ベトナム人の連れ子と日本で暮らす定住者ビザ申請

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ベトナム人の連れ子と日本で暮らす定住者ビザ申請

ベトナム人の配偶者と結婚した後、「ベトナムにいる子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活したい」と考える方は少なくありません。

このような場合、子どもが日本で生活するためには 「定住者ビザ(連れ子定住)」 を取得する必要があります。

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"ベトナム人の連れ子が日本で生活するためには 定住者ビザ(連れ子定住) を取得する必要があり、年齢や婚姻状況、親子関係、日本での生活基盤などが総合的に審査されます!

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目次

ベトナム人の連れ子が日本で暮らすには定住者ビザが必要

日本人とベトナム人が結婚した場合、配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本で生活することができます。しかし、配偶者に子ども(連れ子)がいる場合、その子どもは自動的に日本で生活できるわけではありません。この場合、子どもは 「定住者」 の在留資格を申請することになります。

連れ子の定住者ビザを取得するためには、主に次の条件を満たす必要があります。

  • 未成年であること
    子どもは 未成年(18歳未満)である必要があります。
  • 未婚であること
    結婚している場合は、連れ子定住の対象にはなりません。
  • 親と生活すること
    日本で生活する親と 同居して生活する予定であることが必要です。
  • 実子であること
    血縁関係のある 実子であることが必要です。

ベトナム人の連れ子の定住ビザ申請の必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請人の写真
  • 申請人の出生証明書
  • 申請人の認知に係る証明書
  • 申請人のパスポートの写し
  • 返信用封筒
  • 日本人の方の戸籍謄本
  • 日本人の方の住民票
  • 日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
  • 日本人の方の直近1年分の住民税の納税証明書
  • 日本人の方の在職証明書
  • 日本人の方の身元保証書
  • 理由書

ベトナム人の連れ子の定住ビザ申請の流れ

ベトナム人の連れ子の定住ビザ申請の流れは次のとおりです。

  1. 日本国内の最寄りの出入国在留管理局で定住ビザを申請
  2. 結果が出る(認定証明書が交付される)
  3. 認定証明書をベトナムへ郵送
  4. 日本に入国するためのビザをベトナムの日本大使館・総領事館で申請
  5. ビザ発給
  6. 連れ子が日本へ入国

ベトナム人の連れ子の定住ビザ申請で不許可になるケース

連れ子の定住者ビザ申請では、単に親子関係があるだけでは許可されるとは限りません。入国管理局では、親子関係の真実性だけでなく、日本で安定して生活できるかどうかや、日本へ呼び寄せる必要性があるかどうかも含めて総合的に審査されます。

親の収入が少なく、日本で安定した生活が見込めないケース

連れ子を日本に呼び寄せるためには、親子が日本で安定して生活できる見込みがあることが重要です。 そのため、扶養する親の収入が少ない場合には、「子どもを日本で十分に養育できるのか」という点が厳しく見られます。特に、すでに日本で夫婦2人の生活でも余裕がないような家計状況である場合には、そこに子どもが加わった後の生活について不安を持たれやすくなります。また、住民税や国民健康保険料などを滞納している場合も、審査では大きなマイナス要素になります。

親子関係を証明する資料が不十分なケース

連れ子定住の申請では、その子どもが本当に申請人の実子であることを客観的に証明しなければなりません。そのため、出生証明書や戸籍、親権に関する資料などに不足や不整合があると、親子関係そのものに疑問を持たれることがあります。特に、外国の公的書類については、記載内容にばらつきがあったり、翻訳が不正確だったりすると、それだけで審査に悪影響が出ることがあります。

子どもの年齢が18歳に近く、呼び寄せの必要性が弱く見られるケース

連れ子の定住者ビザ申請では、子どもの年齢が高くなるほど審査が慎重になる傾向があります。特に、18歳に近い場合には、すでに母国での生活基盤や学校生活ができあがっていることも多いため、日本で親と一緒に生活する必要性が本当にあるのかが厳しく見られます。また、これまで長年一緒に暮らしていなかった場合には、「今になって急に呼び寄せる合理的な理由」が求められます。そのため、進学、養育環境、再婚後の家族としての生活実態など、日本で生活する必要性を理由書の中で具体的に説明することが大切です。

書類の内容に矛盾や説明不足があるケース

たとえば、過去の申請内容と今回の説明に矛盾があったり、家族関係の説明が書類ごとに異なっていたりすると、申請全体の信用性が下がってしまいます。特に、ベトナム人配偶者に過去に就労関係のビザでの申請経験がある場合、経歴を査証していたり、子供の存在を隠しているケースが多いため注意が必要です。

実際にご依頼頂いた事例(実績)のご紹介

ベトナム人女性Nさんのケース

日本人と結婚しているベトナム人女性Nさんは、12年前に前夫と結婚し連れ子を産みましたが夫婦関係の悪化から8年前に前夫と離婚しました。その後、3年前に技能実習ビザで来日し、1年前に日本人男性と再婚し結婚ビザを取得しました。その後、すぐに連れ子の定住者ビザ申請をしようとしましたが、新型コロナウイルスの影響により申請が約1年遅れましたが、連れ子の定住者ビザ申請を行い無事に許可となりました。

条件を確認
連れ子の年齢 10歳(女)
職業・収入 日本人夫:年収850万円(会社員)
Nさん:年収200万円(パートタイマー)
申請書類枚数 41枚
年月日 申請年月日:2022/07/22
許可年月日:2023/09/20

担当者のコメント:今回のNさんの場合、ベトナム人の連れ子の年齢が10歳であり夫婦ともに収入もしっかりしていたため、特に大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。今回は、離婚の際に連れ子の名前を改名していたため改名の決定承認書を提出致しました。

ベトナム人女性Dさんのケース

日本人と結婚しているベトナム人女性Dさんは、22年前に前夫と結婚し16年前に連れ子を産みましたが夫婦関係の悪化から4年前に前夫と離婚しました。その際、連れ子の親権は前夫が持つことになりました。その後、Dさんは日本人男性と再婚し日本で暮らしていました。しかし、前夫が再婚したことで連れ子を育児放棄していたことを知り裁判を行った結果、連れ子の親権がDさんへ移ることになりました。そして、Dさんは連れ子の定住者ビザ申請を行い無事に許可を取得致しました。

条件を確認
連れ子の年齢 16歳(男)
職業・収入 日本人夫:年収820万円(経営者)
Dさん:年収0円(専業主婦)
申請書類枚数 46枚
年月日 申請年月日:2022/10/07
許可年月日:2022/12/09

担当者のコメント:今回のDさんの場合は、Dさんの結婚ビザ申請の際に連れ子の親権が前夫にあったことから連れ子の情報を記載していなかったため反省文を提出しております。親権が自分にないとしても申請書には連れ子の情報を記載しましょう。

まとめ(先生の一言)

ベトナム人の配偶者と結婚した場合、ベトナムにいる連れ子を日本に呼び寄せて家族で一緒に生活したいと考える方も多いと思います。しかし、連れ子が日本で生活するためには定住者ビザを取得する必要があり、年齢や婚姻状況、親子関係、日本での生活基盤などが総合的に審査されます。

特に、子どもの年齢が高い場合や、これまで親子が一緒に生活していなかった場合には、なぜ日本で生活する必要があるのかを丁寧に説明することが重要になります。また、親の収入状況や納税状況など、日本で安定した生活ができるかどうかも重要な審査ポイントとなります。

ベトナム人の連れ子の定住者ビザ申請でお困りの際は、ぜひコモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。家族が日本で安心して一緒に暮らせるよう、しっかりとサポートいたします。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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