東京都にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ベトナム在住のベトナム人妻との結婚手続きが日本とベトナムで完了し、一緒に日本で生活をしたいと考えているため、ベトナム人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人がベトナムへ短期出張中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ、これから日本とベトナムで結婚式を挙げることも決まっているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
余談ですが、結婚ビザ申請時に提出した書類は基本的に返却されることはありません。海外では、1度発行すると二度と発行できない書類(今回の場合は結婚証明書)があるため、今回、原本還付(提出した書類の原本を手続き終了後に返却してもらうことができる手続き)をしております。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2015年6月
日本人夫がベトナム出張中にホーチミン市内にある飲食店にてベトナム人妻と出会う
2021年2月
ベトナム:2021年8月
日本:2021年9月
2021年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 原本還付についてのお願い
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票に関する補足説明書
- 住民票
- 建物賃貸借契約証書の写し
- 履歴事項全部証明書
- 令和3年度(令和2年分)町民税・都民税課税証明書
- 令和2年度 納税証明書
- 令和3年度 納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
お互いの家族が結婚のことを知らない
結婚ビザ申請の質問書の中には「お互いの家族が結婚を知っているか?」を尋ねる項目があります。今回のご夫婦の場合、日本人夫に(前妻との間の)子がいましたが、現在は疎遠になっており連絡も取っていないため結婚の報告はしていないとの事でしたが、大きな問題にはならないと判断しそのまま結婚ビザ申請を進めています。
その他(住民票に関する補足説明書について)
今回のご夫婦の場合、日本人夫が仕事の都合上、住民票とは別の住所で一時的に暮らしているため、その旨を記載した「住民票に関する補足説明書」と一時的に暮らしている場所の住所がわかる資料として「建物賃貸借契約証書の写し」を添付しております。
先生のコメント
本来であれば、引っ越しをした場合は住民票の異動手続きをしなくてはなりませんが、進学や転勤など一時的な引越しの場合は「生活の拠点は引越し前の場所にある」として、住民票の手続きをしなくても過料がかかることはありません。
関連リンク
ページ番号:S-00002143