沖縄県にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約5年前の台湾旅行時に知り合いの飲食店で働いていたことがきっかけで出会った台湾人妻と結婚し、台湾と日本での結婚手続きが完了したため、台湾人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が台湾旅行中に出会い、友人同士として交流を続けたすえに結婚に至っております。交流期間も長く、日本と台湾を頻繁に行き来され直接会われており、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、ビザ申請する上では大きな問題はありませんでした。ただ、1点だけ気になるポイントとしては、ご主人が転職されたばかりであり、必要書類である市・県民税所得課税証明書には以前の職場の給与が反映されており現在の収入が分からないという点でした。
ご自身で申請された場合、今回のような小さなポイントを見過ごされ、追加資料の提出を求める「資料提出通知書」が届くケースも多いです。申請をなるべくスムーズに終わらせることができるのも、専門家を頼る利点です。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2015年9月
日本人夫が台湾旅行中に台中市内にある飲食店にて台湾人妻と出会う
2020年1月
台湾:2020年5月
日本:2020年6月
2020年10月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 明細書の写し(令和2年8月分)に関する補足説明書
- 明細書の写し(令和2年8月分)
- 令和2年度(令和元年分)市・県民税所得課税証明書
- 平成31年度・令和2年度納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
その他(転職して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)
今回の場合は、日本人夫が転職して間もないため、日本人夫の課税証明書に現在の職場の収入が反映されていないことから、現在の職場の収入を証明する資料として明細書の写しを添付するとともにしっかり貯蓄があることが分かる残高証明書を添付することで収入面の安定性を立証しました。
先生のコメント
ちなみに、給与明細書の写しはなるべく平均月収が分かるよう複数ヶ月分添付するようにしていますが、今回のお客様はすぐに捨ててしまうということで1か月分のみとなっております。給与明細書に保管義務はありませんが、ごく稀に必要になりますので、なるべく保管しておいてくださいね!
関連リンク
ページ番号:S-00001117