ベトナム人を日本に呼ぶ
ベトナム人を日本に呼ぶ(招待する)ためには、短期滞在ビザの申請が必要となります。
ベトナム人の「親・友人・知人・彼氏・彼女・婚約者・恋人・取引先・従業員」を観光や旅行や商用や医療で、日本に呼ぶなら!
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ご依頼ポイント
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ベトナム人を日本に呼ぶ!招待する!ビザの情報
1 ベトナム人を90日以内で日本に呼ぶなら短期滞在ビザ申請を行う必要があります。
2 日本人や日本で暮らす外国人が「招へい人」「身元保証人」となり、ベトナム人を呼ぶ(招へいする)お手続きです。
3 短期滞在ビザ申請は、ベトナムにある日本国大使館指定の代理申請機関に書類を提出します。
4 短期滞在ビザ申請は、ベトナム人の出生証明書や婚姻証明書が必要になります。
5 日本で書類作成を行い、完成した書類をベトナム人の方にご郵送するという流れです。
6 審査期間は約1週間、長い場合は1ヶ月ほどかかるケースもあります。
7 日本で用意する書類がとても重要であり、日本の書類の内容で結果が決まると言ってもいいぐらいです。
8 ベトナム人の友人知人・彼氏彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを日本に呼ぶためのビザ申請です。
9 インターネットで知り合った方で一度も直接お会いしたことない場合でも日本に呼べる可能性があります。
10 ベトナム人を日本の冠婚葬祭(結婚式やお葬式など)に招くために短期滞在ビザ申請を行うことも可能です。
11 日本を観光させてあげたい・日本旅行をベトナム人の方と一緒にしたい場合も招待することができる可能性があります。
12 日本で子供が生まれるので、ベトナムにいる両親や兄弟姉妹を日本に招待するケースも可能性があります。
13 結婚前に婚約者をご両親に紹介するために日本に招へいするケースも呼べる可能性があります。
14 海外留学した時に出会ったベトナム人を日本に呼ぶことも出来る可能性があります。
15 仕事で海外出張したときに出会ったベトナム人が日本に来たいと言っているので呼びたいというケースも可能性があります。
16 日本に研修生・技能実習生として来日していたベトナム人を再度日本に招待するケースも可能性があります。
17 仕事の打合せ・研修・会議・商談などをするために日本にベトナム人を呼ぶケースも可能性があります。
18 海外支店のベトナム従業員を日本に呼んで打ち合わせを行いたいケースも呼べる可能性があります。
19 日本のイベントに参加してもらうためにベトナム人を日本に招へいするケースも呼べる可能性があります。
20 日本の文化・習慣などを知ってもらうためにベトナム人を日本に呼ぶケースも可能性があります。
21 日本が好きなベトナム人が日本に来るためには、短期滞在ビザ(観光ビザ)を取得しなければなりません。
22 ベトナム人が無職・収入なし・貯金なしでも日本に呼ぶことができる可能性があります。
23 ベトナム人を日本に呼ぶ短期滞在ビザは報酬を伴う活動はできませんのでご注意ください。
24 短期滞在ビザは一度不許可になると、同一目的での申請が6ヶ月間できなくなるのでご注意ください。
25 過去にオーバーステイや不法就労したベトナム人を日本に呼ぶ場合は審査が厳しくなることを覚悟しておきましょう。
26 身元保証人は、日本で一般的に言う「保証人」「連帯保証人」とは全く違います。
27 身元保証人は、「滞在日」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証(指導監督)する立場にあります。
28 息子・娘がベトナムで暮らしており、日本で暮らしているご両親が招へい人となるケースも呼ぶことができる可能性あります。
29 日本の医療機関で健康診断や人間ドック・手術や検査入院などの目的で日本に呼びたいというケースも可能性があります。
30 短期滞在ビザは、「観光ビザ」「短期ビザ」「旅行ビザ」「親族訪問ビザ」「商用ビザ」などと呼ばれています。
31 短期滞在ビザ申請で許可を取得するためにも、正直に真実をお伝えください。
32 在ベトナム日本国大使館と在ホーチミン日本国総領事館では航空便の予約確認書の有無が異なるので注意してください
ベトナム人を日本に呼ぶために必要な書類
ベトナム人が用意する書類と日本人が用意する書類がそれぞれあります。
ベトナム人を日本に呼ぶ(招く)ためには、日本で書類作成をしなければなりません。
作成した書類は日本に来るベトナム人の元へ郵送し、代理申請機関を通して日本国大使館等で手続きをすることになります。
知人訪問、親族訪問 |
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ベトナム人の必要書類
日本人の必要書類
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商用訪問 |
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ベトナム人の必要書類
日本人の必要書類
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出生証明書
婚姻証明書
招へい理由書
身元保証書
申請人名簿
滞在予定表
招へい経緯書
補足説明書
住民票
戸籍謄本
所得課税証明書
納税税証明書
在職証明書
関係証明書
随時書類
実務研修をベトナム人に実施する場合はご注意ください
ベトナム人を日本に呼んで研修する場合は、研修が招へいした日本企業の収益を生み出す結果になると不許可になります。
