【2025年最新】短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更方法 - コモンズ行政書士事務所

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短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更方法
~条件・流れ・注意点を徹底解説~

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は原則として認められていません。ただし、やむを得ない事情がある場合は変更が許可される場合があります。

このページでは、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更方法を始め、変更条件・手続きの流れ・注意点を徹底解説しております。

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【条件】短期滞在から配偶者ビザに変更できる2つのポイント

短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が認められるためには、以下の2点が大きなカギとなります。

① 90日の短期滞在ビザで来日していること

15日・30日のビザでは「在留資格変更時の特例期間」が適用されません。

② 来日中に婚姻手続きが完了していること

日本で婚姻届を提出し、かつ相手国(大使館等)でも婚姻報告を行っていることが必要です。

🔍 特例期間とは?
在留資格変更や更新を申請し、結果が出る前に在留期限を迎えてしまう場合、「特例期間」として最長2か月間の滞在延長が認められます。この制度は「在留期間が30日を超える人」にのみ適用されます。つまり、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更には、90日ビザでの入国が必須です。

【特別な事由】変更が認められる代表的なケースとは?

出入国在留管理局が「変更を認めても良い」と判断するには、合理的な理由=特別な事由が必要です。

◆ 代表的な例:

  • 短期滞在中に日本人と結婚し離ればなれになりたくない
  • 妊娠・出産など、帰国に伴うリスクが高い状況である
  • 病気や怪我により帰国が困難である
  • 本国で災害や政変が発生し安全に帰国できない

【手続きの流れ】短期滞在から配偶者ビザに変更するステップ

  1. 90日間の短期滞在ビザで日本に入国
    ※ ビザ免除国の方はパスポートにある滞在期間が「90日」か必ず確認しましょう。
  2. 婚姻要件具備証明書を取得
    ※ 婚姻要件具備証明書は外国籍配偶者の国の大使館・領事館で取得します。必要書類は来日前にチェックしておきましょう。
  3. 日本の役所で婚姻届を提出
  4. 外国籍側の大使館へ婚姻報告
    ※ 結婚相手の国籍によって、外国籍側の大使館へ婚姻報告ができない国もあります。
  5. 在留資格変更許可申請を行う
    ※ 短期滞在ビザの必要書類と理由書をそろえて、在留期限内に出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行います。

【理由書が重要】なぜ日本で変更手続きが必要なのかの説明が大事

在留資格変更許可申請時に添付する「理由書」は、必要な書類ではありませんが、許可が出るかどうかを左右する大切な書類です。

◆ 理由書に記載すべき内容:

  • なぜ短期滞在中に結婚することになったのか
  • なぜ本国に一度帰国してから配偶者ビザ申請ができないのか
  • 今後の日本での生活計画(住居・収入・扶養など)

【申請は裁量】申請却下のリスクと対応策

変更申請は、出入国在留管理局の裁量によるため、必ずしも許可されるとは限りません。

◆ 却下される主な理由:

  • 特別な事由が弱い/不十分
  • 事実関係に不自然な点がある
  • 説明資料(理由書・証明書類)が不備

◆ 対応策:

  • 変更申請が不受理だった場合に備えて「二段構え」で認定申請を準備

短期滞在ビザから配偶者ビザに変更に関するよくある質問(FAQ)

Q:すでに婚姻済みで短期滞在ビザで来日した場合も変更できますか?

A:原則として不可能です。ただし、すでに婚姻済みでやむを得ない事情がない方でも短期滞在ビザから配偶者ビザに変更ができたケースが2~3例ありますので、確実に駄目というわけではないようです。

Q:入管で提出する際に「認定申請をしてください」と言われました。

A:特に地方の出張所などでは、出入国在留管理局の窓口の担当官の判断により認定申請を進められるケースが多く発生しています。これは、特別な事情に対する認識の違いから発生するものであり、交渉・説明しだいで、変更申請を受け付けてくれることが多いです。

Q:入管に行くことができないためオンラインでの申請はできますか?

A:オンライン申請は利用できません。そのため、必ず管轄の出入国在留管理局窓口で申請を行う必要があります。

Q:申請中帰国することはできますか?

A:短期滞在ビザでの入国は、通常シングル(単回)ビザであるため、一度出国すると有効期限内であっても再入国できません。また、在留資格変更許可申請中に出国してしまうと、その申請自体が無効になります。

役立つ情報

【基本情報】

ビザ申請先 住所地を管轄する入管
審査期間 1ヶ月~3ヶ月
申請枚数 30枚~50枚ほど
ご依頼の目安時期 来日したい6ヶ月前
正式名称 日本人の配偶者等在留資格

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

通常、短期滞在ビザ(観光・知人訪問など)から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への在留資格変更は原則不可とされています。

本来であれば、配偶者ビザを取得するには一度ご帰国いただく必要があります。

しかし、当事務所では短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請を行い、無事に配偶者ビザを取得されたご夫婦が多数いらっしゃいます。

短期滞在ビザからの在留資格変更は、90日間という限られた滞在期間内に手続きを行う必要があるため、迅速な対応が求められます。

そのため、婚姻手続きや配偶者ビザへの変更申請に必要な書類を事前にスムーズに準備することが重要です。

短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更をご希望の方は、ぜひお気軽にコモンズ行政書士事務所までご相談ください。

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