台湾人の経営管理ビザ申請
経営管理ビザは、日本で会社やお店を始める方が該当してくるビザです。
台湾人の経営管理ビザの手続き方法や条件は、事細かに規定されているため、私たち専門家へご相談ください。
【料金】認定:経管認定、変更:変更費用、更新:更新費用
台湾人の経営管理ビザ申請の概要
提出先 :入国管理局
住所 :大阪・東京・名古屋・広島・高松・福岡・仙台・札幌
(8部局7支局及び61出張所)
申請期間:認定・変更-1ヶ月から3ヶ月 更新-2週間から1ヶ月
手数料 :認定-不要 変更-4,000円 更新-4,000円
特徴 :理由書・書類の整合性が重要です
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

経営管理ビザ申請
■ 在留期間 :3月・1・3・5年
■ 出資の原資証明 :必要
■ 事業計画書 :必要
■ 従業員を雇わない:500万円以上
■ 事務所 :必要
■ 仕入れ先等 :必要
経営管理ビザの推移(外国人登録者数)
年 在留資格 |
平成18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,084,919 | 2,152,973 | 2,217,426 | 2,186,121 | 2,134,151 | 2,078,508 |
日・配 | 260,955 | 256,980 | 245,497 | 221,923 | 196,248 | 181,617 |
家族滞在 | 91,344 | 98,167 | 107,641 | 115,081 | 118,865 | 119,359 |
定住者 | 268,836 | 268,604 | 258,498 | 221,771 | 194,602 | 177,983 |
人文・国際 | 57,323 | 61,763 | 67,291 | 69,395 | 68,467 | 67,854 |
経営管理 | 7,342 | 7,916 | 8,895 | 9,840 | 10,908 | 11,778 |
技術 | 35,135 | 44,684 | 52,273 | 50,493 | 46,592 | 42,634 |
技能 | 17,869 | 21,261 | 25,863 | 29,030 | 30,142 | 31,751 |
興行 | 21,062 | 15,728 | 13,031 | 10,966 | 9,247 | 6,265 |
企業内転勤 | 14,014 | 16,111 | 17,798 | 16,786 | 16,140 | 14,636 |
就学・留学 | 168,510 | 170,590 | 179,827 | 192,668 | 201,511 | 188,605 |
特別永住者 | 443,044 | 430,229 | 420,305 | 409,565 | 399,106 | 389,085 |
永住者 | 394,477 | 439,757 | 492,056 | 533,472 | 565,089 | 598,440 |
経営管理ビザの推移(新規入国者数)
年 在留資格 |
平成19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 |
---|---|---|---|---|---|
経営管理 | 918 | 919 | 857 | 896 | 838 |
台湾人の経営管理ビザについて
経営管理ビザは、出入国管理及び難民認定法に記載されています。
経営管理ビザとは、外国人の経営者、社長、会社役員、部長、支店長、工場長など実質的に経営や管理に従事する者が日本で仕事をするために与えられる在留資格のことを言います。
経営管理ビザは、ビザ申請をする時点で既に準備万端という状況になっていることが重要です。具体的には、ビザが許可になったらすぐに事業を開始できる状態であることが重要であり、許可が出てから準備しますという状況は好ましくありません。つまり、リスクの高いビザである認識が必要です。
経営管理ビザの条件は事細かに規定されており、申請書の内容と現実の実態との整合性を審査し、条件を満たすことでビザを取得することができます。私たちは、経営管理ビザ申請をトータルサポートする体制が整っているため、私たちだからできるサポートがあると考えています。

取扱業務のご案内

私たちは、日本全国で台湾人の経営管理ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、熊本、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの経営管理ビザ取得を希望されている方よりお問い合わせをいただいています。
経営管理ビザ申請は、本来ならご自身で入国管理局へビザ申請する必要がありますが、私たち「申請取次行政書士」なら、私たちがお客様の代わりに入国管理局へ経営管理ビザ申請をすることができます。
つまり、お客様は入国管理局へ行く必要がありません。
日本全国の台湾人の経営管理ビザ申請を行っている私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
