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台湾人を雇用する技人国ビザ

台湾人を雇用する技人国ビザ


日本の一般企業がが台湾人を雇用するためには、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)申請を行う必要があります。
技人国ビザの申請には、学歴や職歴、実際に行う仕事の内容、報酬額などが重要になってきます。

台湾と貿易業務をしている会社や、訪日する台湾人向けビジネスをしている会社が技人国ビザに該当します。
「台湾人が日本で働くための技人国ビザについて、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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日本で台湾人を雇用するための技人国ビザとは?

台湾人が日本で働くには「就労ビザ」と呼ばれる働くためのビザが必要になります。就労ビザは、約19種類に分かれており、その中でもオフィスワーカーやホワイトカラーと呼ばれる知的ないし技術・開発的労働や事務系、企画・営業・販売系の職種の外国人を雇用するためのビザが「技術・人文知識・国際業務ビザ」になります。

その他にも、就労ビザには経営・管理ビザ、企業内転勤ビザ、技能ビザ、特定技能ビザ、技能実習ビザなど様々なビザがあり、雇用形態や仕事内容によって取得すべきビザの種類も異なりますので、情報をしっかり収集し適切なビザを取得しましょう。

技人国ビザではどんな仕事ができるの?

技術・人文知識・国際業務ビザは、名前の通り「技術分野」「人文知識分野」「国際業務分野」に分かれおり、各分野ごとにできる技術・人文知識・国際業務ビザで仕事内容を紹介していきます。

【技術分野】

技術分野(理系の分野)に当てはまる仕事として代表的なものが「機械工学等の技術者、システムエンジニア等のエンジニア」になります。具体的には、CADオペレーターやソフトウェアエンジニア、ゲームプログラマー、テクニカルサポート、設計士などの技術系の専門職が当てはまります。

【人文知識分野】

人文知識分野(文系の分野)に当てはまる仕事として代表的なものが「企画、営業、経理などの事務職」になります。具体的には、経営コンサルタントやマーケター、広報、プロジェクトマネージャー、経理などの専門的な知識が求められる職業が当てはまります。

【国際業務分野】

国際業務分野に当てはまる仕事として代表的なものが「英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー」になります。具体的には、語学教師や通訳者、翻訳者、貿易事務、デザイナー、コピーライター、商品企画・開発など語学力や海外の文化や考え方を活かした職業が当てはまります。

技術・人文知識・国際業務ビザでは、いわゆる単純労働系(ブルーカラー)の仕事は該当しません。そのため、飲食店でのホール業務(ウェイター、ウェイトレス)や工場のライン作業、建設現場での現場作業などの仕事内容では技人国ビザを申請をすることはできません。

ワンポイントアドバイス
  • 日本に中長期間(3か月以上)在留している外国人は「在留カード」という身分証明書を必ず所持しています。外国人の雇用を検討するときは「在留カード」を見せてもらい、現在の在留資格(ビザ)や、在留期間満了日(日本に滞在できる期限)等を確認しましょう。

技人国ビザを取得するための条件①

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際にもっとも重要になるのが学歴です。学歴を元に技人国ビザを申請する場合、後述の申請条件を満たしていれば比較的スムーズに審査が進みます。

【学歴の要件】

■ 従事しようとする業務に必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
■ 従事しようとする業務に必要な知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと

学歴の要件をクリアしていない場合、実務経験や所持している資格を元に技術・人文知識・国際業務ビザを申請することができます。しかし、実務経験を元に申請をする場合は、過去に働いていた会社が潰れていたり、証明書を出してもらうことが出来なかったり、ということも多く、必要な年数分の証明が難しいというケースも少なくありません。

【職歴・資格の要件】

■ 10年以上の実務経験があること(※技術分野・人文知識分野での申請の場合)
■ 3年以上の実務経験があること(※国際業務分野での申請の場合)
■ 法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する資格があること(※業務内容がIT技術者の場合)
■ インドのDOEACC制度の資格を保有していること

台湾人を技人国ビザで雇用するのであれば、まず初めに学歴・職歴・資格の条件を満たしているかを採用前に確認しましょう。

大学等を卒業している場合の技人国ビザ申請

大学等を卒業しているからといって、「技術分野」「人文知識分野」の仕事内容で技人国ビザを申請する場合は、学んだ分野と関連性が強い業務を行うことという条件があります。

法学部を卒業して事務として法律事務所で雇用、理学部を卒業しSEとしてシステム開発会社で雇用など、理系の学部を卒業したのであれば理系の職業で雇用、文系の学部を卒業したのであれば文系の職業で雇用するのが一般的ですが、理系の学部を卒業している場合でも文系の職種で雇用することができます。逆に、文系学部を卒業している場合でも理系の職種で雇用することができます。

