北海道にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
A国に渡航中に知り合った台湾人夫との結婚手続きが日本と台湾両国で完了し、日本で一緒に暮らすため、台湾人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様とご主人ともにワーキングホリデーで渡航中にA国で出会い、交際を続けたすえに結婚に至っております。両方の家族への結婚の挨拶を済ませ、日本と台湾の両国で同棲をしているなど、夫婦関係に問題はありませんが、奥様が就職したばかりであり収入が不安定であるという生活の安定面での問題がありました。
担当者
日本人妻の収入が不安定であり、生活の安定面での問題がある場合は、日本人妻の家族に追加の身元保証人として協力してもらうのも一つの手です。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2014年4月
日本人妻がA国にワーキングホリデーで渡航中に台湾人夫と出会う
交際を始めた年月
2014年8月
結婚した年月
日本:2016年2月
台湾:2016年3月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2016年5月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 補足説明書及び給与明細書の写し
- 平成27年度所得(市・道民税)証明書
- 残高証明書2通
- 夫婦の写真
- 夫婦のSkype履歴
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 平成27年度市・道民税所得・課税証明書
- 平成27年度市・道民税納税証明書
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人妻が就職したばかりのため、収入面がしっかりしている妻の父親が生活が安定するまで収入を補助してくれる点をしっかり書面で伝えました。
先生のコメント
担当者
今回の申請では、台湾人夫が少し前から短期滞在ビザで来日していましたが、日本と台湾の両国で結婚した時期が短期滞在ビザで来日する前だったため、在留資格変更許可申請ではなく在留資格認定証明書交付申請を行っています。
関連リンク
ページ番号:P-00000007