大阪府にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ベトナム在住のベトナム人夫との結婚手続きが日本とベトナムで完了し、一緒に日本で生活をしたいと考えているため、ベトナム人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が日本に技能実習中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、結婚後はご主人の母国であるベトナムで暮らされていたそうですが、お子様の成長を機に日本で暮らすことを決められたとのことで、一足先に奥様とお子様が日本へ帰国し、ご主人の結婚ビザ申請手続きを行っています。
担当者
今回のご夫婦は、お子様を日本の学校へ通わせたいとのことで日本への移住を決められたそうです!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2009年11月
ベトナム人夫が技能実習生として来日中に大阪市内にあるアパートで日本人妻と出会う
交際を始めた年月
2011年5月
結婚した年月
日本:2015年8月
ベトナム:2015年10月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2022年2月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 令和3年度(令和2年分)市府民税証明書
- 令和2年度 納税証明書
- 令和3年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
今回のご夫婦はきちんと手続きされていましたが、海外で日本人母と外国人父から出生した子は、出生により外国の国籍をも取得した場合(言いかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うこととなるので要注意です。
先生のコメント
担当者
通常であれば、海外から家族で日本へ移住される場合、収入面が不安定なことが多く日本人妻の家族に協力してもらうパターンが多いですが、今回のご夫婦は日本人妻が看護師資格を持たれており、帰国してからすぐに働かれ始め収入もしっかりあったので、家族に協力してもらっておりません。
関連リンク
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