沖縄県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
10歳年下のフィリピン人妻と日本での結婚手続きが完了し、日本で一緒に暮らしたいため、フィリピン人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人と奥様の共通のご友人からの紹介で知り合い交際を続けたすえに結婚に至っております。今回の結婚ビザ申請にあたり、ご主人が赤字経営の自営業者のため、いかに生活の安定性が不安な面をフォローするかという点が一番の焦点でしたが、一緒に暮らされているご主人のご家族が快く協力してくださり、何とか結婚ビザ申請を行うことができました。また、コロナ禍での申請のため、二人で窓口に行く必要があるフィリピン側での結婚手続きができず、フィリピン側の結婚証明書がない状態で結婚ビザ申請を進めています。
フィリピンの結婚証明書がない状態での結婚ビザの申請はあくまでも、現状を鑑みた特別な対応ですので、今後申請される方は必ず出入国在留管理局に確認してから申請してください。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2019年11月
フィリピン人妻と日本人夫の共通の友人からの紹介で知り合う
2019年12月
日本:2021年4月
フィリピン:未手続
2021年6月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 別紙(在日親族及び同居者)
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- フィリピン側の結婚手続きに関する補足説明書
- 身元保証書
- 住民票
- 令和2年分の所得に関する補足説明書
- 令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
- 令和3,2年度(令和2,元年分)市県民税所得課税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義妹:***)に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 令和3年度(令和2年分)市県民税所得課税証明書
- 令和2年度納税証明書
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 在職証明書
- 令和3年度(令和2年分)市県民税所得課税証明書に関する補足説明書
- 令和3年度(令和2年分)市県民税所得課税証明書
- 令和3年7月~9月分の給与明細書の写し
- 令和3,2年度納税証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が求められています。今回の場合は、日本側の結婚手続きを行った後、日本にあるフィリピン大使館かフィリピンにある役所で2人そろった状態で結婚手続きを行う必要がありましたが、新型コロナウイルス感染症の入国制限措置により日本人夫がフィリピンに行くこともフィリピン人妻が日本に行くこともできず、特別に日本側の結婚手続きが終わった段階で結婚ビザ申請を行っています。
夫婦の収入が少ない
今回の場合は、ご主人が自営業で赤字となっていたため、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題がありました。そのため、ご主人と一緒に暮らしているご家族2名に協力していただき、フィリピン人妻が来日しても、生活面に問題ない旨をアピールしました。
お互いの家族が結婚のことを知らない
今回、夫側に前配偶者との間に生まれた子供がいましたが、離婚を機に交流がなくなったため再婚を伝えていない(伝えることができない)とのことでした。そのため、質問書の「親族で今回の結婚を~」の欄にその旨を追記しています。
先生のコメント
今回の場合、同居しているご家族がいること・金銭面の援助をしていただけたことが許可になった大きな要因でした。
関連リンク
ページ番号:S-00002247