大阪府にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
台湾人妻と結婚し中国で家族一緒に暮らしていたものの、海外赴任が終了し、日本で家族一緒に暮らすことになったため、台湾人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人と奥様の共通の友人からの紹介で知り合い、約5年前にご結婚されています。その後、2人の子どもに恵まれ、ご主人の中国赴任が終わったため家族4人で帰国するという内容でした。ご夫婦関係に関しては全く問題ありませんでしたが、ご主人が帰国したばかりで日本の課税証明書が発行されないという点がこのご夫婦の問題でした。

今回は、お客様からの強い希望で短期滞在ビザから結婚ビザへの変更にチャレンジしていますが、本来であれば、先に日本と台湾で結婚を行っているため、短期滞在ビザで来日していても認定証明書交付申請でしか受け付けられない内容です。同じ手続きをしようとした場合、高い確率で認定証明書交付申請に切り替えるよう案内されるのでご注意ください!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2012年1月
共通の友人からの紹介で日本人夫が上海市内にある飲食店にて台湾人妻と出会う
2012年6月
日本:2013年7月
台湾:2013年9月
2018年5月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 平成29年分非居住者に支払われる給与、報酬、年金、及び賞金の支払調書の写し
- 個人収入納税明細書の写し及び日本語訳文
- 普通口座残高照会画面の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
その他(帰国して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)
今回の場合は、日本人夫が帰国して間もないため、日本人夫の課税証明書が提出できないことから、現在の職場の収入を証明する資料として非居住者に支払われる給与、報酬、年金、及び賞金の支払調書の写しや個人収入納税明細書の写し、普通口座残高照会画面の写しを添付することで収入面の安定性を立証しました。
先生のコメント

最近では、紙の通帳は徐々に廃止されWeb通帳が主流になってきています。そのため、(紙の)貯金通帳の写しが提出できない際は、Web通帳の残高照会画面のスクリーンショットを印刷したものなどで代用が可能です。
関連リンク
ページ番号:P-00000004