観光ビザで日本滞在中に出会ったご夫婦の結婚ビザ - コモンズ行政書士事務所

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観光ビザで日本滞在中に出会ったご夫婦の結婚ビザ

観光ビザで日本滞在中に出会ってから結婚までの期間が短い方でも、お二人の関係性をメール・通話履歴や一緒に写っている写真等で証明することが出来れば配偶者ビザをご取得頂けます!

配偶者ビザ申請では出会ってから結婚までの期間が短い場合は注意しなければいけませんが、直接会っているというアピールポイントを最大限に生かしましょう。

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はじめに

外国人が観光ビザで日本に滞在しているときに、日本人と出会い、その後結婚するケースは決して珍しくありません。実際に、観光で日本を訪れたことがきっかけで交際が始まり、そのまま結婚へと進むご夫婦も多くいらっしゃいます。

ここでは、観光ビザで来日中の外国人と日本人が出会って結婚した場合の配偶者ビザ申請についてわかりやすく解説します。

観光ビザで出会い結婚することは問題ない?

結論からいうと、観光ビザで日本滞在中に出会って結婚すること自体は問題ありません。ただし、観光ビザはあくまで短期間の滞在を目的とした在留資格であるため、原則としては一度帰国したうえで配偶者ビザを取得する流れになります。一般的な手続きの流れは次のとおりです。

  1. 外国人配偶者がいったん帰国する
  2. 日本側で在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ)の申請を行う
  3. 認定証明書が交付された後、外国人配偶者が在外日本大使館・領事館でビザ申請をする
  4. 配偶者ビザを取得して日本へ入国する

この方法は、配偶者ビザ取得において最も一般的な手続きの流れです。一方で、特殊なケースになりますが状況によっては、日本に滞在したまま配偶者ビザへの変更を行うことができる場合もあります。

そのため、観光ビザで来日中に結婚した場合には、在留資格変更許可申請が可能なのか、それとも一度帰国して在留資格認定証明書交付申請を行うべきなのかを事前に確認することが重要です。

観光ビザで来日中に出会ったご夫婦の出会い方ランキング

1位 友人からの紹介

観光ビザで日本に遊びに来ている時に、共通の友人から紹介を受けてお知り合いになったというご夫婦です。ご友人からの紹介ということもあり、仲良くなるのも早いので日本滞在中に交際を始められたというご夫婦も多いです。

2位 飲食店で知り合った

日本滞在中に、立ち寄った日本食等の飲食店や居酒屋さんで席が近かったこともあり、仲良くなったのがキッカケというご夫婦も多いです。おすすめの料理の紹介や、観光地の話をする中で仲良くなり連絡先を交換したりするようですよ。

3位 親族からの紹介

親族訪問で来日している時に、ご親族から紹介されたという方も多いです。そのご親族と日本人の人が友人で、兄弟やいとこが日本に来てるから遊ぼうといったところからお知り合いになるようです。

4位 国際交流パーティー

日本で開催されている国際交流パーティーに参加した際に、お知り合いになり交際を始められたというケースです。日本文化に興味がある人と外国文化に興味があるという人が多くいるため話も盛り上がり仲良くなるキッカケが多いようです。

観光ビザで日本滞在中に出会ったご夫婦からよくあるご質問に答えます!

私と妻は、妻が観光ビザで滞在中に友人から紹介を受けて知り合いました。妻は、お姉さんの出産を手伝うため日本に来ていました。私も妻も、初めて会ったときからお互いを気に入り交際することになりました。そして、ほぼ毎日のように一緒に過ごしました。そして、私も妻もこれからも一緒にいたいと考え結婚をしました。私は結婚をすれば妻はこのまま日本で暮らすことが出来ると思っていたのですが、配偶者ビザが必要なことを知りました。妻はこのまま中国へ帰らずに、日本で暮らすことは出来るのでしょうか?

