ベトナム人を日本に呼ぶ
ベトナム人を日本に呼ぶ(招待する)ためには、短期滞在ビザの申請が必要となります。
ベトナム人の「親・友人・知人・彼氏・彼女・婚約者・恋人を日本に呼ぶ親族・知人訪問」や「取引先・従業員・仕事関係者を日本に呼ぶ商用目的」の短期滞在ビザ申請をサポートしています!
「ベトナム人を日本に呼びたいとお考えなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
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ご依頼ポイント
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目次
ベトナム人を日本に呼ぶ!招待する!ビザの情報
- ベトナム人を90日以内で日本に呼ぶなら短期滞在ビザ申請を行う必要があります。
- ベトナム人を日本に呼ぶ短期滞在ビザの種類は、「15日」「30日」「90日」の3種類です。
- ベトナム人が日本に入国できる回数は1回限りであり、有効期間が残って出国しても再入国はできません。
- 日本人や在日外国人が「招へい人」「身元保証人」となり、「申請人」であるベトナム人を呼ぶ(招へいする)お手続きです。
- 短期滞在ビザ申請は、申請人であるベトナム人がベトナムにある日本国大使館指定の代理申請機関に書類を提出します。
- 審査期間は約1週間、長い場合は1ヶ月ほどかかるケースもあります。
- 日本で書類作成を行い、完成した書類をベトナム人の方にご郵送する流れになります。
- 日本で用意する書類がとても重要であり、日本の書類の内容で結果が決まると言ってもいいぐらいです。
- 短期滞在ビザ申請は、ベトナム人の出生証明書や婚姻証明書が必要になります。
- ベトナム人の友人知人・彼氏彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを日本に呼ぶためのビザ申請です。
- インターネットで知り合った方で一度も直接お会いしたことない場合でも日本に呼べる可能性があります。
- ベトナム人を日本の冠婚葬祭(結婚式やお葬式など)に招くために短期滞在ビザ申請を行うことも可能です。
- 日本を観光させてあげたい・日本旅行をベトナム人の方と一緒にしたい場合も招待することができる可能性があります。
- 結婚前に婚約者をご両親に紹介するために日本に招へいするケースも呼べる可能性があります。
- 仕事の打合せ・研修・会議・商談などをするために日本にベトナム人を呼ぶケースも可能性があります。
- 海外支店のベトナム従業員を日本に呼んで打ち合わせを行いたいケースも呼べる可能性があります。
- 日本の医療機関で健康診断や人間ドック・手術や検査入院などの目的で日本に呼びたいというケースも可能性があります。
- ベトナム人が無職・収入なし・貯金なしでも日本に呼ぶことができる可能性があります。
- ベトナム人を日本に呼ぶ短期滞在ビザは報酬を伴う活動はできませんのでご注意ください。
- 短期滞在ビザは一度不許可になると、同一目的での申請が6ヶ月間できなくなるのでご注意ください。
- 過去にオーバーステイや不法就労したベトナム人を日本に呼ぶ場合は審査が厳しくなることを覚悟しておきましょう。
- 身元保証人は、日本で一般的に言う「保証人」「連帯保証人」とは全く違います。
- 身元保証人は、「滞在日」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証(指導監督)する立場にあります。
- 短期滞在ビザは、「観光ビザ」「短期ビザ」「旅行ビザ」「親族訪問ビザ」「商用ビザ」などと呼ばれています。
- 申請先の在ベトナム日本国大使館と在ホーチミン日本国総領事館では航空便の予約確認書の有無が異なります。
【ベトナム人版】短期滞在ビザ申請の必要書類
ベトナム人が用意する書類と日本人が用意する書類を、知人訪問・親族訪問、商用訪問に分けてご案内しています。
ベトナム人を日本に呼ぶ(招く)ためには、日本でほぼ全ての書類作成をしなければなりません。
作成した書類は日本に来るベトナム人の元へ郵送し、代理申請機関を通して日本国大使館等で手続きをすることになります。
| 知人訪問、親族訪問 |
|---|
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ベトナム人の必要書類
日本人の必要書類
|
| 商用訪問 |
|---|
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ベトナム人の必要書類
