京都府にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
台湾駐在中に出会い通訳をしていた台湾人妻と結婚し子供も産まれ幸せに暮らしていたが、台湾での駐在が終わり日本に戻ることになったので、台湾人妻の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人とお子様が帰国するのにあわせて奥様も短期滞在ビザで来日されています。ただし、日本と台湾の両国で結婚をしているのが約1年前のため、在留資格変更許可申請ではなく在留資格認定証明書交付申請を行っています。また、ご主人が帰国したばかりで課税証明書及び納税証明書が発行されないため、その旨の補足説明を追加で説明しておきました。

担当者
今回のご夫婦は、ご夫婦の間に生まれたお子様がいらっしゃいますが、お子様が海外で生まれた場合、生まれた日から数えて3カ月以内に出生の届出と国籍留保の届出をする必要があります。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2014年7月
日本人夫が台湾駐在中に会社の食事会で通訳をしていた台湾人妻と出会う
交際を始めた年月
2015年8月
結婚した年月
台湾:2018年1月
日本:2018年2月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2020年4月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 課税証明書及び納税証明書に関する補足説明書
- 給与収入に関する書類
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
その他(帰国して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)
今回の場合は、日本人夫が帰国して間もないため、日本人夫の課税証明書が提出できないことから、現在の職場の収入を証明する資料として給与収入に関する書類を提出し、おまけに残高証明書を添付することで収入面の安定性を立証しました。
先生のコメント

担当者
今回のご夫婦は特に問題もなくスムーズにお手続きができました。海外から家族そろって日本に帰国する場合は、今回の様に短期滞在ビザで来日してから在留資格認定証明書交付申請をする方法と、海外にいながら奥様の認定証明書交付申請をする方法の2種類があります!
関連リンク
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