静岡県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
短期滞在ビザで来日中の台湾人妻との結婚手続きが完了し、そのまま日本で一緒に暮らすため、台湾人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、個人事業主のご主人と奥様が仕事を通して出会い、奥様からの熱いアプローチのすえ交際を始め結婚に至っております。ご夫婦関係に関しては全く問題のないご夫婦でしたが、ご主人と奥様どちらにも安定した収入がないという、結婚ビザ申請をする上で大きな問題がありました。
担当者
結婚ビザ申請では、いくら夫婦関係が良くても生活が安定していなければ許可はおりません。専門家としてその点をどうやって解決するかが腕の見せ所です。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2007年5月
日本人夫の仕事を通して、日本人夫と台湾人妻が知り合う
交際を始めた年月
2017年9月
結婚した年月
日本:2018年3月
台湾:2018年4月
在留資格変更許可申請(結婚ビザ)
2018年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書(原本及び訳文)
- 身元保証書
- 住民票に関する補足説明書
- 登記識別情報通知書の写し
- 住民票
- 平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
- 平成29年度市民税・県民税課税(所得)証明書
- 平成29年度市民税県民税納税証明書
- 残高証明書(夫の分2枚、妻の分)
- 妻の収入額証明書の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
- 夫婦の郵送歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合、日本人夫の年収が約100万円、台湾人妻の年収が約100万円という金額でしたが、二人合わせた預金額が約1,000万円あったことから資力を証明する資料として残高証明書を添付しました。また、日本人夫の実家で暮らすため家賃が必要ないということから、支出が少ないという点を強調しました。
先生のコメント
担当者
今回の場合、台湾人妻が短期滞在ビザで来日中に日本で結婚(日本方式)、そして台湾でも結婚の手続きをしています。そのため、今回は在留資格変更許可申請を行うことができました。本来であれば、認定証明書交付申請をしなければなりません。
関連リンク
ページ番号:S-00001971