国際結婚手続きは大変!所要時間や流れ・必要書類も情報満載

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国際結婚手続きは大変!所要時間や流れ・必要書類も情報満載

日本人が外国人と国際結婚をする場合、基本的には日本と結婚相手の国の両方で手続きをする必要があります。


日本から先に国際結婚手続きを進めるか、結婚相手の国から先に国際結婚手続きを進めるかによって、手続きの流れや必要書類が異なりますのでメリット・デメリットを確認してから手続きを進めましょう!


国際結婚で必要になる日本人の婚姻要件具備証明書の取り方や取得方法、婚姻届の書き方と記入例、国際結婚をすると子供の国籍や戸籍についても詳しく解説しています。


「国際結婚手続きの流れや必要書類については、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。(相談無料)」

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日本で先に国際結婚する場合の手続きの流れや必要書類について

日本で先に国際結婚する場合、日本人側の本籍地または住所地にある市区町村役場へ婚姻届と国際結婚に必要な書類を提出し、その後、日本で結婚したことを外国の公的機関・役所へ報告する、という流れになります。この手続き方法を日本方式と言います。

  1. 日本の市区町村役場で必要書類を確認する
  2. 日本・外国で必要書類を集める
  3. 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
  4. 外国の公的機関・役所などで婚姻報告を行う

日本の市区町村役場へ提出する際の必要書類(※参考)
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本(全部事項証明)
・結婚相手のパスポート
・結婚相手の婚姻要件具備証明書と日本語の訳文
・結婚相手の国籍証明書と日本語の訳文
・結婚相手の出生証明書と日本語の訳文

外国の公的機関・役所へ報告する際の必要書類(※参考)
・日本人の戸籍謄本(全部事項証明)と翻訳文
・日本人のパスポート
・申請書
・結婚相手の身分証明書
・結婚相手の身分関係等を証明する書類
・結婚相手の住所等を証明する書類

日本で先に結婚手続きをすると、日本で既に結婚しているため外国で結婚(婚姻報告)をすることができなかったり、日本の結婚が正式な結婚と扱われるため外国で結婚(婚姻報告)をすることができないため、外国の結婚証明書が手に入らないケースがあります。その場合、日本側の手続きが終われば国際結婚手続きは完了です。

外国で先に国際結婚する場合の手続きの流れや必要書類について

外国で先に国際結婚する場合、外国人側の市区町村役場や裁判所、婚姻登録所へ国際結婚に必要な書類を提出し、その後、外国で結婚したことを日本の市区町村役場や大使館・総領事館へ報告する、という流れになります。この手続き方法を海外方式と言います。

  1. 外国の公的機関・役所などで必要書類を確認する
  2. 日本・外国で必要書類を集める
  3. 外国の公的機関・役所などで婚姻手続きを行う
  4. 日本の大使館・総領事館もしくは市区町村役場へ婚姻報告を行う

結婚相手の国籍によっては、必要な書類を提出するだけではなく、2人そろって窓口で申請する必要がある国、2人揃って挙式をすることが結婚の条件になっている国もあります。また、外国で一年以上同居しないといけない国や同じ宗教に改宗しないといけない国などもあります。

外国の公的機関・役所へ報告する際の必要書類(※参考)
・日本人のパスポート
・日本人のアポスティーユ付きの戸籍謄本(全部事項証明)
・日本人の婚姻要件具備証明書とその翻訳文
・結婚相手の身分証明書
・結婚相手の身分関係等を証明する書類
・結婚相手の住所等を証明する書類

また、外国で先に国際結婚する場合、外国の公的機関・役所などで婚姻手続きを行った後、3ヶ月以内に日本側に婚姻届を提出しなければなりません。届出の期限を過ぎた場合は、遅延理由書を添えることで届け出ることができます。

日本の大使館・総領事館へ提出する場合、婚姻の事実が戸籍に記載されるまでに通常は1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。また、日本の市区町村役場へ提出する場合、婚姻の事実が戸籍に記載されるまでに1週間程度となります。

