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虚偽の入国目的の申告が発覚し不許可になった台湾人妻の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.25

栃木県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

留学ビザで来日中に飲食店で知り合い、その後約10ヶ月の交際期間を経て結婚した台湾人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、一度ご自身で結婚ビザ申請を行い不許可になっています。不許可になった理由としては「奥様が留学ビザで来日後、専門学校を途中で辞め、留学ビザの期限が切れるまで日本に滞在していた」「奥様が台湾帰国後、観光ビザで何回か来日した際に入国目的を偽っていた」が理由でした。再申請を進める上で、不許可になった原因を奥様にしっかり確認し、見落としがないよう慎重に手続きを進めていきました。

担当者
担当者

弊所にご依頼を頂くお客様の中には、ご自身で申請され不許可になってから依頼を頂くケースもあります。不許可になってしまうと、なかなか結果を覆すのが難しいため、我々のような専門家でも大変な作業になります。

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2017 年9月

台湾人妻が日本留学中に栃木県内にある飲食店にて日本人夫と出会う

交際を始めた年月

2017年11月

結婚した年月

日本:2018年7月

台湾:2018年8月

在留資格変更許可申請(結婚ビザ)

2018年12月

不許可

2019年3月

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2019年7月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書(戸籍謄本)及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 平成30年分市県民税課税証明書
  • 令和元年度納税証明書
  • 残高証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 在留資格認定証明書交付申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

出会ってから結婚までの期間が1年以下

交際を始めてから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、結婚してからさらに半年以上経過しており、結婚後の夫婦関係も良好なことから、ビザ申請する上では問題ないと判断しています。

先生の解説

過去に結婚ビザ申請が不許可になっている

過去にビザ申請が不許可になっている場合は、不許可になった原因を解明する必要があります。今回の場合、「台湾人妻が留学ビザで来日後、専門学校を途中で辞め、留学ビザの期限が切れるまで日本に滞在していた」「台湾人妻が台湾帰国後、観光ビザで何回か来日した際に入国目的を偽っていた」等が不許可の原因だったため、「なぜ、そのような行動を取ってしまったのか」を台湾人妻からしっかりとヒアリングした上で、ご夫婦として「不許可の原因をどう思っているか?」「今後どうするか?」を詳細に説明しました。

先生の解説

その他(当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない)

技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、留学ビザ等をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は在留資格の取消しの対象になる場合があります。そのため、日本語学校や大学に通うために「留学ビザ」で来日した外国人が日本語学校や大学を辞めた場合、引き続き日本に滞在するためには新しい学校を見つけるか、「留学」からほかの在留資格変更する必要がありますのでご注意ください。

先生の解説

その他(入国目的を偽っている)

外国人の方が日本へ入国する際は、入国審査の際に提出する外国人入国記録(白いカード)を提出するとともに入国審査官から入国目的を尋ねられます。その際、提出した外国人入国記録や回答した内容は記録され、ビザ申請の際に確認されることがあります。今回の場合、台湾人妻は台湾帰国後、観光ビザで何回か来日した際の入国目的が「親族訪問(日本人夫に会いに来ている)」であるのにも関わらず、今まで問題なく来日できていた経験から「友人訪問」と嘘をついていたことが前回の結婚ビザ申請で発覚し不許可の大きな原因となっていました。

先生のコメント

担当者
担当者

結婚ビザ申請が不許可になった場合は不許可通知書が届きます。ただし、不許可通知書には簡単な理由が書かれているだけで、詳しい原因はわかりません。詳しい原因を知りたい場合は、提出先の出入国在留管理局に直接理由を聞きに行く必要があります(要予約)

関連リンク

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