配偶者ビザ申請の7つの注意事項
国際結婚して配偶者ビザ申請するご夫婦のために、配偶者ビザ申請をする前に知っておきたい7つの注意事項を解説します!
配偶者ビザ申請で絶対にしてはいけないことは、嘘をつくことです!!一発でアウトです!!
「配偶者ビザ申請の7つの注意事項について気になることがありましたら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
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配偶者ビザ申請の7つの注意事項とは!?
7つの注意事項に1つでも当てはまる項目があるご夫婦は、配偶者ビザ申請の際に補足資料や補足説明書などを別途用意して事実の立証を強めていく努力が必要です。
- 出会ってから結婚までの交際期間が短く1年以下しかない
- ご夫婦の年齢差が大きく20歳以上ある
- ご夫婦どちらかの離婚回数が多い(3回以上が目安)
- 仲介業者や出会い系サイトなどの特定の方法で出会っている
- 日本人側の収入が少なく年収200万円以下である
- お互いの家族に結婚の報告をしておらず、家族が結婚したことを知らない
- 言葉の壁でご夫婦2人だけでコミニュケーションがスムーズに取れていない
対策方法をプロが教えます!
- 偽装結婚を疑われる前提に立って必要書類を用意すること
- ご夫婦の出会いから現在までのSNS履歴を連絡の継続が分かるように印刷して提出すること
- ご夫婦が家族と一緒に写っている写真を数枚用意すること
- ご夫婦の写真も別々の日に撮影したものを数枚用意すること
- 収入に不安がある場合は、ご両親やご家族から毎月仕送りをしてもらうこと
- ご夫婦両方のご両親およびご家族に結婚の報告をすること
- ご夫婦の思い出を作ったり、一緒に過ごす時間をできるだけ多く作ること
- 高額なお金を使う場合は、その記録や情報を全て保存しておくこと
- 仲介業者がいる場合は、その会社の基本情報や担当者の名前・連絡先も記録しておくこと
配偶者ビザ申請の7つの注意事項を詳しく解説していきます!
7つの注意事項以外にも注意するべきことはある!
配偶者ビザ申請の場合、それぞれのご夫婦で注意するべきポイントは異なり、7つの注意事項はあくまでも代表的なものとなります。
1、出会ってから結婚までの交際期間が短く1年以下しかない
2、ご夫婦の年齢差が大きく20歳以上ある
3、ご夫婦どちらかの離婚回数が多い(3回以上が目安)
厳しいお話になってしまいますが、「結婚までの交際期間が短い」「20歳以上年齢差がある」「どちらかの離婚回数が多い」場合、通常のご夫婦よりも偽装結婚を疑われてしまう可能性は高いです。偽装結婚でないことを証明する手段としては、2人の出会いから結婚に至るまでの経緯をなるべく丁寧に説明することを心がけ、写真やメール履歴などの物的証拠を用意しておきましょう。
4、仲介業者や出会い系サイトなどの特定の方法で出会っている
偽装結婚には片方は真実の結婚と思い込んでいるが片方は偽装結婚目的で結婚しているというケースもあります。その場合、結婚紹介所がブローカーとなっていたり、出会い系サイトで結婚相手を捕まえるように指示されていたりとパターン化された行動取っています。少しでも怪しいと思ったら結婚を諦めることも大切です。
5、日本人側の収入が少なく年収200万円以下である
安定した生活が送れるか?という点も、配偶者ビザ申請の審査における重要なポイントとなっています。日本人の夫(妻)の収入が低い場合は、収入があることを証明する追加の資料を提出したり、日本人の夫(妻)と一緒に身元保証人として協力してくれる人物を探しましょう。
6、お互いの家族に結婚の報告をしておらず、家族が結婚したことを知らない
結婚することが決まったら、両家の家族への挨拶を行うのが一般的な流れとなっています。そのため、お互いの家族が結婚のことを知らない場合、偽装結婚を疑われてしまう可能性が高くなるのも事実です。事情があってお互いの家族に結婚のことを伝えていない場合は「なぜお互いの家族に結婚のことを伝えていないのか?」の理由を説明しておくとよいでしょう。
7、言葉の壁でご夫婦2人だけでコミニュケーションがスムーズに取れていない
日本人と外国人夫婦の場合、なんとか頑張ってお互いにコミュニケーションを取られていますが、中には紹介で知り合ったため2人だけでコミニュケーションが取れないというご夫婦もいらっしゃいます。2人だけでコミニュケーションが取れないのであれば、今後どうやって夫婦として過ごしていくか(※来日してから日本語を勉強する場合は、日本語教室に通うなど)今後の予定をアピールしておきましょう。
入管での手続きに関する3つの注意事項も一緒に確認しましょう!
