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ベトナム人が帰化申請をするには?

ベトナム人の帰化申請手続き

ベトナム国籍から日本国籍へ国籍を変更する手続きのことを「帰化申請」と言います。

この手続きは、日本に住んでいる全てのベトナム人ができるわけではなく、日本に住んでいる年数や持っているビザの種類 が関係してきます。一般的に、帰化申請を行うためには、次のような条件を満たす必要があります。

ビザの種類

帰化申請には特定の在留資格が必要です。例えば、就労ビザや日本人の配偶者ビザなどの長期在留資格が対象となり、観光ビザや短期滞在ビザ、留学ビザでは申請できません。また、技能実習ビザも就労ビザの一種ですが、特定の技能を学ぶ目的であり、滞在の安定性が求められる帰化申請の要件を満たさないため対象外となっています。

居住期間

日本に5年以上住んでいることが条件です。ただし、結婚ビザなどを持っている場合は条件が緩和されることもあります。また、留学ビザで来日した場合は、3年以上働いている期間が必要とされています。

年齢

帰化申請をするには日本とベトナムの両国で成人している必要があります。日本もベトナムも成人年齢は18歳です。なお、18歳未満でも両親と一緒に帰化申請する場合は、成人でなくても帰化申請をすることができます。

日本での生活基盤

日本での生活基盤が安定していることも重要です。職業についていることや、安定した収入があることが審査のポイントとなります。また、日本の税金を適切に納めているか、年金など社会保険への加入状況もチェックされます。

法律違反

日本の法律に違反することをしていないかも審査のポイントとなります。運転免許を持っている方の場合は、交通違反も調べられます。

言語能力

日本語での基本的なコミュニケーションが可能であることも求められます。日常生活に支障がない程度の日本語能力があるかどうかも確認されます。

担当者

ベトナム人が帰化申請をお考えなら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!
ベトナム人の帰化申請者は国・地域別でみると第三位となっており、毎年約300人程度がベトナム国籍から日本国籍になっています!

ベトナム人の帰化で押さえるポイント①

帰化申請では、申請をする人の生まれてから現在に至るまでの経歴が詳細に審査されます。これには、学歴や職歴、家族構成、生活歴などが含まれ、申請者が安定した生活を送っているか、社会に適応しているかを判断するために行われます。

学歴と職歴

学歴では、どの国の学校に通っていたかを中心に確認されます。帰化申請に、学歴要件(※最低でも○○学校を卒業している必要がある)はありませんが、日本の学校を卒業している場合はプラス評価になります。職歴では、学校卒業後の職歴がどのように続いているか、定職に就いているかが確認されます。安定した職歴があると、生活基盤がしっかりしていると判断されやすくなります。

居住歴と出入国歴

日本国内に継続して住んでいるかどうかが審査され、長期間日本に居住している場合はプラス評価になります。また、頻繁な出入国があると、その目的や理由についても詳細に確認されることがあります。年間の出国日数が合計で100日以上になると、引き続き日本に住んでいるとは認められない可能性もあります。

家族構成と扶養状況

配偶者や子どもがいる場合、その扶養状況が審査されます。家族と共に安定した生活を送っているか、または扶養している家族がいれば、その家族の生活が安定しているかも審査されます。

財政状況

帰化後も自立して生活していけるだけの財政基盤があるかも重要です。これには、収入状況や資産、税金の納付状況などが含まれます。特に個人事業主やフリーターの方の場合、年金が未納のままの方が多く、未納を解消するまで帰化申請をすることはできません。

ベトナム人の帰化で押さえるポイント②

帰化申請の手続きの流れは以下の通りです。一見簡単そうに見えますが、いざ始めてみると思った以上に難しいことに気づいて途中で挫折する方も多いです。

  • STEP.01
    帰化申請に必要な書類を集める
    まずは、申請に必要な書類をベトナムと日本の役所で集めます。ベトナムから取り寄せる書類には、出生証明書や結婚証明書などになります。また、日本では住民票や納税証明書など約30枚以上の書類を取得します。
  • STEP.02
    帰化申請に必要な書類を作成する
    帰化申請に必要な帰化申請書・履歴書・親族の概要・生計の概要・動機書などの書類を作成します。ベトナムと日本で集めた書類と見比べながら、記憶が正しいかどうか確認する必要があります。
  • STEP.03
    法務局で書類チェック
    書類が揃ったら、住所地を管轄する地方法務局の国籍課で書類の確認を受けます。この際、提出書類に不備がないかのチェックが行われ、必要に応じて書類の追加が求められることがあります。
  • STEP.04
    申請書類の提出
    書類チェックを終えたら、正式に法務局で帰化申請書を提出し、受理してもらいます。法務局で書類チェックから申請書類の提出まで、何度も法務局に足を運ぶ必要があります。
  • STEP.05
    審査
    提出された書類を元に法務局で審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出や面接が求められることもあります。帰化申請の審査は半年から1年以上かかる場合がほとんどです。
  • STEP.06
    結果が出る
    審査が終わると、日本国籍が取得できるかどうかの結果が通知されます。
  • STEP.07
    帰化許可後の手続きを行う
    無事に帰化が許可された場合、帰化届の提出、日本のパスポートの申請、免許証などの氏名変更、ベトナム国籍の離脱手続きなどを行い、日本人として新しい生活を始めます。