日本人の必要書類
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出生証明書
婚姻証明書
招へい理由書
身元保証書
申請人名簿
滞在予定表
招へい経緯書
補足説明書
住民票
戸籍謄本
所得課税証明書
納税税証明書
在職証明書
関係証明書
随時書類
ベトナム人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請に役立つ情報
【短期滞在ビザ申請の基本情報】
| 手続名 | 短期滞在査証申請 |
|---|---|
| 料金 | 短期費用1 |
| 審査期間 | 約1週間から約1ヶ月 |
| 申請書類 | 約30枚 |
| 提出先 | ベトナムの日本国大使館等 |
| 基本要件 | 報酬を伴う活動はできない |
| 手数料 | 500,000ドン |
【ベトナム人が短期滞在ビザで入国する人数】
| 観光 | 151,603人 |
|---|---|
| 商用 | 28,278人 |
| 文化・学術活動 | 113人 |
| 親族訪問 | 32,702人 |
| その他 | 3,509人 |
※出入国管理統計から引用(2025年7月公開情報)
先生の一言
ベトナム人を日本に呼ぶ(招へい)ためには、短期滞在査証申請が必要です。私たちは、日本人の方がベトナムの友人知人・彼氏彼女・恋人・婚約者・両親・取引先・ビジネスパートナーを日本に招待するサポートをしています。ベトナム人が日本に来日するためには査証(ビザ)が必要であり、日本で作成する書類が非常に重要となります。短期滞在ビザの審査ポイントを押さえた招へい経緯書や関係証明書が特に重要となります。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。日本の観光目的や親族訪問目的や商用目的などでベトナム人を日本に呼ぶ短期滞在ビザ申請なら私たちプロにお任せください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka【この記事の監修者】
- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
お客様の声(ベトナム人の短期滞在ビザのご依頼を頂いたお客様からの口コミ)
ko1969 naka
★★★★★短期ビザ所得でお願いしました、丁寧で分かりやすくとても良いかったです。ビザ所得ならコモンズでお願いした方がいいと思いますよ。
SHINYA KITAOKA
★★★★★迅速かつお任せでVISAを取得できました。ありがとうございました!
Y. Nomura
★★★★★スムーズに対応頂きありがとうございました。
河上憲治
★★★★☆コモンズさんには感謝です。 対応も素早く、追加資料に関しても即対応して貰えました。おかげ様で無事VISAの所得が出来ました。今後もVISA取得の際にはお願いさせて頂きます。
齋藤清治
★★★★★2回ほど利用しましたがとても迅速、丁寧で彼女と会うことが出来ました。次回もお願いしたいと思います。
ベトナムにある日本国大使館・総領事館や代理申請機関はどこにある?
ベトナムにある日本国大使館と日本国総領事館は3箇所です。
ベトナムは、代理申請機関を通して日本国大使館等に短期滞在ビザ申請を行います。
■ 在ベトナム日本国大使館 - Embassy of Japan
27 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi, Viet Nam
管轄:ハティン省以北
■ 在ホーチミン日本国総領事館 - Consulate-General of Japan
261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
管轄:ダクラック省以南
■ 在ダナン日本国総領事館 - Consulate-General of Japan
4F, 5F Floor, Lot A17-18-19, 2/9 street, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam。
管轄:クアンチ省からザーライ省
大使館・領事館についてもっと詳しく知りたい方は、
在ベトナム日本国大使館・総領事館
代理申請機関について知りたい方は、
在ベトナム日本国大使館への代理申請機関
在ホーチミン日本国総領事館への代理申請機関
在ダナン日本国総領事館への代理申請機関
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