ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザ申請
ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザ申請は経験豊富なコモンズ行政書士事務所にお任せください。高度人材・高度専門職ビザご本人だけではなくベトナムのご家族(配偶者・子供・親)や家事使用人のビザ申請もサポート対応が可能です。
「ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザ申請は、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザ申請ならコモンズへ!!
ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザ申請をするならコモンズへ!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
- 認定料金
- 相談無料
- 不許可は全額返金
- 追加料金なし
- 全国対応
- 事前予約制
- 相談件数/年
- 満足度以上
コモンズを「安心・信頼」できるポイント
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- ベトナム人の高度専門職ビザ申請は私たちにお任せください!
ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザとは?
- 入管法別表第一の二の表の「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職1号ハ」のいずれかに該当すること
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること
- 出入国管理及び難民認定法第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること
高度人材・高度専門職について・・・高度専門職1号の在留資格は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、従来「特定活動」の在留資格を付与して出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材を対象として、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。
高度専門職1号の在留資格は、就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。
なお「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が、活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む)についても、在留資格変更許可申請が必要です
ベトナム人が高度人材・高度専門職ビザ申請をするためのポイント
1 ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザを申請するならコモンズ行政書士事務所にご相談を!
2 高度専門職ビザは高度専門職1号イ・高度専門職1号ロ・高度専門職1号ハ・高度専門職2号の4種類があります。
3 ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザには他の就労ビザにはない優遇措置が多くあります。
4 ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザの配偶者は学歴や職歴条件を満たさなくてもフルタイムで仕事を行うことが出来ます。
5 ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザは本人または配偶者の親の帯同や呼び寄せが認められています。
6 ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザは家事使用人の帯同や呼び寄せが認められています。
7 ベトナムで大学や大学院を卒業している場合は、ベトナムの卒業証明書や修了証明書が必要です。
8 高度専門職1号ロ・高度専門職1号ハは最低年収300万円以上なければ申請することが出来ません。
9 高度専門職ビザは高度人材ポイントが70点以上あることが条件になります。
10 高度人材・高度専門職ビザ申請をお考えなら、ポイントの疎明資料が必要となります。
11 高度人材・高度専門職ビザは永住申請の緩和措置がされています。
12 法律違反・交通違反などの経歴がある方は、普通以上に丁寧な書類作成が求められます。
13 高度専門職ビザ申請が無事に許可になると在留カードに「高度専門職」と記載されます。
14 高度専門職ビザが不許可になった方でも諦めず、まずはご相談ください。
15 高度専門職ビザ申請後に、入国管理局から資料提出通知書が届いた場合も私たちがサポートします。
16 高度専門職ビザ申請には、ベトナムで準備が必要な書類もあります。
17 ベトナム語で記載された書類は日本語訳が必要になります。
ベトナム人の高度専門職ビザ申請サポート料金
ベトナム人の高度専門職ビザ申請サポート料金
認定申請 | 1名様 認定費用 |
---|---|
変更申請 | 1名様 変更費用 |
更新申請 | 1名様 更新費用 |
※ 上記料金は最低価格の表示であり、お客様の状況により変動します
ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザ申請するときに役立つ情報
【高度人材・高度専門職ビザ申請の基本情報】
料金 | 認定:認定費用 |
---|---|
審査期間 | 約2週間~1ヶ月 |
申請書類 | 約20枚 |
提出先 | 住所地を管轄する入国管理局 | 基本要件 | 高度人材ポイントが70点以上あること |
【ベトナム人の高度専門職・高度人材で在留している人数】
高度専門職1号イ | 40人 |
---|---|
高度専門職1号ロ | 51人 |
高度専門職1号ハ | 2人 |
高度専門職2号 | 2人 |
高度人材 | 15人 |
※法務省のHPから引用
ベトナムにある日本国大使館や日本国総領事館
ベトナムにある日本国大使館と日本国総領事館をご紹介。
■ 在ベトナム日本国大使館 - Embassy of Japan
27 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi, Viet Nam
■ 在ホーチミン日本国総領事館 - Consulate-General of Japan
261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
もっと詳しく知りたい方は、
在ベトナム日本国大使館・総領事館
ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザ申請:先生の一言
ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザを申請・取得するならコモンズ行政書士事務所におまかせください。高度人材・高度専門職ビザは他の就労ビザではない、優遇措置が多くあります。また、弊所では高度専門職ご本人のビザ申請だけではなく、配偶者やお子さま、ご両親や家事使用人のビザ申請もご協力しております。私たちコモンズは、国家資格者である行政書士としてビザを専門に取り扱っています。私たちは豊富な経験をもとに最高のサポートをする自信があります。また、ベトナム人の高度人材・高度専門職ビザ申請を専門としていますので、ベトナム人の方の高度人材・高度専門職ビザ申請するなら私たちプロにお任せください。
このページを見た人は、こんなページも見ています。
- 海外の研究者を雇用
- 高度学術研究分野
- 日本でエンジニアを雇用
- 高度人材技術者を呼ぶ
- 日本で会社を起業
- 代表取締役・マネージャー
- 日本で研究者として勤務
- 高度学術研究分野
- 日本で技術者として勤務
- 高度専門技術分野
- 日本で会社を起業
- 代表取締役・マネージャー
- 高度人材の配偶者と子供
- 配偶者の就労について
- 高度人材の親を日本へ
- 日本に両親を呼ぶ
- 家事使用人を雇用
- 年収1,000万円以上
- ご質問に回答します!
- 高度専門職の疑問
- 高度専門職の料金
- サポート料金のご案内
- 高度専門職2号と永住の違い
- 高度専門職2号を取得する
ベトナムに関連するページ
- ベトナム人の永住ビザ
- 永住ビザ専門なら!
- ベトナム人の結婚ビザ申請
- 私たちプロにおまかせ
- ベトナム人の経営管理ビザ
- 経営管理ビザ専門なら!
- ベトナム人の定住者申請
- 定住者ビザ申請に自信あり
- ベトナム人を呼ぶ
- 短期ビザの申請
- ベトナム人の帰化申請
- コモンズは帰化専門
高度人材・高度専門職ビザ申請以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。
- 短期ビザ・観光ビザ
- 世界中の方を日本に招待
- 社長ビザ・経営ビザ
- 実績多数あり
- 結婚ビザ・配偶者ビザ
- 国際結婚をした方
- 離婚ビザ・子供ビザ
- 日本で暮らしたい
- タレントビザ・歌手ビザ
- 日本で仕事をする
- 帰化のトップページ
- 日本国籍を取得する