご請求書を送付
お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。
お見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一緒にお送りしております。
★ お送りする書類の見本
★ ご入金
お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関
★ 入金確認・必要書類のご案内
弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「第一種貨物利用運送事業登録に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。
お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。
★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「第一種貨物利用運送事業登録に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。
★ 参考画像
★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像
★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していた/だきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
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★ ご申請
完成した書類にお客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの運輸局へ申請書類一式を申請をしていただきます。申請を行ってから、実際に登録されるまでの標準処理期間は2~3ヶ月となっています。
書類完成後に申請先についてもご案内させていただきます。
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★ 手数料の支払い
登録後、納付書が届き次第、手数料(9万円)の支払いはお忘れなくお願いします。また、営業を開始する前に運賃料金を設定し、運賃料金の設定後30日以内に運賃料金設定届出書を提出する必要がありますので、お忘れなくお願いします。
これで全ての手続きは完了です!
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★ おわりに
弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、第一種貨物利用運送事業登録に関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!
弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!
16.コモンズ行政書士事務所について
私たちは第一種貨物利用運送事業の専門の行政書士であり、第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)登録が速やかに完了するよう全力でサポートしています。利用運送事業者(水屋)は、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う運送事業となっております。私たちは、都道府県、業態、業種問わず、新たに利用運送事業をはじめる方の思いに対して真摯に向き合い、第一種貨物利用運送事業登録をお手伝いした実績が多数あります。私たちには、第一種貨物利用運送事業に関する知識・ノウハウが大量にあるので登録後の追加提出書類などアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、第一種貨物利用運送事業登録に掛る追加料金は一切不要のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・第一種貨物利用運送事業登録が実現するように精一杯サポートさせていただきます。事業拡大や新規事業の立ち上げで貨物利用運送事業をご検討されているのであればコモンズ行政書士事務所にお任せください。
コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務”が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。
私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。
第一種貨物利用運送事業の都道府県別の情報をご紹介しております。
その他にも、第一種貨物利用運送事業のポイントをご紹介しております!
第一種貨物利用運送事業以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。