配偶者ビザ申請ってどうやってするの?配偶者ビザの取得要件を解説

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索
トップ >> 日本人の配偶者等ビザ >> 配偶者ビザ申請ってどうやってするの?配偶者ビザの取得要件を解説

配偶者ビザ申請ってどうやってするの?配偶者ビザの取得要件を解説

配偶者ビザ申請は、結婚しただけでは取得できず要件を満たす必要があります!

また、出入国在留管理局で提出した申請書の審査を受けて、許可を取得した外国人だけが配偶者ビザを取得できます。

「配偶者ビザ申請を最初の一歩目から私たちコモンズがサポートします!初回相談無料です!」

配偶者ビザ取得を目指した、ご相談・ご依頼はコモンズへ!!

外国人と結婚して配偶者ビザを取得を目指すなら、要件を満たすことが必須条件です!
要件の確認もアドバイスも書類作成もビザ申請も全て弊所にお任せください!年間ご相談件数3,000件越え&実績多数 で日本トップクラスの実力です!

ご依頼ポイント

  • 料金認定料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応日本全国対応
  • 実績許可率98%以上

コモンズは常にフルサポート

  • 配偶者ビザの要件を一つ一つ丁寧に確認しています!
  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!

お問い合わせ(相談無料)

目次

配偶者ビザ申請はどうやってするの?

配偶者ビザの正式名称は「日本人の配偶者等」在留資格と言います。通称名で配偶者ビザや結婚ビザと言われています。

日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した者

日本人の方と結婚した夫または妻、日本人の方の特別養子、日本人の実子、このいずれかに該当している外国人が配偶者ビザ申請をすることができます。このページでは、日本人の方と結婚した夫または妻の配偶者ビザについて解説していきます。

日本人の方または外国人本人が日本の出入国在留管理局で配偶者ビザ申請をする

出入国管理局に直接行って申請する方法とオンラインで申請する方法があります。どちらの場合も、審査されることに変わりはなく要件を満たしていれば許可になります。

配偶者ビザの取得要件とは?

  1. 婚姻要件(両国で法律上の結婚が完了しており、結婚の実態があること)
  2. 生計要件(日本で安定した暮らしができる収入があること)
  3. 素行要件(納税義務と法令遵守に問題がないこと)

婚姻要件

日本と海外(外国人配偶者の国籍国)の両国ともに法律上の結婚が完了し、両国の結婚証明書が発行されていること。宗教上の結婚や事実婚は認められません。また、結婚の実体があるかどうかも重要な審査項目です。仮面夫婦や愛のない形式だけの結婚は要件を満たしません。ご夫婦ともに真実の結婚であるということが一番重要です!

生計要件

日本で安定した暮らしができるだけの収入や貯金などの資産が必要になります。また、収入に不安がある場合は支出に関する書類も提出して安定性を証明していきます。年収の目安は300万円を一つの基準にしていますが、年収350万円~400万円が望ましいです。

素行要件

納税義務を履行していることが重要です。未納や滞納が現在ある場合は不許可になる可能性が高いです。また、過去にそのようなことがあっても審査に影響が出ます。法令遵守は最も厳しく、過去に出国命令や退去強制の経歴があったり犯罪歴がある場合は日本に入国できない期間を過ぎずに配偶者ビザ申請しても不許可になる可能性が高いです。

1、日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻が完了していることについてもっと詳しく解説!

日本と外国人配偶者の国籍国、この両方において法律で婚姻が完了している必要があります。日本の婚姻は戸籍謄本で婚姻が確認できれば問題ありません。一方で、外国人配偶者の国籍国の婚姻は、その国の法律によって婚姻の証明方法が異なります。

結婚証明書が発行される場合は問題ありませんが、国によっては日本側で先に婚姻が成立した場合に、結婚証明書が発行されない場合があります。入管もこのことを知っているので結婚証明書がなくても配偶者ビザ申請の審査は無事に進みます。ちなみに、第三国発行の結婚証明書は配偶者ビザ申請で使用できないのでご注意ください!

日本で先に婚姻した場合に自国への婚姻届を不要とする国の例(結婚証明書が発行されない国)
中国、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリス、など

2、日本で安定した生活ができる収入があることについてもっと詳しく解説!

ご夫婦ともに無職で収入ゼロであったり、生活保護受給者は、生計の見通しが不安定という理由で不許可になる可能性があります。一方で、収入が少ない場合でも、ご両親の実家で同居して生活費を抑えたり、家族から仕送りをしてもらって生活費を支弁できる見通しがあれば、許可をいただける可能性があります。

3、納税義務と法令遵守についてもっと詳しく解説!

納税義務は1回違反しただけでも不許可になる可能性があります。今後、年金や健康保険の支払いも審査対象になる可能性もあり、条件がどんどん厳しくなっていくことが予想されます。法令遵守については、配偶者ビザ取得後に気をつけなければならない手続きをまとめておきます。この手続きを忘れるとビザ更新ができない可能性もあるので注意してください!

【法令遵守】配偶者ビザ取得後の必要な手続き
・【入国後住居地を定めたとき】新規上陸後の住居地の届出(住居地を定めた日から14日以内)
・【住居地に変更があったとき(引っ越したとき)】住居地変更の届出(新住居地に移転した日から14日以内)
・【在留カードの住居地以外の項目に変更があったとき】住居地以外の在留カード記載事項の変更届出(変更が生じた日から14日以内)
・【配偶者と離婚又は死別したとき】配偶者に関する届出(事由が生じた日から14日以内)

要件を満たしているなら、申請書類を用意して入管に配偶者ビザ申請をする!

要件を満たしているなら書類の取得・作成を行い、日本人の住所地を管轄する出入国在留管理局に配偶者ビザ申請をします。下記に記載している3つの疑いを入管の審査官に持たれないように、しっかり丁寧に書類取得・作成を行い申請書類を用意してから申請を行います。

  1. 疑義がある
  2. 信ぴょう性があるとは認められない
  3. 安定的・継続的に「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動をおこなうものとは認められない

配偶者ビザの要件に関するQ&A

まとめ

配偶者ビザの申請をどうやってするか解説してきました。今でも細かいルールがたくさんありますが、今後はもっと厳しくなっていくでしょう。

配偶者ビザ申請で重要なことは、要件を満たしていることを書類で証明して、日本人または外国人配偶者が出入国在留管理局にビザ申請をすれば良いということを分かっていただけたと思います。

弊所はビザ申請を専門にしている行政書士事務所で、配偶者ビザ申請に関して日本トップクラスの実績を誇っています!まったく知識がなくていろいろ不安だらけという方も、これから配偶者ビザ申請をする方は、私たちが全力で親切丁寧にサポート致しますのでお任せください!

この記事の監修者

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

まずは無料相談!

配偶者ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様の大切な配偶者ビザ申請をスピーディーに精一杯サポート致します。

tel メールお問い合わせ

こちらもおすすめ

日本で暮らす配偶者ビザ申請を代行・支援

私たちコモンズのご案内

「社会」「お客様」「会社」のHappyを増やそう!
「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!