海外在住の夫婦が配偶者ビザを取得して日本に移住する
海外在住の国際結婚夫婦が配偶者ビザを取得して日本に移住するためには「海外にいながら配偶者ビザ申請をする」という手続き方法があります。
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日本に帰国や移住をする理由TOP5
いろいろな理由から最終的に日本へ移住を決め、日本で夫婦生活を始める手続き方法を詳しく見ていきましょう。
- 出向期間が終了に伴い、会社から日本への異動の辞令が出た
- 日本で暮らしている親の介護をするために日本移住を決断した
- 子供に日本の教育を受けさせるため、日本の学校に進学を決めた
- 日本の会社に転職したので今の会社を辞めて帰国する
- シンプルに日本に移住したいと思ったから帰国する
海外在住中の国際結婚夫婦が日本に帰国するためのビザを申請するには?
海外在住のご夫婦が配偶者ビザを取得する場合、主に3通りの方法があります。
① 日本人が一人で先に帰国し配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請をするために日本人だけが先に日本に帰国して、配偶者ビザの許可が出てから家族が日本に来る手続き方法です。
この方法のデメリットとしては、許可が出るまで家族が離れて暮らさないといけない点が挙げられます。しかし、メリットとして住む場所や家具家電などを落ち着いて準備できます。
② 日本の家族に協力してもらい海外にいながら配偶者ビザ申請
この手続き方法はとても人気があり、家族一緒に海外で暮らしながら配偶者ビザを取得できます。日本で暮らしている親族に協力を得て配偶者ビザを取得する方法になり、ビザを申請する本人の3親等以内の血族および3親等以内の姻族が日本にいて協力してくれることが前提となります。
③ 短期滞在ビザで一緒に帰国し配偶者ビザ申請
家族が離れて暮らすのは嫌だという方はこの手続き方法がいいです。外国人配偶者が短期滞在ビザで一緒に日本へ帰国し配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)をするという方法もあります。
この方法のデメリットとしては、配偶者ビザの準備期間に使える時間が短いこと、短期滞在ビザの在留期間満了日までに結果が出なければ日本から出国しなければならないことなどが挙げられます。
※ よく、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更手続きはできないの?とご質問されますが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請は原則認められておらず、特別な事情がないかぎり申請することはできません。海外在住のご夫婦の場合、特別な事情にあてはまらないご夫婦がほとんどです。
収入証明はどうすればいい?
① 帰国後、日本での仕事が決まっている場合
現在の年収が分かる書類や見込み年収が分かる書類を会社から発行してもらうか、雇用契約書など収入が分かる書類を会社から発行してもらいます。
② 帰国後、日本での仕事が決まっていない場合
貯金で当面は日本で安定した暮らしができるアピールをします。また、就職活動やアルバイトの面接など現在の活動も合わせてアピールします。親族からお金の支援をもらえる方はその点もアピールしていきます。
子供のビザはどうなる?
① 日本国籍の子供
ビザ取得は必要ありません。日本のパスポートで日本に入国して日本で暮らすことができます。
② 日本国籍ではない子供
日本人の配偶者等ビザまたは定住者ビザを取得することになります。
入管へは誰が申請できる?
結論として、夫婦ともに海外にいる場合は、次のいずれかの方法で申請します。
一つ目は、申請人である外国人配偶者が一時的に来日して申請する方法です。
二つ目は、日本人配偶者が一時的に来日して申請する方法です。
三つ目は、日本国内の親族が代理人となって申請する方法です。
「行政書士に依頼すれば申請できますよね」と言われることがありますが、これは半分正しく、半分誤解があります。行政書士は入管への申請取次を行うことはできますが、申請人の代理人になることはできません。
在留資格の申請では、申請者本人または代理人が日本にいる場合、その者に代わって書類を提出することを「申請取次」といいます。しかし、海外在住の場合は、申請人である外国人配偶者も、通常代理人となる日本人配偶者も海外にいる状態になります。この場合、日本国内にいる別の代理人が必要になります。
誰が代理人になれるかは入管法で定められており、配偶者ビザの申請では日本国内の親族が代理人となります。そのため、海外在住のケースでは、日本人配偶者のご両親などの国内親族が代理人となり申請する方法が、実務上もっとも一般的な申請方法となっています。
海外在住中に配偶者ビザを申請する方からのよくあるご質問
海外在住中に妻や夫と日本へ一緒に帰るためのビザ(日本人の配偶者等ビザ)でよくあるご質問をご紹介いたします!