ちなみに、理系の分野を学んでいても文系の分野を学んでいても、国際業務分野の仕事につく場合は、大学等を卒業していれば、学んだ分野と関連性が強い業務でなくても問題はありません。

ただし、建築学部を卒業して建設会社に就職し工事現場で作業員として働く、国際学部を卒業して飲食店に就職しホールでウェイターとして働くなど、学んだ分野と関連性が強い会社に就職しても、実際に行う仕事内容が単純労働の場合は技人国ビザを取得することはできません。

また、大学といっても、日本の大学ではなく海外の大学を卒業している場合は要注意です。国によって教育制度が異なるため、海外の大学を卒業しているといっても、日本の大学を卒業していると同じであると判断されない可能性があります。

日本の専門学校を卒業している場合の技人国ビザ申請

日本の専門学校を卒業している場合、専門学校といっても全ての専門学校が対象になるわけではなく「専門士」「高度専門士」を所持している必要があります。また、専門学校を卒業している場合は、大学等を卒業している場合よりもより学んだ分野と関連性が強い業務を行うことが求められます。

日本の日本語学校を卒業した場合や専門学校を卒業していも「専門士」「高度専門士」が取得できない場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当しないので注意しましょう!

技人国ビザを取得するための条件②

学歴の要件、職歴・資格の要件以外にも、技人国ビザの申請では以下の2つの条件を満たす必要があります。

【日本にある企業が雇用していること】

技人国ビザを申請する際は、日本にある会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(ただし、契約当事者としての権利能力はありません。)に雇用されている必要があります。また、日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む。)、外国の法人等に雇用されている場合もOKです。海外の企業に所属しながら、日本にある企業へ働きに来ている場合は短期ビザや企業内転勤ビザが当てはまります。

【日本人と同等以上の給与収入があること】

外国人労働者に関する問題として、「外国人労働者は安価に雇用できる」という間違った知識が根強く残っていますが、技術・人文知識・国際業務ビザにおいては「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」と規定されており、外国人だからといって同じ仕事をしている日本人よりも給料を低くすることはできません。

【日本の法律を守っていること】

外国人留学生を雇用する際に問題になるのが、アルバイト(資格外活動の許可)についてです。外国人留学生が日本でアルバイトをするには、資格外活動の許可を受ける必要があります。また、風俗営業等の店舗で働くことは認められません。アルバイトは、1週間に28時間まで(夏期休業や冬期休業中は、1日に8時間まで)という時間制限があります。

技人国ビザを申請する際は、雇用契約書、労働条件通知書を提出する必要があります。技人国ビザを取得するための条件①と技人国ビザを取得するための条件②を踏まえたうえで、記載事項に漏れがないか、不明な点が無いか、お互いに条件をしっかり確認したうえで雇用契約を結びましょう。

ワンポイントアドバイス
  • 技人国ビザ申請の際、雇用契約の期間をいつから始めればいいの?と迷われるかもしれません。その際は、「技術・人文知識・国際業務ビザの許可がおり弊社で働く日から雇用を開始する」というような一筆を追加しておくとよいでしょう。

台湾人を雇用する技人国ビザに関する情報

01 技人国ビザ申請では台湾人の方の学歴を証明する書類や職歴を証明する書類が重要になります。

02 技人国ビザ申請は、申請すれば必ず許可されるものではありません。不許可になることもあります。

03 過去にオーバーステイや犯罪歴等がある場合はしっかり説明を行う必要があります!

04 日本に留学中の台湾人の方が技人国ビザ申請をする場合は「資格外活動違反」に注意しましょう。

05 技人国ビザ申請では、勤務先の書類として給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が必要となる場合が多いです。

06 認定申請は、入管で結果が出た後に海外にある日本国大使館・領事館にてビザ(査証)発給をする必要があります。

07 変更申請の結果が出た後は、台湾人の方が入管へ技人国ビザを変更しに行く必要があります。

08 更新申請の結果が出た後は、台湾人の方が入管へ技人国ビザを更新しに行く必要があります。

09 技人国ビザを持つ台湾人の勤務先が変わった場合(転職など)は「就労資格証明書交付申請」を行いましょう。

10 日本に留学中の台湾人の方が卒業前に内定をもらった場合、卒業年の前年12月からビザ申請を行うことができます。

11 技人国ビザ申請の必要書類は、雇用元となる会社の規模によって異なります。

12 技人国ビザをお持ちの台湾人の方が日本人と結婚した場合、必ずしもビザを変更する必要はありません。

13 技人国ビザ申請をする際は実際に行う仕事の内容などにも注意しましょう。

14 理由書とは、A4用紙に自由な形式で所属する会社のや今後の生活に向けての情報を説明するとても重要な書類です。

15 きちんと納税していることが大切です(未納がある場合はお支払いください)

