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ベトナム人の妻と出生後認知したベトナム国籍の実子を呼びたい日本人男性からのご依頼

結婚ビザ事例 No.93

大阪府にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

ベトナムで暮らしているベトナム人妻との結婚手続きが日本とベトナムで完了し、日本で一緒に暮らしたいため、ベトナム人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、ご主人がベトナム駐在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、ご主人と奥様の間にはベトナム国籍のお子様(※出生後の認知)が一人おり、奥様と同時にお子様のビザも申請しております。

担当者
担当者

今回の場合は、奥様もお子様も「日本人の配偶者等ビザ」の申請になります。お子様が連れ子の場合やご主人に認知をされていない場合は、また別のビザになります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2017年5月

日本人夫がベトナム駐在中に日本料理店でベトナム人妻と出会う

交際を始めた年月

2018年10月

結婚した年月

日本:2021年12月

ベトナム:2022年2月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2022年3月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書 2通
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し 2通
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 出生届及び日本語訳文
  • 身元保証書 2通
  • 住民票
  • 在籍証明書
  • 令和3年度(令和2年分)課税証明書
  • 令和2年度・3年度納税証明書
  • 残高証明書
  • 家族の写真
  • 夫婦のチャット履歴

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

離婚歴に不安要素がある

結婚ビザ申請の場合は、申請人と日本人配偶者の結婚歴も審査の対象となります。今回の場合、日本人夫は前妻との婚姻中にベトナム人妻と交際を始めその後離婚しています。社会通念上、不倫・浮気行為は許されない行為であり結婚ビザの審査でも変わりありません。そのため、結婚ビザ申請でも下手に離婚歴は隠さず、なぜそのような行動をとったのか、前妻との夫婦関係はどうだったのか、といった点を誠実に伝え今回の結婚が真実であることをアピールました。

先生の解説

お互いの家族が結婚のことを知らない

今回、夫側に前配偶者との間に生まれた子供がいましたが、再婚を伝えていない(伝えることができない)とのことでした。そのため、質問書の「親族で今回の結婚を~」の欄にその旨を追記しています。

先生のコメント

担当者
担当者

今回のお客様は、ベトナム駐在中に現在の奥様と出会い、その後前妻と離婚、奥様との結婚手続き中に子供が生まれたため、お子様が出生後の認知となっています。出生後の認知は、胎児認知と違い認知されただけの状態では日本国籍を獲得することはできません。

関連リンク

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