神奈川県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ベトナムで暮らしているベトナム人妻との結婚手続きが日本とベトナムで完了し、日本で一緒に暮らしたいため、ベトナム人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本に技能実習生として滞在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、交際期間も約3年以上あり、ご主人の収入もかなり安定されていました。奥様が日本からベトナムへ帰国してすぐという状況ではありましたが、安心して結婚ビザ申請の手続きを進めることができました。

担当者
このご夫婦は、日本の役所と日本にあるベトナム大使館で結婚手続きを行われてから、奥様がベトナムに帰国されています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2018年8月
ベトナム人妻が技能実習中に神奈川県内にある実習先会社にて日本人夫と出会う
交際を始めた年月
2019年2月
結婚した年月
日本:2021年12月
ベトナム:2022年1月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2022年2月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 令和3年度 市民税・県民税課税(非課税)証明書
- 令和2年度 納税証明書
- 令和3年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
技能実習生と結婚を考えている場合、技能実習制度の目的(日本の優れた技術を、開発途上国の人間に教えることにより国際協力をする)から考えると、技能実習の修了まで結婚を待ち、いったん帰国してしばらく経過してから結婚手続き、結婚ビザを申請(在留資格認定証明書交付申請)という流れがベストです。もちろん、技能実習生として来日中でも結婚の手続き等はできますが、結婚ビザ申請(技能実習ビザから結婚ビザへの変更)となると、かなり難易度が高くなっています。
先生のコメント

担当者
職場にやってきた技能実習生と結婚したので結婚ビザを取得したいというご夫婦からの依頼は数えきれないほどお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください!!
関連リンク
ページ番号:S-00002191