永住権を取得する方法・手続き
永住権とは、職業や在留期限の制限がなく、自国の国籍のまま日本で暮らすことが出来るビザのことを言います。
台湾人の永住権を取得する方法・手続きは、申請者の状況により異なってきます。
日本では、法務大臣が永住権の許可を下す権限を有しています。
永住権 - 台湾人
提出先 :入国管理局
住所 :大阪・東京・名古屋・広島・高松・福岡・仙台・札幌
(8部局7支局及び61出張所)
申請期間:6ヶ月程度
手数料 :8,000円
特徴 :申請書類の整合性と理由書が特に重要
お問合せ:コモンズ行政書士事務所
TEL :0120-1000-51

永住権を取得すると・・・
■ 国籍 :同じ
■ 外国人登録 :必要
■ 再入国手続き :必要
■ 身元保証人 :必要
■ 職業 :制限なし
■ 在留期限 :制限なし
■ 在留活動 :制限なし
■ 住宅ローン :可能
■ 参政権 :無し
■ 日本パスポート :無し
永住権申請者数の推移
年 国籍(出生地) |
平成17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 39,256 | 51,538 | 60,509 | 57,806 | 53,818 |
中国 | 11,404 | 13,744 | 15,875 | 16,140 | 16,957 |
ブラジル | 10,026 | 16,055 | 19,793 | 16,824 | 11,430 |
フィリピン | 6,044 | 7,554 | 8,723 | 8,982 | 9,248 |
韓国・朝鮮 | 2,939 | 3,368 | 3,788 | 3,914 | 4,060 |
ペルー | 2,449 | 2,878 | 3,241 | 2,783 | 2,389 |
その他 | 6,394 | 7,939 | 9,089 | 9,163 | 9,734 |
※法務省 平成22年度「出入国管理」日本語版から引用
台湾人の永住許可申請について
永住権は、出入国管理及び難民認定法に記載されています。
永住権は、永住ビザ・永住申請・永住者ビザなど様々な呼び方をされていますが、正確には「永住者在留資格」と言います。
永住権の申請の人数は、年5%以上の拡大を見せており、この10年間で永住権取得者数は5倍になっています。
この背景には、平成10年の入管行政の方針変更により、居住要件が「20年」から「10年」に短縮したことが起因のようです。
永住権の手続きは、中国・台湾・ブラジル・フィリピン・韓国・朝鮮で全体の3分の2を占めています。
永住権取得者は、関東地方と東海地方の12都県に集中しているのが特徴で、関東地方(8都県)に約48%、東海地方(4県)に約24%が居住しています。合わせると実に約72%がこれらの地域に集中しています。

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永住権の取得方法・手続きは申請者により、必要書類や申請ポイントが異なってきます。
日本全国で多くの外国人の方の永住申請を行っている私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
