新潟県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
友人からの紹介で知り合った台湾人妻との結婚手続きが日本と台湾の両国で完了し、日本で夫婦生活を送ることになったため、台湾人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が台湾駐在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。また、ご主人と奥様どちらにも離婚歴がありますが、ご主人が婚姻中に交際を始め数年後に離婚しているという事情があるご夫婦でした。
担当者
日本と台湾は、査証相互免除措置が取られているため頻繁に行き来することができます。そのため、中には交際を始めてから結婚まで100回以上行き来されているご夫婦もいらっしゃいます。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2015年7月
日本人夫が台湾駐在中に共通の友人からの紹介で知り合った台湾人妻と出会う
交際を始めた年月
2015年12月
結婚した年月
日本:2019年10月
台湾:2019年11月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2020年1月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 平成31年度特別区民税・都民税所得証明書
- 平成31年度特別区民税・都民税課税証明書
- 平成31年度特別区民税・都民税納税証明書
- 平成30年度納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
離婚歴に不安要素がある
結婚ビザ申請の場合は、申請人と日本人配偶者の結婚歴も審査の対象となります。今回の場合は、夫婦ともに離婚歴がありましたが、日本人夫側は前妻との婚姻中に台湾人妻と交際を始めその後離婚しています。社会通念上、不倫・浮気行為は許されない行為であり結婚ビザの審査でも変わりありません。そのため、結婚ビザ申請でも下手に離婚歴は隠さず、なぜそのような行動をとったのか、前妻との夫婦関係はどうだったのか、といった点を誠実に伝え今回の結婚が真実であることをアピールました。
先生のコメント
担当者
結婚ビザ申請で離婚歴が問題になるケースとしては「前妻(夫)との婚姻中に現在の妻(夫)と交際している」「外国人の妻(夫)と2回以上離婚している」などがあげられます。
関連リンク
ページ番号:P-00000006