16 短期滞在ビザから技人国ビザへの変更は出来ません。

17 技人国ビザ申請をする場合、勤務先が飲食店やホテル、工場などの場合は要注意です。

18 アルバイトから正社員になる場合も、技人国ビザ申請をするなら要注意です。

19 技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)には就労制限があります

20 日本の日本語学校や専門学校を卒業していても専門士が取得できない場合は技人国ビザ申請はできません。

21 技人国ビザをお持ちの台湾人の方が家族を呼ぶ場合は家族滞在ビザを申請する必要があります。

22 技人国ビザをお持ちの台湾人の方が家族を呼ぶ場合は配偶者と子のみ呼ぶことが出来ます。

23 技人国ビザ申請で許可を取得するためにも、真実を正直にお伝えください。

24 技人国ビザは「就労ビザ」「仕事ビザ」「雇用ビザ」「ワーキングビザ」などと呼ばれています。

25 技人国ビザは台湾人が働く勤務先が決まっていないと申請することはできません。

台湾人を雇用する技人国ビザ手続きの流れ

技術・人文知識・国際業務ビザ申請は、申請方法によって審査期間が異なります。在留資格認定証明書交付申請であれば1か月~3か月、在留資格変更許可申請であれば2週間~1か月と公表されています。また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は申請人が海外にいる状態では申請することが出来ません。そのため、入出国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。

【在留資格認定証明書交付申請の流れ】

STEP① 台湾人の方の履歴書、職務経歴書を準備(※卒業証明書や在職証明書、退職証明書も可能であれば)
STEP② 技人国ビザの申請に問題ないかどうか確認
STEP③ 勤務先のカテゴリーを確認
STEP④ 技人国ビザ申請に必要な書類を準備
STEP⑤ 技人国ビザ申請に必要な書類を作成
STEP⑥ 日本の出入国在留管理局へ技人国ビザを申請

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

台湾人を雇用する技人国ビザ申請に役立つ情報

【私たちに依頼するメリット】

1 入管に行く回数が激減
2 膨大な時間と手間が激減
3 書類作成は全てお任せ
4 疑問・不安はすぐに解決
5 専門家目線のアドバイス

【技人国ビザの気になる情報】

審査期間 2週間~3ヵ月
申請書類 30枚~100枚
料金 認定費用
審査ポイント 学歴、職歴、仕事内容
提出先 入国管理局

【在留資格別:台湾人滞在者数】

1位 永住者ビザ(24,738人)
2位 技術・人文知識・国際業務ビザ(13,251人)
3位 留学ビザ(7,512人)
4位 日本人の配偶者等ビザ(4,590人)
5位 定住者ビザ(1,596人)

【都道府県別:台湾人滞在者数】2023年12月入管公開情報

1位 東京(21,220人)
2位 大阪(6,461人)
3位 神奈川(5,840人)
4位 千葉(3,794人)
5位 埼玉(3,361人)

台湾人を雇用する技人国ビザ:先生の一言

台湾人の方が日本で働くためには、技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)が必要になります。技人国ビザ申請は、申請する台湾人の方の状況によって、必要な書類や審査ポイントが異なります。就職したら簡単に技人国ビザを取得できるとお考えの方は注意が必要であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、私どものような専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、技人国ビザ申請の実績が豊富にあり、押さえるべきポイントも熟知しておりますので、技人国ビザ申請をご安心してお任せください。精一杯、台湾人の方が日本で働けるよう全力でお手伝いさせて頂きます!ぜひ私たちに台湾人を雇用する技人国ビザ申請をご依頼ください。

電話お問合せ

お客様の声

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大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘のビザを取得することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略

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広島県尾道市 1ヶ月後に許可
お世話になります。この度は妻の技人国ビザ取得にご尽力頂きありがとうございました。来月には妻が来日する予定です。本当に感謝しております。後略

女性画像

神奈川県藤沢市 2週間後に許可
無事に妻の在留資格認定証明書が届きました!!!妻も大変喜んでおります!コモンズの皆様にお願いして良かったです。本当にありがとうございました。後略

女性画像

愛知県長久手市 1ヵ月半後に許可
前略 山本先生のおかげで無事に夫が日本で暮らせるようになりました。本当に山本先生に依頼して良かったです。本当にありがとうございました。後略

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神奈川県川崎市 2ヵ月後に許可
前略 私が不安になった時ご相談に乗って頂きありがとうございました。無事に夫が日本で暮らせるようになりました。家族みんなで喜んでいます。本当にコモンズ行政書士事務所にお願いして良かったです。後略

※ 弊所は日本全国で暮らす様々な国籍の方の短期滞在ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

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