ベトナム人の帰化で押さえるポイント③

帰化申請で必要な書類は、大きく日本側の書類とベトナム側の書類に分かれます。

ベトナムの書類

ベトナム側の書類としては、本人の書類の他にも父母兄弟姉妹の書類が必要となります。

  • 国籍証明書
  • 出生証明書(本人)
  • 結婚証明書(本人・父母)
  • 離婚証明書(本人・父母)
  • 死亡証明書(父母兄弟姉妹)
  • 戸籍謄本
  • 翻訳文

日本の書類

日本側の書類としては、本人の書類の他に同居している家族の書類が必要になります。同居している家族が帰化申請をしない場合でも必要です。
本人、同居している家族が個人事業や会社経営をしている場合は、事業関係の書類が必要になります。

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 居宅勤務地付近の略図
  • 帰化の動機書
  • パスポートの写し
  • 在留カード写し
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 在勤及び給与証明
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 市民税・県民税証明書
  • 納税証明書
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 被保険者記録照会回答票
  • 被保険者記録照会(納付Ⅱ)
  • 卒業証明書
  • 土地の登記簿謄本
  • 建物の登記簿謄本
  • 賃貸借契約書写し
担当者

帰化申請では、最低でもこれだけの書類が必要になります。本当に多いですよね!

ベトナム人の帰化で押さえるポイント④

  1. 帰化とは、ベトナム人から日本人になることです。
  2. 帰化申請をするなら、まずは現在持っているビザを確認しましょう。
  3. 審査に時間がかかるため、時間に余裕をもって申請しましょう。
  4. 集める書類が多いため、かなりの時間と労力がかかります。自分で行うのは大変です。
  5. 専門的な知識が求められるため、プロに頼むことを検討しましょう。

Q&A

ご両親やご兄弟が死亡している場合は死亡証明書、ご両親やご本人が離婚している場合は離婚証明書等が必要になる場合があります。

翻訳は、ご本人でも専門業者でも構いません。

ベトナム戦争の影響でボート・ピープル(インドシナ難民)として来日している、または両親がインドシナ難民として来日し日本で生まれたベトナム系難民二世の場合は、ベトナムや駐日大使館からベトナムの書類を発行してもらうことは困難なため、出生証明書や婚姻受理記載証明書のかわりにアジア福祉教育財団難民事業本部より定住経歴証明書や出生届代わり書などを発給してもらうことができます。

弊所では様々なお客様から帰化申請のご依頼を頂いております。そのため、留学ビザで来日して就労ビザで働いている方、配偶者ビザで来日した方、ボート・ピープル(インドシナ難民)として来日した方、連れ子として来日した方など、特に年齢や職業、立ち場の偏りはないような気がします。

以前は、在留資格の期間が1年でも帰化申請が可能でしたが、近年では在留資格の期間が1年の場合申請が難しくなっています。そのため、在留資格の期間は3年もしくは5年を取得してから帰化申請を行うことをお勧めします。

ご依頼実績(ベトナム人の帰化申請)

大阪府大阪市D様

30年前に難民として入国したベトナム人男性が帰化申請をする

申請書類枚数
192枚
申請者様ベトナム人
在留資格永住者
年齢職業50代・会社員
婚姻履歴未婚(複数回離婚あり)
申請場所大阪法務局本局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、大阪府大阪市にお住まいのベトナム人男性からのご依頼です。D様の場合、ベトナムで生まれ、約30年前にボートピープルとして家族で来日しています。現在は会社員として働かれています。今回の帰化申請にあたり、D様は独身でしたが、過去に複数回の離婚歴があり、離婚に関する資料を準備するのが大変でした。

行政書士のコメント
離婚回数が多い方は、離婚したお相手分の書類を全て準備する必要があります!

兵庫県宝塚市H様

来日30年のベトナム人男性が念願の帰化申請をする

申請書類枚数
161枚
申請者様ベトナム人
在留資格永住者
年齢職業40代・自営業
婚姻履歴既婚
申請場所神戸地方法務局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、兵庫県宝塚市にお住まいのベトナム人男性からのご依頼です。H様の場合、ベトナムで生まれ、約30年前にボートピープルとして家族と一緒に来日、現在は日本人女性と結婚し自営業を営んでおられます。今回の帰化申請にあたり、H様の国民年金保険料が未納という状況からのスタートでしたが、直近一年分の保険料をさかのぼって追納していただき、帰化申請を進めることができました。

行政書士のコメント
自営業の方が帰化申請をする場合、税金・国民年金の未納にはお気を付けください!

富山県南砺市T様

日本人男性と結婚したベトナム人女性が子供のために帰化申請をする

申請書類枚数
131枚
申請者様ベトナム人
在留資格日本人の配偶者等
年齢職業30代・会社員
婚姻履歴既婚
申請場所富山地方法務局
審査期間約12カ月

ご依頼内容
今回のケースは、富山県南砺市にお住まいのベトナム人女性からのご依頼です。T様の場合、ベトナムで生まれ、約3年前に日本人男性と結婚し来日、現在まで日本で暮らされています。今回の帰化申請にあたり、T様・ご主人・お子様・ご主人のご両親・ご主人のご兄弟・ご主人の御祖母様の計7名で暮らされていたため書類の準備がとても大変でしたが、ご家族に協力していただき、何とか全ての書類を用意することが出来ました。

行政書士のコメント
帰化申請は同居の家族の書類の提出が必須のため、快くご協力していただいたご家族の方に大変感謝しています。

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