日本の大使館・総領事館へ提出する際の必要書類(※参考)
・婚姻届(2通)
・外国の結婚証明書とその翻訳文
・外国人配偶者のパスポートとその翻訳文

日本の市区町村役場へ提出する際の必要書類(※参考)
・婚姻届
・外国の結婚証明書とその翻訳文
・外国人配偶者のパスポートとその翻訳文

※ 日本の配偶者ビザ申請をする場合は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本が必要になりますので、早急に配偶者申請をしなければいけない場合は日本の市区町村役場へ提出することをおすすめします。

日本人の婚姻要件具備証明書の取り方・取得方法

婚姻要件具備証明書とは、本人が独身であり婚姻可能な年齢に達しており結婚できることを証明する書類となります。世間一般的には独身証明書とも言われています。日本方式で結婚する場合は日本人の婚姻要件具備証明書は必要ありませんが、海外方式で結婚する場合は必要になります。

日本人の場合、市区町村役場、法務局、外国にある日本の大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得することができます。国によっては、法務局で取得したもののみ、日本の大使館・総領事館で取得したもののみという制限もありますのでご注意ください。

■ 日本で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する方法

  1. 日本で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する場合、法務局や市区町村役場で取得することができます。
  2. 婚姻要件具備証明書を取得した後にアポスティーユまたは公印確認・領事認証が必要です。
  3. 提出先国がハーグ条約加盟国の場合は、アポスティーユという手続きをする必要があります。
  4. 提出先国がハーグ条約加盟国以外の場合は、公印確認・領事認証という手続きをする必要があります。
  5. 提出先国によってハーグ条約加盟国であっても公印確認・領事認証がいる場合があります。
  6. 提出先国によってアポスティーユや公印確認・領事認証以外にも必要な手続きがある場合もあります。

■ 海外で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する方法

  1. 海外で日本人の婚姻要件具備証明書を取得する場合、海外にある日本の大使館・総領事館で取得することができます。
  2. 提出先国によって戸籍謄本以外にもパスポート、住民票、犯罪経歴証明書等が必要になります。
  3. 提出先国によって外国人婚約者の身分証明書や出生証明書等が必要になります。
  4. 日本人1人で婚姻要件具備証明書を取得することができます。

アポスティーユ・公印確認・領事認証について

日本の公文書(例:出生証明書、結婚証明書、学位証明書など)を外国の役所に提出する場合、外国の役所からすると、提出された公文書が本物かどうか判断ができません。そのため、日本の公文書が本物であることを証明するためにアポスティーユや公印確認・領事認証が求められます。

アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。アポスティーユが有効な国はハーグ条約締約国のみとなります。

※ 令和6年5月20日現在、ハーグ条約締約国はアメリカやカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、フィリピン、中国、韓国、インド、ブラジル、ペルー、ロシア、EU諸国などの103か国となります。

領事認証とは、日本で作成された文書が本物であることを、日本にある外国の大使館・総領事館の領事が証明することです。領事認証を取得するためには、事前に外務省での公印確認が必要になります。

※ 結婚相手の国籍がベトナム、ネパール、マレーシア、エジプトなどの場合は公印確認・領事認証が必要です。

アポスティーユ・公印確認・領事認証についての注意点
ハーグ条約締約国でも、アポスティーユのみでは不十分で、追加の領事認証を求められる場合や、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められる場合もありますので、事前に提出先機関や日本大使館・総領事館へ確認することが重要です。

アポスティーユ付きの婚姻要件具備証明書を取得する流れ

1.市区町村役場で戸籍謄本を取得する
戸籍謄本は、最寄りの市区町村役場で取得することができます。本籍地が遠方で直接戸籍謄本等を取りに行くことができない場合は、郵送やマイナンバーカードを利用してコンビニ交付サービスで取得することができます。

POINT《婚姻要件具備証明書は市区町村役場でも取得できる》

婚姻要件具備証明書(独身証明書)は本籍地のある市区町村役場でも取得することができます。ただし、提出先国によって法務局で取得した婚姻要件具備証明書のみを受け付けていることがあります。

2.最寄りの法務局で婚姻要件具備証明書を請求する
婚姻要件具備証明書は最寄りの法務局で請求することができます。不正取得を防止するため、代理人による請求や郵送請求をすることはできません。