奥様が元々お姉さんの出産のお手伝いとして来日している(短期滞在ビザの親族訪問)ので、こちらは滞在期間中に結婚手続きをされても配偶者ビザへ変更できる可能性はとても低いです。そのため、奥様は1度中国へご帰国して頂く必要がございます。そして、奥様の配偶者ビザは「在留資格認定証明書交付申請手続き」を行って申請して頂くことになります。こちらの申請は奥様が日本にいない状態でもご主人お1人で申請出来ます。

私は、観光ビザで日本に来日中に知り合ったイタリア人の主人と結婚をしました。今後、主人とは日本で暮らすことを希望しています。ただ、私と主人は主人が日本旅行に来た時と結婚手続きのためイタリアへ渡航した2回しか実際には会っていません。このような状況でも主人の配偶者ビザは取得することが出来るのでしょうか?

観光ビザで日本滞在中に出会ったご夫婦は結婚までに実際に会った回数が少ないというのはよくあることです。やはり海外と日本での遠距離恋愛では実際に会うための時間や飛行機代等の金銭面で負担が大きいため会うのが難しいと考えられます。実際に会った回数が少ないという方でも、その間におふたりがやりとりをしているメールやチャット・通話履歴等を用いて、関係性を証明することが出来れば配偶者ビザはご取得頂けます。観光ビザで日本滞在中に出会い、実際に会った回数が少なく配偶者ビザ取得にご不安を感じられる方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください。

私は、観光ビザで来日していたフィリピン人の妻と先日結婚をしました。私と妻は、共通の友人がおり友人の誕生日会で知り合いになりました。すぐにお互いのことを気に入ったため結婚を前提に交際を始めました。そして、妻がフィリピンへ帰国した後すぐに私もフィリピンを訪れ結婚手続きを行いました。これから日本で一緒に暮らすために妻の配偶者ビザを取得したいと考えています。しかし、私と妻はまだ出会ってから3カ月ほどしか経過していないので偽装結婚が疑われないか不安です。

交際期間が短いご夫婦は、このメールや通話履歴・写真がとても重要な資料になりますので、データが消えてしまわないように保存することをおすすめします。また、毎日連絡を観光ビザで日本滞在中に出会い、結婚までの交際期間が短く配偶者ビザ取得にご不安を感じられる方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください。

私と夫は、夫が観光ビザで滞在中に私が勤めている民宿に泊まりに来たことで知り合いました。その際に私と夫は、お互いに一目惚れし結婚することに致しました。このまま日本で結婚手続きを行うことは可能でしょうか?

ご主人の国籍によって観光ビザで滞在中に国際結婚手続きが可能かどうかが変わります。ロシア国籍の方の場合はパスポートさえあれば結婚手続きは可能ですし、中国やフィリピン国籍の方の場合は親族に書類を代理取得してもらい追加で送ってもらうことができれば結婚手続きが可能です。ただし、ミャンマー国籍の方のように、必ず2人揃ってミャンマーで結婚手続きをしなければならない国もあるため、まずは駐日大使館等で結婚手続きが可能かどうかご確認ください。

私と夫は、夫が観光ビザで滞在中にお互い友人と訪れた飲食店で知り合いました。その際に私と夫は、連絡先を交換し、毎日のように連絡を取り合う中で交際することになりました。そして、お互いが結婚を意識していたこともあり結婚をしました。結婚後、夫は日本で夫婦として暮らしていくため仕事を探し始めましたが、夫はこのまま日本で働くことが出来るのでしょうか?

ご主人は、奥様と結婚したとしても短期滞在ビザで来日しているため、日本で働くことはできません。短期滞在ビザでは報酬を得る活動を行うことができないためです。ご主人が日本で仕事を行うためには配偶者ビザを取得していただく必要がございますが、短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請は特別な事情がないと認められない申請方法になります。短期滞在ビザで来日中に結婚されている今回のケースでは、特別な事情に該当する可能性がございますので、申請を検討されている方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所へご相談ください。

まとめ

観光ビザで出会ったご夫婦の場合、出会いの経緯や交際期間などが審査で重要なポイントになります。

弊所でも観光ビザで日本滞在中・日本旅行中に知り合い国際結婚をされたご夫婦はたくさんいらっしゃいます。特に多いのが、日本滞在中にご友人やご親族からご紹介を受けて交際を始められる方が多いですね。

日本滞在中にご結婚手続きをしたのでこのまま日本で暮らせると考えられる方もいらっしゃるのですが、ご夫婦として日本で暮らすためには配偶者ビザが必要になりますのでご注意ください。

観光ビザで日本滞在中に出会ったご夫婦の結婚ビザ申請はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所へおまかせください!

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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