- 入管に提出する申請書類一式のコピーを取って自宅で大切に保管すること
- ビザ申請後に入管から追加資料の提出を求める「資料提出通知書」が自宅に郵送で届く場合があるので、郵便ポストの確認をすること
- 配偶者ビザ申請中に海外に行く場合は、事前に入管の審査官に連絡を入れておくこと
配偶者ビザ申請するにも上記3点を知っておくだけで手続きがスムーズに進めることができるので全然違います。
配偶者ビザ申請で最も注意することは、「嘘をつかない」ことです。
嘘をつかないなんて当たり前と思う人もいるかもしれませんが、嘘をついてしまったせいで配偶者ビザの申請が不許可になってしまうケースは意外と存在しています。
また、本人が自覚して嘘をついている場合は、主に「犯罪歴や結婚歴などの不利な情報を隠す」や「他人からお金を借りて貯金があるように装う」「実際に勤めていない会社の在職証明書を提出する」などがあります。ですが、審査をする側の出入国在留管理局も甘くありません。少しでも怪しいところや曖昧ところがあれば、過去の情報を確認したり、追加の資料提出を求められたりなど、あらゆる角度から徹底的に調べあげられ嘘を見抜かれます。
配偶者ビザ申請で最も厄介な「自覚せずにつく嘘」の注意事項とは?
嘘が原因で不許可になってしまったケースの中には、嘘をつくつもりはなかったのにも関わらず「本人が自覚のない嘘をついてしまった」というケースもあります。以下で、自覚のない嘘に該当するケースをいくつかご紹介するので注意してください。
書類を適当に記入してしまった
配偶者ビザの申請では、様々な書類を提出する必要があります。本来であれば、一項目ずつ丁寧に書いていくべきですが、あまりに項目が多いため、うろ覚えの記憶を元に適当に回答してしまう人がいます。そのため、うろ覚えの記憶と出入国在留管理局側の情報が一致せず、結果として不許可になってしまうということもあります。
配偶者が嘘をついていた
配偶者ビザの申請では、主に日本人の夫(妻)が書類を作成することになります。その際、外国人の夫(妻)とコミュニケーション不足が原因で間違った回答をしてしまうこともあります。また、残念なことに外国人の夫(妻)が悪意あるなしに関わらず日本人の夫(妻)に嘘をついていたことが原因で不許可になっているケースもあります。
家族が嘘をついていた
配偶者ビザの申請では、家族への電話確認をされることが稀にあります。その際に、結婚に反対している家族が悪意を持って嘘をついたり、少しでも審査に貢献しようと良かれと思って嘘をついたりすることもあります。
配偶者ビザの申請先である出入国在留管理局では、全ての国・地域の外国人、そして日本人の出入国を記録しています。在日外国人、日本人であれば出入国記録を照会することができるので、海外への渡航歴があいまいな場合は出入国記録を照会してみましょう。
雑なSNS履歴を提出したから入管から資料提出通知書が来た!
雑なSNS履歴を提出すると、出入国在留管理局から追加資料を求められるので最初からきちんとした資料を提出するように注意してください!
①やりとりの日付がわかる
②スタンプや単純な挨拶のみのやり取りを避ける
③交流の継続がわかるよう、上記期間から均等に抜粋する
④ニックネーム等を用いている場合は、それが誰のことか明記する
上記4点を踏まえて、スクリーンショット等10枚ほどをA4サイズの紙に印刷してください。また、SNS記録が残っていない期間がある場合、その期間の送金記録等で補完していただいても結構です。
![実際に入管から届いたSNSに関する資料提出通知書](image/nihai09-tsuika.jpg)
実際に入管から届いたSNSに関する資料提出通知書
役立つ情報
【注意事項7つ】
① | 交際期間 |
---|---|
② | 年齢差 |
③ | 離婚回数 |
④ | 仲介業者 |
⑤ | 収入 |
⑥ | 結婚の報告 |
⑦ | ご夫婦のコミュニケーション |
【プラス3つの注意事項】
① | 申請書類一式のコピー |
---|---|
② | 郵便ポストの確認 |
③ | 海外に行くときの連絡 |
先生の一言
![プロフィール画像](image/yamanaka.png)
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka配偶者ビザ申請の注意事項をまとめさせていただきました。
代表的な7つの注意事項に当てはまるご夫婦は、普通に申請書類を用意するだけでは足りず、追加で書類を用意していくことになります。
私たちは、難易度の高い配偶者ビザ申請の許可実績も多数あるので、お客様をサポートできる体制が整っていると考えています。
日本でご夫婦が一緒に暮らす大切な配偶者ビザ申請を、全力で精一杯サポートさせていただきます!
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