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日本人夫が台湾留学中に知り合ったご夫婦の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.24

新潟県にお住まいの台湾人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

留学ビザで専門学校に通うため来日中であり、日本と台湾での結婚手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、留学ビザから結婚ビザへビザを変更したいという事例です。

このご夫婦は、ご主人が台湾留学中に出会い交際を始め、ご主人の帰国後、逆に奥様が日本に留学に来るという少し変わった経緯で結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式の予定も決まっているなど、夫婦関係に問題はありませんでしたが、ご主人が大学を卒業し就職したばかりで収入面に少し不安があるという問題がありました。

担当者
担当者

身元保証人となる日本人側の配偶者の収入面に不安がある場合は、出入国在留管理局から求められている書類以外の書類を提出することで、収入面の不安を補うことができる場合があります

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2017年9月

台湾留学中の日本人夫が台北市内にある飲食店にて台湾人妻と出会う

交際を始めた年月

2017年10月

結婚した年月

台湾:2020年6月

日本:2020年7月

在留資格変更許可申請(結婚ビザ)

2020年9月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • 在留カードの写し
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 給与明細書に関する補足説明書
  • 令和2年度6月、7月、8月分の給与明細書の写し
  • 令和2年度市民税・県民税所得・課税証明書
  • 残高証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

その他の資料

  • 学生証の写し
  • 申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

その他(就職して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)

今回の場合は、日本人夫が就職して間もないため、日本人夫の課税証明書に現在の職場の収入が反映されていないことから、現在の職場の収入を証明する資料として給与明細書の写しを添付するとともにしっかり貯蓄があることが分かる残高証明書を添付することで収入面の安定性を立証しました。

先生のコメント

担当者
担当者

結婚ビザではご夫婦が日本で安定した生活ができることが非常に重要なポイントです!少しでも不安要素がある場合はしっかりと書面で伝えることを心がけましょう!このわずかな手間が審査に影響を及ぼすこともあります!

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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