愛媛県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ベトナムで暮らしているベトナム人夫との結婚手続きが日本とベトナムで完了し、日本で一緒に暮らしたいため、ベトナム人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がベトナム滞在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ、結婚式をご予定されているなど、夫婦仲に関して問題はありませんでしたが、妻の方が年上で年齢差が約8歳あることをとても心配されていたのが印象的でした。
どちらかというと、年齢差のご夫婦といえば「男性が上」というイメージが個人的にありますが、弊所では「女性が上」のご夫婦の依頼も多数頂いています!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年8月
日本人妻がベトナム滞在中にベトナムにある大学にてベトナム人夫と出会う
2020年4月
ベトナム:2020年11月
日本:2020年12月
2020年12月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 雇用契約書に関する補足説明書
- 雇用契約書の写し
- 残高証明書2通
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 履歴事項全部証明書
- 令和2年度所得・課税証明書
- 令和2年度納税証明書
- 残高証明書2通
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人妻がベトナムから帰国したばかりであり、現在の職場に就職してから日が浅く、収入や継続性に不安が残ることから、日本人妻の父親に身元保証人となってもらっています。
その他(課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書、雇用契約書に関する補足説明書について)
課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書について
日本人妻がベトナムから帰国したばかりということで、課税証明書と納税証明書が発行されないため、その旨を記述した補足説明書を添付しております
雇用契約書に関する補足説明書について
日本人妻が現在の職場に就職したばかりということで、雇用形態や賃金を確認することができる雇用契約書とその旨を記述した補足説明書を添付しております
先生のコメント
課税証明書は、1月1日から12月31日までの所得が載った書類であり、必要な場合は1月1日に住民票を置いていた住所地の市区町村へ請求します。そのため、1月1日時点で海外にいた(※海外転出届を提出している場合のみ)場合は、課税証明書を発行することができません。
関連リンク
ページ番号:S-00001717