必要書類

  • 証明書交付申請書
  • 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
  • 請求者の運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付きのもの)
  • 婚約者のパスポートのコピー
POINT《婚約者のパスポートのコピーについて》

婚約者のパスポートのコピーは必要書類ではありませんが、証明書交付申請書を記入する際に婚約者の情報(国籍・生年月日・氏名・性別)を記入する必要がありますので持っていくと便利です。

3.外務省でアポスティーユを受ける
アポスティーユは、郵送で申請することができます。また、外務本省と大阪分室の窓口でも申請することができます。原則、郵送での申請も窓口での申請も、郵送での交付となっており、おおよそ取得に1週間程度かかります。

必要書類

  • 婚姻要件具備証明書
  • 申請書
  • 身分証明書(郵送での申請の場合は不要)
  • 委任状(代理人よる申請の場合のみ)
  • レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)

公印確認・領事認証を受けた婚姻要件具備証明書を取得する流れ

1.市区町村役場で戸籍謄本を取得する
戸籍謄本は、最寄りの市区町村役場で取得することができます。本籍地が遠方で直接戸籍謄本等を取りに行くことができない場合は、郵送やマイナンバーカードを利用してコンビニ交付サービスで取得することができます。

POINT《婚姻要件具備証明書は市区町村役場でも取得できる》

婚姻要件具備証明書(独身証明書)は本籍地のある市区町村役場でも取得することができます。ただし、提出先国によって法務局で取得した婚姻要件具備証明書のみを受け付けていることがあります。

2.最寄りの法務局で婚姻要件具備証明書を請求する
婚姻要件具備証明書は最寄りの法務局で請求することができます。不正取得を防止するため、代理人による請求や郵送請求をすることはできません。

必要書類

  • 証明書交付申請書
  • 請求者の戸籍謄本又は抄本(なるべく新しいもの) 1通
  • 請求者の運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付きのもの)
  • 婚約者のパスポートのコピー
POINT《婚約者のパスポートのコピーについて》

婚約者のパスポートのコピーは必要書類ではありませんが、証明書交付申請書を記入する際に婚約者の情報(国籍・生年月日・氏名・性別)を記入する必要がありますので持っていくと便利です。

3.外務省で公印確認を受ける
公印確認は、郵送で申請することができます。また、外務本省と大阪分室の窓口でも申請することができます。原則、郵送での申請も窓口での申請も、郵送での交付となっており、おおよそ取得に1週間程度かかります。

必要書類

  • 婚姻要件具備証明書
  • 申請書
  • 身分証明書(郵送での申請の場合は不要)
  • 委任状(代理人よる申請の場合のみ)
  • レターパックライトなど返送用封筒(返送先要記入)
POINT《公印確認の前にすることはある?》

提出先国によっては、公印確認の前に公証役場で公証を受ける必要がある国もあります

4.各国の大使館・総領事館で領事認証を受ける
領事認証は、日本にある提出先国(※例えばベトナムへ提出されるならベトナム大使館)の大使館・総領事館で申請することができます。必要書類については、提出先の大使館・領事館によって異なります。

必要書類

  • 申請書
  • 婚姻要件具備証明書
  • 身分証明書 等(※あくまで参考程度に)

婚姻届の書き方と記入例

婚姻届見本

国際結婚をする場合の婚姻届の用紙も、日本人同士で結婚する際の婚姻届と同じものを使用します。また、婚姻届に記載する文字は漢字・ひらがな・カタカナである必要があります。そのため、アルファベットや本国の文字で記載しないようにしましょう。

国際結婚をする場合の婚姻届の記入例(左半分)

婚姻届見本
① 氏名について

日本人の方は戸籍謄本と同じ氏名を記載します。外国人の方はカタカナで表記します。
※中国人や韓国人の方で氏名に漢字を使用されている方は漢字で記載することもできます。ただし、日本で使用できる漢字でない場合は使用することができません。

