海外在住中に夫や妻の結婚ビザ申請
海外在住の国際結婚夫婦が日本の結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得するには「海外にいながら結婚ビザ申請をする」という方法があります。
日本で暮らしている家族に協力してもらう必要はありますが、結婚ビザの許可おりてから夫婦一緒に来日することができます。
「海外在住の国際結婚夫婦が日本のビザ申請をするならコモンズへお気軽にご相談ください。メールまたはZoomでご相談可能(相談無料)」
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![海外在住中に夫や妻の結婚ビザ申請](image/nihaij01.jpg)
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海外在住中の国際結婚夫婦が日本に帰国するためのビザを申請するには?
国際結婚をされたご夫婦の中には、海外で暮らされているご夫婦も多くいらっしゃると思います(※日本国内に住んでいない方のことを非居住者と言います)上記のような事情で海外から日本に永久帰国・移住することになった場合、日本で生活するために外国人の妻や夫の結婚ビザを取得する必要があります。
海外で暮らしている国際結婚夫婦が日本の結婚ビザを取得する場合、主に3通りの方法があります。
① 日本人が先に帰国し結婚ビザ申請
一般的に結婚ビザ申請は、日本人が日本、外国人配偶者が海外にいる状態で行うことが多いです。そのため、先に日本人だけが帰国し結婚ビザ申請をするという方法で申請をすることができます。
この方法のデメリットとしては、申請の準備期間や審査期間などに時間がかかる、許可が出るまで離れて暮らさないといけないことなどが挙げられます。日本に協力してもらえるような親族がいない、約1~2年分生活出来るような貯金もない場合はこの方法がおすすめです。
② 短期滞在ビザで一緒に帰国し結婚ビザ申請
外国人配偶者が短期滞在ビザ免除措置国・地域の方であれば、短期滞在ビザで一緒に日本へ帰国し結婚ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)をするという方法もあります。
この方法のデメリットとしては、準備期間に使える時間が短いこと、在留期間満了日までに結果が出なければ日本から出国しなければならないことなどが挙げられます。
日本に協力してもらえるような親族がいない、約1~2年分生活出来るような貯金がある、日本での就職先が決まっている場合はこの方法がおすすめです。
※ よく、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更手続きはできないの?とご質問されますが、短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請は原則認められておらず、特別な事情がないかぎり申請することはできません。海外在住のご夫婦の場合、特別な事情にあてはまらないご夫婦がほとんどです。
③ 日本の家族に協力してもらい海外にいながら結婚ビザ申請
結婚ビザ申請は、ビザを申請する本人、その配偶者以外の親族(ビザを申請する本人の3親等以内の血族および3親等以内の姻族)でも申請をすることができます。
そのため、外国人配偶者の親族や日本人の夫や妻の親族が日本いる場合は代わりに結婚ビザ申請をしてもらうことができます。日本に協力してもらえる親族がいる場合はこの方法がおすすめです。
事前に日本人の夫や妻が先に帰国することも出来ない、外国人配偶者が短期滞在ビザ免除措置国・地域の方ではない・日本に親族がいない場合は、海外にある日本の大使館又は総領事館に申請をする方法もあります。
ただし、この方法のデメリットとしては、審査に時間がかかる、日本入国時にも審査が行われ結果として入国できないおそれがあるなどが挙げられます。
海外在住中に結婚ビザを申請する方からのご相談
海外在住中に妻や夫と日本へ一緒に帰るためのビザ(日本人の配偶者等ビザ)でよくあるご相談をご紹介いたします!
日本の親族の仕事が忙しくで出入国在留管理局へ行けそうにないと断られてしまいましたがどうすればいいでしょうか?
現在、私たち夫婦は海外で暮らしています。出産を機に日本へ帰国する予定ですが、日本にいる父親に協力を頼んだところ、仕事が忙しくて申請に行けないと断られてしまいました。
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別途費用が掛かりますが、申請取次を追加でご依頼いただくと、日本にいるご家族が出入国在留管理局へ行かなくても結婚ビザ申請をすることができます。また、書類の代理取得も行っておりますので、詳しくは担当者にご質問ください!
夫婦ともに無職でも結婚ビザ申請をすることはできますか?
私は5年前から海外で夫と一緒に暮らしております。現在、日本へ帰国するために結婚ビザ申請をしようとしていますが、日本での働き先の目処が経っていなくても、結婚ビザ申請をすることはできますか?
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夫婦ともに無職であっても、日本で1~2年間暮らせる程度の貯金があれば結婚ビザ申請をすることはできます。また、ご夫婦に貯金がなくても、身元保証人である日本のご家族に安定した年収・貯金額があり、生活費を支弁してくれるのであれば許可が出る可能性はあります。
海外にいる娘夫婦の結婚ビザ申請を依頼することはできますか?
