短期滞在ビザから結婚ビザに変更する方法 - コモンズ行政書士事務所

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短期滞在ビザから結婚ビザに変更する方法

短期滞在ビザから結婚ビザに変更するには、特別な事由に該当する必要があります。

外国人が日本滞在中に結婚してそのまま日本で夫婦一緒に暮らす場合は特別な事由にあたり、短期滞在ビザから結婚ビザに変更申請できる可能性があります。

コモンズ行政書士事務所では、短期滞在ビザから結婚ビザに変更した実績がたくさんあります!

「短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請は、コモンズへお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

短期滞在ビザから結婚ビザに変更したいとお考えなら是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

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短期滞在ビザから結婚ビザに変更する具体的な流れ

  1. 外国人婚約者を90日の短期滞在ビザで招へいします。
    ※ 90日以外の30日や15日の短期滞在ビザではだめです!
  2. 外国人婚約者が来日したら、駐日大使館で婚姻要件具備証明書を取得してから日本の役所で婚姻届を提出し、その後に再度駐日大使館に行って婚姻報告を行います。
  3. 結婚ビザを取得するために、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請を行います
    ※ ここで重要なのことは理由書で「なぜ変更申請するのか?外国人婚約者が一度本国に帰ってからビザ申請したらダメなの?」という点を重点的に説明することです。

短期滞在ビザで来日する前に既に結婚している方は変更申請できません。通常の結婚ビザ申請をしてください。

特別な事由に該当する場合、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更が認められています

短期滞在ビザは、期限が来たら日本から出国することを前提にビザが下りています。短期滞在ビザから結婚ビザに変更するということは、期限が来たら日本から出国するという約束を破ることになるためできないことになっています。

ただし、何事にも例外はあり「特別な事由に該当する場合」は、短期滞在ビザから結婚ビザに変更することが認められています。

特別な事由については、明確な基準が公表されているわけではありません。ただ、短期滞在ビザで来日中に結婚した場合や妊娠が発覚した場合、病気や怪我に見舞われた場合などの不測の事態が起こったと判断される場合に特別な事由に該当するとされるケースが多いです。

特別な事由に該当するかの判断は出入国在留管理局になるため、短期滞在ビザから結婚ビザに変更はできませんと断られ、在留資格変更許可申請ではなく在留資格認定証明書交付申請を進められるということもあります。

短期滞在ビザから結婚ビザへの変更を希望されている方は、変更が断られることも覚悟して申請に挑む必要があります。

弊所では、実際に短期滞在ビザから結婚ビザへの変更申請を何度も協力しており、「短期滞在ビザから結婚ビザへの変更許可申請」でご協力できた方がほとんどです。ただし、申請先が地方の出張所によっては、短期滞在ビザから結婚ビザへの変更を取り扱った前例がないため交渉が必要になることもあります。

在留期間特例について

特別な事由に該当している状況であっても90日の短期滞在ビザでなければ変更申請ができません。なぜかというと、短期滞在ビザから結婚ビザに在留資格変更許可申請をした場合「特例期間」という制度があるからです。

「特例期間」とは、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合において、当該申請に対する処分が在留期間満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から2か月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができるという制度です。

簡単に説明すると、短期滞在ビザで来日中に在留資格変更許可申請をした場合、万が一、在留期間までに結果が出なくても、結果が出る日もしくは在留期間から2か月後までは不法滞在(オーバーステイ)にはならないということです。

特例期間の適用は、30日を超える在留期間を決定されているものに限ります。つまり、短期滞在ビザの場合は、90日の短期滞在ビザでないと特例期間が適用されません。そのため、短期滞在ビザから結婚ビザに変更する場合、90日の短期滞在ビザが必要なのです。

まとめ

  1. 婚姻と結婚ビザに必要な書類と情報を日本入国までに用意する
  2. 90日の短期滞在ビザで婚約者を日本に招へいする
  3. 来日したらすぐに駐日大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
  4. 90日の日本滞在中に日本と相手国に婚姻届を提出する
  5. 90日の日本滞在中に結婚ビザに変更する申請を行う
  6. 変更申請が受付してもらえない場合も想定して、認定申請の準備も併せて行う

90日の間に両国の結婚と結婚ビザ申請を行わなければならないので、かなり時間勝負になります。

短期滞在ビザで来日する前からできる準備を全て行い、段取り良く進めなければそもそも時間の問題で変更申請できないことになるので、かなりお客様自身も頑張る必要があります。

上記のように時間に焦って手続きするのは嫌だという方は、通常の在留資格認定証明書交付申請を行えば大丈夫です。

役立つ情報

【基本情報】

ビザ申請先 住所地を管轄する入管
審査期間 1ヶ月~3ヶ月
申請枚数 30枚~50枚ほど
ご依頼の目安時期 来日したい6ヶ月前
正式名称 日本人の配偶者等在留資格

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請は、原則出入国在留管理局での申請が特別な事由に該当しない限り認められない申請方法になります。

そのため、結婚ビザを取得するためには1度ご帰国頂く必要がございます。しかし、弊所では短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請を行い、無事に結婚ビザをご取得頂いているご夫婦がたくさんいらっしゃいます。

短期滞在ビザから結婚ビザへの在留資格変更許可申請をご希望のお客様はお気軽にコモンズ行政書士事務所へご相談ください!ぜひ私たちと一緒に奥様やご主人の結婚ビザを取得しましょう!

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