千葉県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
ベトナムで暮らしているベトナム人妻との結婚手続きが日本とベトナムで完了し、日本で一緒に暮らすため、ベトナム人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様が日本に留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も1年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題もなくスムーズにお手続きを進めることができました。
担当者
奥様の留学ビザの期限が切れベトナムへ帰国されてからも、お互いに日本とベトナムを行き来されているとても理想的なご夫婦でした。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2018年1月
ベトナム人妻が日本留学中に東京都内にあるアルバイト先にて日本人夫と出会う
交際を始めた年月
2018年6月
結婚した年月
日本:2019年5月
ベトナム:2019年6月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2019年6月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 給与支給明細書に関する補足説明書
- 給与支給明細書の写し
- 平成31年度 課税(所得)証明書
- 平成30年度 納税証明書
- 平成31年度 納税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(現在の収入を証明する資料がない)
今回の申請では、日本人夫が転職したばかりということだったので、日本人夫の現在の収入を証明する資料として給与支給明細書の写しとその旨を記載した補足証明書を添付しています。
先生のコメント
担当者
今回のご夫婦の結婚ビザ申請では、申請書類枚数は約40枚程度でした。結婚ビザ申請では少ない方だと約30~40枚程度、多い方だと約50~60枚程度の書類を出入国在留管理局に提出することになります。
関連リンク
ページ番号:S-00001476