私は60歳の専業主婦です。外国人と結婚した娘が海外で暮らしています。この度、娘夫婦が帰国することになり、結婚ビザ申請を依頼したいと考えていますが、私が依頼をすることは可能でしょうか?
![Aマーク](image/kazoku_p4.jpg)
日本側のご家族が結婚ビザ申請の依頼をすることは可能です。ただし、海外側の方とも連絡を取らせて頂くことになりますので、海外にいる娘様ご夫婦に直接ご依頼いただいた方がやり取りがスムーズ進むことに間違いはありません。
協力してもらう親族は兄弟姉妹でも大丈夫ですか?
私は7年前から海外で夫と一緒に暮らしております。現在、日本へ帰国するために結婚ビザ申請をしようとしていますが、両親がすでに死亡しているため協力してもえるのが兄になりますが、兄でも大丈夫ですか?
![Aマーク](image/kazoku_p4.jpg)
親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。そのため、両親ではなく兄弟姉妹でも問題はありません。
海外在住中に結婚ビザを申請する方法の流れについて
![結婚ビザ取得までの目安期間](image/nihaij-2.jpg)
必要書類を確認する&日本の家族へ連絡する
ご入金を確認次第、お手続きがスタートとなります。海外在住中のご夫婦(海外側)向けと日本のご家族の方(日本側)向けに準備する書類を案内させて頂きますので、日本側に連絡を取り、準備する書類をお伝えください。
※ 基本的にやり取りは海外にいるご依頼者様とさせて頂きますが、日本側の方と直接やり取りさせて頂くことも可能です!
必要書類を準備する&準備した書類をデータで送る
海外側でご準備して頂いた書類は弊所に電子データ(メール)でお送りください。また、日本側でご準備して頂いた書類も電子データ(メール)で弊所にお送りください。
弊所で書類を作成する
全ての書類が弊所に届き次第、書類作成をさせて頂きます。書類作成中、ご質問等がございましたら逐一メールで連絡させて頂きます。
完成した書類を確認する&印刷し署名した書類を日本へ郵送する
書類が完成いたしましたらメールにて海外にいるご依頼者様に確認用データをお送り致します。問題がなければご印刷用データ(ご署名が必要な書類)をお送り致しますのでご印刷頂してください。ご署名後、ご準備して頂いた書類とあわせて日本側へご郵送ください。
※ 日本への国際郵便はこの一回だけで済む方がほとんどです!
日本の出入国在留管理局で結婚ビザを申請する
日本側に全ての書類が到着したら、日本のご家族に出入国在留管理局で結婚ビザを申請してもらいましょう。審査期間は約1ヶ月~3ヶ月となります。審査中に、追加の資料の提出を求める「資料提出通知書」が届くことがありますので、日本側との連絡は定期的に連絡を取っておいてください。
※ 期間はあくまで目安になりますのでご希望の帰国日等ある場合は時間に余裕を持ってお手続きを進めましょう!
まとめ
- 日本の家族の協力があれば、ご夫婦が海外にいるままでも結婚ビザを取得することができます!
- 日本の家族の協力があれば、結婚ビザ申請をするために日本へ帰国する必要はありません!
- 日本の家族が忙しくて、申請に行けないような状況でも大丈夫です!
- 夫婦ともに仕事を辞めて無職で帰国したいというような状況でも対応可能です!
- ご相談・お申し込み後のやり取りは全てオンラインで行わせていただきます!
- 結婚ビザ申請後、結果が出たら3カ月以内に来日してください。帰国日が決まっている場合は早めにご連絡ください!
役立つ情報
【基本情報】
ビザ申請先 | 住所地を管轄する入管 |
---|---|
審査期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
申請枚数 | 30枚~50枚ほど |
ご依頼の目安時期 | 来日したい6ヶ月前 |
正式名称 | 日本人の配偶者等在留資格 |
【国際結婚数】
2018年 | 21,852組 |
---|---|
2019年 | 21,919組 |
2020年 | 15,452組 |
2021年 | 16,496組 |
2022年 | 17,685組 |
先生の一言
![プロフィール画像](image/yamanaka.png)
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaコモンズ行政書士事務所では、海外在住の国際結婚夫婦の結婚ビザ申請を多数扱っています。
そのため、海外にいながらも安心して結婚ビザ申請のサポートを受けることができます。また、日本にいるご家族からの相談も歓迎しており、両側の負担を最小限に抑えて手続きを進めることができます。
弊所は、ビザの専門家として配偶者ビザに関する豊富な実績と経験を持ち、お客様をしっかりとサポートできる体制を整えております。海外在住の国際結婚夫婦の結婚ビザ申請はぜひ弊所にお任せください!
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