税金や国民健康保険を滞納している人の結婚ビザ
結婚ビザ申請では、税金を滞納していないかという点も審査に重要なポイントになります。
税金を滞納している状態であっても、滞納している税金の種類や金額、滞納期間によっては結婚ビザ・配偶者ビザを取得することができますので諦めないでください!
「税金を滞納している方で結婚ビザ取得がご不安なら、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください(相談無料)」
結婚ビザ・配偶者ビザ取得は是非ともコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
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滞納がある場合は早めの対応が重要です
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請では、税金や社会保険の支払い状況も審査の対象になります。そのため、滞納を放置したまま申請してしまうと、審査に影響する可能性があります。
しかし、滞納しているからといって必ずしも配偶者ビザが不許可になるわけではありません。重要なのは、現在どのように対応しているかです。
配偶者ビザ申請を予定している場合は、できるだけ早く役所へ相談し、納付状況を整理しておくことが重要です。
税金や国民健康保険滞納(未払い・未納)に関する情報
1、まずは市・区役所等に必ず相談へ行きましょう!
結婚ビザ申請においては、ご夫婦一緒に日本で暮らしていくうえでの生計の安定性が重要になります。そのため、税金等の滞納があると「生活が困窮していてのでは?」と見られ結婚ビザ申請が不許可になる可能性が高くなります。結婚ビザ申請では「住民税」の納付状況が確認されます。住民税に滞納(未納・未払い)がある方は、必ず請求が来てる市・区役所等に相談へ行きましょう!
2、一括で支払えない場合は分割納付出来ることも!
結婚ビザ申請をするとなると、滞納している住民税を納付してもらうことになります。ただし、滞納している住民税を一括で支払うことが出来ない場合は、分割納付で対応してくれるところもあります。分割納付とは、お住いの市町村役場と相談を行い、毎月一定額の金額を支払っていく方法です。現在の収入状況に応じての対応になりますが、例えば現在滞納している金額を12ヶ月に分けて支払う方法や、指定した金額(例:1ヶ月5,000円)と決めた金額を滞納額の支払いが完了するまで支払う方法等があります。(最長2年間)結婚ビザ申請にあたっては、住民税の滞納は審査にとってマイナスになりますが、やむを得ない事情がある人の場合、分割納付で毎月きちんと支払っていることを証明出来れば許可が貰える可能性があります。
3、失業等のやむを得ない理由があれば減免の可能性も!
税金に滞納(未納・未払い)をしてしまった理由が、失業や病気等で著しく年収が下がったため等の理由がある方は減免してもらえる可能性があります。もし、このようなやむを得ない理由がある方は市役所でご相談頂くのが良いでしょう。ただし、減免については行っている市区町村と行っていない市区町村があるので注意が必要です。
4、住民税以外の税金の滞納は審査に影響はあるの?
結婚ビザ申請の審査で確認されるのは住民税の納付状況であり、その他の税金や国民年金保険料、国民健康保険料の納付(支払)状況は確認されません。そのため、住民税をきちんと支払っていれば申請が許可になる可能性が十分にあります。ただし、国民年金保険料、国民健康保険料の納付(支払)状況は、結婚ビザ取得後に目指すことになる永住ビザ申請で確認されることになるため、きちんと支払っておきましょう。
5、毎月きちんと支払っているのに納税証明書に未納額が記載されている?
毎月きちんと支払っているのに、納税証明書を取得したら未納額(納期限到来額)が記載されているとご相談を頂くことがあります。こちらは、特別徴収(会社から毎月住民税を徴収されている人)の人にある現象なのですが、会社が住民税を市役所へ支払う日と支払い期限の日、そして書類を取得した日がタイミング悪く重なってしまうときちんと支払っているのにも関わらず納付期限が過ぎた未納額として書類に記載されることがあります。
もし、毎月きちんと支払っているのに納税証明書に未納が出てしまっている人は、なぜそのようになっているのかを市役所の担当者にご確認ください。そして、その取得した納税証明書で出入国在留管理局へ申請する必要がある場合は必ず市役所の人から伝えられた理由を書面にして提出しましょう。特にその取得した納税証明書で提出する必要がない方は、未納額が上がらない時期を確認して納税証明書を再取得してから、結婚ビザ・配偶者ビザ申請を行うことをおすすめします。
6、来日後に税金が未納となった場合は更新に影響がある!?
税金が未納となってしまった場合は、結婚ビザの更新に影響はあります。しかし、未納となってしまった理由や分納で支払いを行っていく予定など、出入国在留管理局の審査担当官が分かるように説明をすれば更新ができる可能性はございますのでご安心ください。ただし、結婚ビザの更新ができたとしても、3年や5年といった長期間の在留期間をいただくことは難しくなる可能性が高いので税金の支払いにはご注意してください。
まとめ
やむを得ない理由があり税金を滞納(未納・未払い)になっている方で結婚ビザ・配偶者ビザ申請がご不安な方はぜひわたしたちコモンズ行政書士事務所へおまかせください!
基本的に税金が滞納になっていると、身元保証力が弱いとして不許可になる可能性が高くなります。
しかし、失業や病気等のやむを得ない理由があり税金が滞納になってしまった方は、事情をきちんと書類で説明することによって結婚ビザ・配偶者ビザがご取得頂ける可能性がございます!
もし、税金を滞納(未納・未払い)があって結婚ビザ申請を諦めている方は私たちに1度ご相談ください!お客様にとって1番良方法を一緒に考えましょう!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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