定住者ビザ
定住者ビザは、日本人と結婚・離婚・死別したときに該当してくるビザです。
定住者ビザの手続き方法や条件は、事細かに規定されているため、私たち専門家へご相談ください。
【料金】認定:認定料金、変更:変更費用、更新:更新費用
台湾人の定住者ビザ申請
提出先 :出入国在留管理局
住所 :大阪・東京・名古屋・広島・高松・福岡・仙台・札幌
(8部局7支局及び61出張所)
申請期間:認定・変更-1ヶ月から3ヶ月 更新-2週間から3ヶ月
手数料 :認定-不要 変更-4,000円 更新-4,000円
特徴 :理由書・書類の整合性が重要です
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

定住者ビザ【結婚・離婚】
■ 在留期間 :6月・1・3・5年
■ 生活力 :必要
■ 職業 :制限なし
■ 課税証明書 :必要
■ 納税証明書 :必要
■ 身元保証人 :必要
定住者ビザの推移
年 在留資格 |
平成17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,011,555 | 2,084,919 | 2,152,973 | 2,217,426 | 2,186,121 |
日・配 | 259,656 | 260,955 | 256,980 | 245,497 | 221,923 |
家族滞在 | 86,055 | 91,344 | 98,167 | 107,641 | 115,081 |
定住者 | 265,639 | 268,836 | 268,604 | 258,498 | 221,771 |
人文・国際 | 55,276 | 57,323 | 61,763 | 67,291 | 69,395 |
投資経営 | 6,743 | 7,342 | 7,916 | 8,895 | 9,840 |
技術 | 29,044 | 35,135 | 44,684 | 52,273 | 50,493 |
技能 | 15,112 | 17,869 | 21,261 | 25,863 | 29,030 |
興行 | 36,376 | 21,062 | 15,728 | 13,031 | 10,966 |
企業内転勤 | 11,977 | 14,014 | 16,111 | 17,798 | 16,786 |
就学・留学 | 157,715 | 168,510 | 170,590 | 179,827 | 192,668 |
特別永住者 | 451,909 | 443,044 | 430,229 | 420,305 | 409,565 |
永住者 | 349,804 | 394,477 | 439,757 | 492,056 | 533,472 |
台湾人の定住者ビザについて
定住者ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。
日本人と外国人が離婚したことにより、外国人の方が引き続き日本で暮らすためには、日本人の配偶者等ビザから定住者ビザへ変更する必要があります。
離婚した外国人全員が定住者ビザへ変更できる訳ではなく、様々な条件をクリアしなければ定住者ビザを取得することができません。
定住者ビザの条件は事細かに規定されており、申請書の内容と現実の実態との整合性を審査し、条件を満たすことでビザを取得することができます。
また、定住者ビザをお持ちの方を結婚をした場合にも、定住者ビザを取得できる可能性があります。
私たちは、国際結婚・国際離婚・国際相続までトータルサポートしており、私たちだからできるサポートがあると考えています。

取扱業務のご案内

私たちは、日本全国で台湾人の定住者ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、熊本、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの定住者ビザ取得を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
定住者ビザ申請は、本来ならご自身で出入国在留管理局へビザ申請する必要がありますが、私たち「申請取次行政書士」なら、私たちがお客様の代わりに出入国在留管理局へ定住者ビザ申請をすることができます。
つまり、お客様は出入国在留管理局へ行く必要がありません。
日本全国で多くの方の結婚・離婚に伴う定住者ビザ申請を行っている私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
