千葉県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
フィリピン人夫が短期滞在ビザで来日中であり、日本とフィリピンでの結婚手続きが完了し、そのまま日本で一緒に暮らすため、フィリピン人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がフィリピン駐在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、奥様が現在妊娠中であることから、ご主人に出産に立ち会ってもらうためにも、フィリピンへ帰国しないまま短期滞在ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更を希望されていました。
担当者
結婚ビザの依頼をされるご夫婦の中には「妊娠がわかりどうしても出産までに外国人の配偶者を日本へ呼びたい」というご夫婦も結構いらっしゃいます。予め、余裕を持ってご主人を呼べればよいですが、様々な事情が重なり出産ギリギリになって呼ばざるを得ない状況になることも…。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2016年2月
アメリカ人妻がフィリピン駐在中に日本語学校にてフィリピン人夫と出会う
交際を始めた年月
2016年8月
結婚した年月
日本:2018年7月
フィリピン:2018年8月
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2018年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 質問書別紙
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 平成30年度所得課税証明書に関する補足説明書
- 母子健康手帳の写し
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人:義父(***)に関する資料
- 身元保証書
- 平成30年度住民税証明書
- 平成30年度納税証明書
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、日本人妻が妊娠中で休職中だったため、日本人妻の貯金残高証明書(約200万円)を追加の資料として添付しています。また、日本人妻の父親に追加身元保証人になってもらいました。
先生のコメント
担当者
妊娠中はどうしても、収入が不安定になりがちです。ただ、申請の書類を工夫することによって配偶者ビザを取得できますので、ご不安な方はぜひご相談ください!!
関連リンク
ページ番号:S-00001174