東京都にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
定住者ビザで来日中のフィリピン人妻との結婚手続きが日本とフィリピンで完了し、そのまま日本で一緒に暮らしたいため、フィリピン人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がフィリピンに留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、ご主人と奥様の間には認知済みのお子様がおり、諸々の事情により結婚手続きを進めることが困難だったため、日本国籍のお子様を養育する目的で定住者ビザを取得し来日しているという事情がありました。
担当者
外国人が、日本人との間に出生した日本人の未成年かつ未婚の実子を親権をもって監護・養育する場合は、定住者ビザを申請することができます。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2014年5月
日本人夫がフィリピン留学中に中国料理屋にてフィリピン人妻と出会う
交際を始めた年月
2015年1月
結婚した年月
日本:2021年12月
フィリピン:2022年1月
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2022年3月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 住民票
- 家族の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 在職証明書
- 令和2年度特別区民税・都民税課税・納税証明書
- 令和3年度特別区民税・都民税課税・納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 認定通知書の写し
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ちょっとした解説
今回のご夫婦の場合、本来であれば、奥様は日本側とフィリピン側の結婚手続きが終了後に結婚ビザで来日する予定でしたが、ご主人の仕事の関係上、窓口に2人そろって出向かないといけないフィリピン側の結婚手続きができなかったため、日本人の実子を扶養する目的の定住者ビザを取得し、奥様が来日してから日本にあるフィリピン大使館でフィリピン側の結婚手続きをされています。
先生のコメント
担当者
ちなみに、今回の場合はご主人の強い希望で定住者ビザから結婚ビザへの変更手続きをご依頼いただきましたが、このままビザを変更せず定住者ビザのままで日本に居続けることも可能です。
関連リンク
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