現在、私たち夫婦は海外で暮らしています。出産を機に日本へ帰国する予定ですが、日本にいる父親に協力を頼んだところ、仕事が忙しくて申請に行けないと断られてしまいました。
別途費用が掛かりますが、申請取次を追加でご依頼いただくと、日本にいるご家族が出入国在留管理局へ行かなくても配偶者ビザ申請をすることができます。また、書類の代理取得も行っておりますので、詳しくは担当者にご質問ください!
私は5年前から海外で夫と一緒に暮らしております。現在、日本へ帰国するために配偶者ビザ申請をしようとしていますが、日本での働き先の目処が経っていなくても、配偶者ビザ申請をすることはできますか?
夫婦ともに無職であっても、日本で1~2年間暮らせる程度の貯金があれば配偶者ビザ申請をすることはできます。また、ご夫婦に貯金がなくても、身元保証人である日本のご家族に安定した年収・貯金額があり、生活費を支弁してくれるのであれば許可が出る可能性はあります。
私は60歳の専業主婦です。外国人と結婚した娘が海外で暮らしています。この度、娘夫婦が帰国することになり、配偶者ビザ申請を依頼したいと考えていますが、私が依頼をすることは可能でしょうか?
日本側のご家族が配偶者ビザ申請の依頼をすることは可能です。ただし、海外側の方とも連絡を取らせて頂くことになりますので、海外にいる娘様ご夫婦に直接ご依頼いただいた方がやり取りがスムーズ進むことに間違いはありません。
私は7年前から海外で夫と一緒に暮らしております。現在、日本へ帰国するために配偶者ビザ申請をしようとしていますが、両親がすでに死亡しているため協力してもえるのが兄になりますが、兄でも大丈夫ですか?
親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。そのため、両親ではなく兄弟姉妹でも問題はありません。
まとめ
- 日本の家族の協力があれば、ご夫婦が海外にいるままでも配偶者ビザを取得することができます!
- 日本の家族の協力があれば、配偶者ビザ申請をするために日本へ帰国する必要はありません!
- 日本の家族が忙しくて、申請に行けないような状況でも大丈夫です!
- 夫婦ともに仕事を辞めて無職で帰国したいというような状況でも対応可能です!
- ご相談・お申し込み後のやり取りは全てオンラインで行わせていただきます!
- 配偶者ビザ申請後、結果が出たら3カ月以内に来日してください。帰国日が決まっている場合は早めにご連絡ください!
役立つ情報
【基本情報】
| ビザ申請先 | 住所地を管轄する入管 |
|---|---|
| 審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
| 申請枚数 | 30枚~50枚ほど |
| ご依頼の目安時期 | 来日したい6ヶ月前 |
| 正式名称 | 日本人の配偶者等在留資格 |
【日本移住のご依頼が多い国TOP5】
| 1位 | アメリカ |
|---|---|
| 2位 | カナダ |
| 3位 | ベトナム |
| 4位 | オーストラリア |
| 5位 | 中国 |
先生のひとこと
コモンズ行政書士事務所では、海外在住の国際結婚夫婦の配偶者ビザ申請を多数扱っています。
そのため、海外にいながらも安心して配偶者ビザ申請のサポートを受けることができます。また、日本にいるご家族からの相談も歓迎しており、両側の負担を最小限に抑えて手続きを進めることができます。
弊所は、ビザの専門家として配偶者ビザに関する豊富な実績と経験を持ち、お客様をしっかりとサポートできる体制を整えております。海外在住の国際結婚夫婦の配偶者ビザ申請はぜひ弊所にお任せください!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
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