台湾にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
タイ旅行中に出会った夫と結婚し台湾で暮らしているが、今後の生活を考えた結果、日本で生活していきたいという結論になったため、台湾人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご夫婦ともに台湾で暮らされているため、日本にいる奥様のご家族が申請代理人及び身元保証人として協力してくれています。また、日本に帰るにあたって夫婦ともに無職になり、夫婦の貯金も少ないというのが結婚ビザ申請にあたっての大きな問題でした。
海外にいながら、台湾人夫の結婚ビザ申請を行う場合は日本にいる妻の家族の協力が必要になります。家族の協力が得られない場合は、妻だけ先に帰国するという方法もあります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2011年3月
日本人妻がタイ旅行中に同じ飲食店に訪れていた台湾人夫と出会う
2011年2月
日本:2012年7月
台湾:2012年8月
2015年5月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書及び日本語訳文
- 銀行通帳の写し
- 採用内定通知書
- 夫婦の写真
- 夫婦のSkype履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票と父の収入を証明する資料に関する補足説明書
- 住民票
- 出向契約書
- 平成26年分給与所得の源泉徴収票
- 平成26年度所得・課税証明書
- 貯金残高証明書
- 預金残高証明書
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
夫婦ともに海外在住の場合、ご夫婦が台湾にいるため日本で結婚ビザ申請をすることができないという問題があります。今回の場合は、日本で暮らしている日本人妻の母親に協力してもらうことで結婚ビザ申請が可能になりました。
夫婦の収入が少ない
今回のように夫婦がどちらも無職の場合は、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、収入がないため生活が安定するまで実家で暮らし、支出をできるだけ抑えるという事情を丁寧に説明しました。また、台湾人夫の内定が決まっていたので、採用内定通知書を提出し、今後の生活の見通しがあることを立証しました。
先生のコメント
ご夫婦どちらも無職の場合で内定先が決まっている場合は、採用内定通知書や雇用契約書などを提出することで少しでも審査にプラスになるよう努めましょう。
関連リンク
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