詳しく説明すると、短期滞在ビザは報酬を伴う活動ができないため、研修という名の実際の接客や実際の物づくりなどの実務をさせて、それが結果的に対価を得ることになると短期滞在ビザではなく就労ビザに該当する可能性があります。要するに、非実務研修に徹してくだいということです。
ベトナム人を日本に呼ぶビザ申請に役立つ情報
【短期滞在ビザ申請の基本情報】
手続名 | 短期滞在査証申請 |
---|---|
料金 | 短期費用1 |
審査期間 | 約1週間から約1ヶ月 |
申請書類 | 約30枚 |
提出先 | ベトナムの日本国大使館等 |
基本要件 | 報酬を伴う活動はできない |
手数料 | 520,000ドン |
【ベトナム人が短期滞在ビザで入国する人数】
観光 | 17,862人 |
---|---|
商用 | 9,514人 |
文化・学術活動 | 19人 |
親族訪問 | 7,407人 |
その他 | 1,133人 |
※入国管理局「出入国管理統計」から引用(2023年7月公開情報)
ベトナム人の短期滞在ビザ申請のご依頼事例を Pick up
千葉県柏市N様
ベトナム人の友人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請
ご依頼から許可まで 112日 |
申請者様ベトナム人女性 |
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申請枚数20枚 | |
滞在日数15日希望 | |
依頼の日2023/06/09 | |
申請の日2023/07/24 | |
許可の日2023/09/29 |
埼玉県川口市Y様
ベトナム人の友人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請
ご依頼から許可まで 74日 |
申請者様ベトナム人女性 |
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申請枚数25枚 | |
滞在日数15日希望 | |
依頼の日2023/01/19 | |
申請の日2023/03/07 | |
許可の日2023/04/03 |
短期滞在ビザ申請:先生の一言
ベトナム人を日本に呼ぶ(招へい)ためには、短期滞在査証申請が必要です。私たちは、日本人の方がベトナムの友人知人・彼氏彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを日本に招待するサポートをしています。ベトナム人が日本に来日するためには査証(ビザ)が必要であり、日本で作成する書類が非常に重要となります。短期滞在ビザの審査ポイントを押さえた招へい経緯書や関係証明書が特に重要となります。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。日本の観光目的や親族訪問目的や商用目的などでベトナム人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請なら私たちプロにお任せください。
お客様の声
◎東京都江東区 申請から2週間で許可
お世話になります。本日無事にビザがおりました。本当に予定通り9月下旬で驚きました。どうもありがとうございます。チケットの購入も終わり16日~26日まで帰国することになりました。後略
◎大阪府大阪市 申請から2週間で許可
先日は、大変お世話になりました。無事ビザが下りました。また、次回お世話になると思いますので宜しくお願いします。
◎北海道常呂郡 申請から5日間で許可
たいへん暑い中お世話になっております。書類一式拝見しました。さすがプロのまとめ方と、感服しております。ありがとうございました。
◎三重県熊野市 申請から1週間で許可
川端さま お世話になります。返信が大変遅くなり、申し訳ありません。書類を拝見しました。中略、観光計画も作っていただいたりと、やっぱり自分1人ではできなかったなあと思っています。ありがとうございます。
◎愛知県豊田市 申請から4日間で許可
山本さま いつもお世話になっています。2人 8月5日から来日しました。特に問題もなくビザ取得できたようです。いろいろありがとうございました。簡単ですが、お礼まで。
※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の短期滞在ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
ベトナムにある日本国大使館や日本国総領事館は、どこにある?
ベトナムにある日本国大使館と日本国総領事館は下記の通りです。
ベトナムは、代理申請機関を通して日本国大使館等に短期滞在ビザ申請を行います。
■ 在ベトナム日本国大使館 - Embassy of Japan
27 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi, Viet Nam
■ 在ホーチミン日本国総領事館 - Consulate-General of Japan
261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
■ 在ダナン日本国総領事館 - Consulate-General of Japan
4F, 5F Floor, Lot A17-18-19, 2/9 street, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam
在ダナン日本国総領事館は、短期滞在ビザの審査対応はしていません。
令和5年3月27日(月)より、在留資格証明書に基づく査証、外交、公用及び緊急人道案件を取り扱っています。
もっと詳しく知りたい方は、
在ベトナム日本国大使館・総領事館
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