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【主な営業地域】大阪|東京|神奈川|愛知|名古屋|岐阜|神戸|京都|滋賀|岡山|広島|福岡|その他日本全国

経営管理ビザ申請の費用も重要なポイントだと考えており、費用の交渉も前向きに承っております。

経営管理ビザなら!!私たちプロにお任せ下さい!!料金は、\100,000~【初回相談無料・不許可の場合は返金保証あり】
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台湾人の経営管理ビザ申請

経営管理ビザは、日本で会社やお店を始める方が該当してくるビザです。
台湾人の経営管理ビザの手続き方法や条件は、事細かに規定されているため、私たち専門家へご相談ください。
【料金】認定:経管認定、変更:変更費用、更新:更新費用

台湾人の経営管理ビザ申請の概要

提出先 :入国管理局
住所  :大阪・東京・名古屋・広島・高松・福岡・仙台・札幌
     (8部局7支局及び61出張所)
申請期間:認定・変更-1ヶ月から3ヶ月 更新-2週間から1ヶ月
手数料 :認定-不要 変更-4,000円 更新-4,000円
特徴  :理由書・書類の整合性が重要です
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

経営管理ビザ申請
■ 在留期間    :3月・1・3・5年
■ 出資の原資証明 :必要
■ 事業計画書   :必要
■ 従業員を雇わない:500万円以上
■ 事務所     :必要
■ 仕入れ先等   :必要

経営管理ビザの推移(外国人登録者数)


在留資格
平成18年 19年 20年 21年 22年 23年
総数 2,084,919 2,152,973 2,217,426 2,186,121 2,134,151 2,078,508
日・配 260,955 256,980 245,497 221,923 196,248 181,617
家族滞在 91,344 98,167 107,641 115,081 118,865 119,359
定住者 268,836 268,604 258,498 221,771 194,602 177,983
人文・国際 57,323 61,763 67,291 69,395 68,467 67,854
経営管理 7,342 7,916 8,895 9,840 10,908 11,778
技術 35,135 44,684 52,273 50,493 46,592 42,634
技能 17,869 21,261 25,863 29,030 30,142 31,751
興行 21,062 15,728 13,031 10,966 9,247 6,265
企業内転勤 14,014 16,111 17,798 16,786 16,140 14,636
就学・留学 168,510 170,590 179,827 192,668 201,511 188,605
特別永住者 443,044 430,229 420,305 409,565 399,106 389,085
永住者 394,477 439,757 492,056 533,472 565,089 598,440
※法務省 平成24年度「出入国管理」日本語版から引用

経営管理ビザの推移(新規入国者数)


在留資格
平成19年 20年 21年 22年 23年
経営管理 918 919 857 896 838
※法務省 平成24年度「出入国管理」日本語版から引用

台湾人の経営管理ビザについて

経営管理ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。
経営管理ビザとは、外国人の経営者、社長、会社役員、部長、支店長、工場長など実質的に経営や管理に従事する者が日本で仕事をするために与えられる在留資格のことを言います。
経営管理ビザは、ビザ申請をする時点で既に準備万端という状況になっていることが重要です。具体的には、ビザが許可になったらすぐに事業を開始できる状態であることが重要であり、許可が出てから準備しますという状況は好ましくありません。つまり、リスクの高いビザである認識が必要です。
経営管理ビザの条件は事細かに規定されており、申請書の内容と現実の実態との整合性を審査し、条件を満たすことでビザを取得することができます。私たちは、経営管理ビザ申請をトータルサポートする体制が整っているため、私たちだからできるサポートがあると考えています。

経営管理ビザなら、豊富な実績がある私たちにお任せください。お客様が不安に感じていることや、疑問に思っていることを解決します。

0120-1000-51

私たちがお客様にお届けする7個のサポート

取扱業務のご案内

私たちのサポート地域は日本全国です!

私たちは、日本全国で台湾人の経営管理ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、熊本、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの経営管理ビザ取得を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
経営管理ビザ申請は、本来ならご自身で入国管理局へビザ申請する必要がありますが、私たち「申請取次行政書士」なら、私たちがお客様の代わりに入国管理局へ経営管理ビザ申請をすることができます。
つまり、お客様は入国管理局へ行く必要がありません。
日本全国の台湾人の経営管理ビザ申請を行っている私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。