② 生年月日について

日本人は和暦で記載します。外国人は西暦で記載します。

③ 住所について

日本人も外国人も現住所を漢字・ひらがな・カタカナで記載します。

④ 世帯主について

住居及び生計を共にするものの代表者を記載します。

⑤ 本籍について

日本人は戸籍謄本に記載されている本籍を記載します。
外国人は本籍がないので国籍を漢字・ひらがな・カタカナで記載します。

⑥ 筆頭者について

日本人は戸籍謄本に記載されている筆頭者を記載します。
外国人は本籍がないので空欄のままで大丈夫です。

⑦ 父母の氏名

日本人の方は戸籍謄本と同じ父母の氏名を記載します。外国人の方は父母の氏名をカタカナで表記します。
※中国人や韓国人の方で父母の氏名に漢字を使用されている方は漢字で記載することもできます。ただし、日本で使用できる漢字でない場合は使用することができません。

⑧ 続柄

日本人の方は戸籍謄本と同じ続柄を記載します。 外国人の方は自身の続柄を記載します。

⑨ 婚姻後の夫婦の氏

日本人同士の結婚の場合は結婚後の氏を選択しますが、国際結婚の場合は外国人に戸籍がないため選択しません。そのため、空欄のまま提出します。

⑩ 新しい本籍

日本人が筆頭者ではないときは、結婚によって新しい戸籍ができますので、新しい本籍をどこにするのかを記入します。
もし、日本人がすでに筆頭者であるときには、新しい戸籍は編製されませんので、空欄のまま提出します。

⑪ 同居を始めたとき

結婚式を挙げた日または同居を開始した日のいずれか早いほうの日付を、和暦で記入します。

⑫ 初婚・再婚の別

日本人が再婚である場合は、直近の結婚について、死別、離別の場合はその年月日を、和暦で記載します。

⑬ 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事

単身世帯の場合は、ご自身の仕事を書きます。
ご両親の世帯に属している場合はその世帯の主な仕事を記入します。

⑭ 夫妻の職業

5年に一度(2020年、2025年、2030年以降も同様)、国勢調査のある年だけ記載する必要があります。そのため、その年以外は記載が不要です。

国際結婚をする場合の婚姻届の記入例(右半分)

婚姻届見本
⑮ 証人欄

署名以外は住所や本籍欄などすべて漢字・ひらがな・カタカナ記載する必要があるため、署名以外の住所欄などは証人が書かなくても差し支えありません。

⑯ 証人の署名・押印

外国人である証人の署名がいわゆるサインであり、他人が見て氏名を判読できない場合は、届出人が署名の上部余白に証人の氏名をカタカナで姓名の順に記載します。
日本人が証人である場合は押印が必要です。外国人が証人となり署名をした場合は、押印は不要です。

⑰ 証人の本籍

証人が外国人である場合、外国人には戸籍がなく本籍の概念はありませんので、その代わりに、国籍の国名を日本文字(カタカナと漢字など)で記載してください。

⑱ 証人の生年月日

日本人の生年月日は和暦で書きます。外国人の生年月日は西暦で書きます。

POINT《証人について》

婚姻届を提出する際は、成人の証人2名の署名・捺印が必ず必要になります。そして、外国人が証人となる場合は、外国人の母国で成人とされていれば、結婚の証人となることができます。また、報告的届出の場合は証人欄の記入は必要ありません。

国際結婚する場合の婚姻届について気になる4つのポイント

① 国際結婚をする場合の婚姻届の提出先は?

  • 全国の市区町村役場のどこでも大丈夫です。好きな市区町村役場に婚姻届を提出することができます。

② 国際結婚をする場合の婚姻届の提出時間は?

  • 日本の市区町村役場の場合は、24時間365日提出できます(※提出日が入籍日になるので夜中に提出してもOKです)
  • 海外にある日本の大使館・総領事館等の場合は、提出先の大使館によって、開館日・受付時間が異なります

③ 創設的届出と報告的届出とは?

戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され又は、戸籍法上の効力が発生する届出を「創設的届出」といいます。既に発生した事実又は法律関係についての届出のことを「報告的届出」といいます。

日本人と外国人が国際結婚をする場合、日本で先に結婚する場合は日本に「創設的届出」をすることになり、外国で先に結婚する場合は日本に「報告的届出」をすることになります。

基本的に婚姻日は創設的届出を行った日が基準となります。そのため、日本で先に結婚した場合は日本で国際結婚手続きをした日が、外国で先に結婚した場合は外国で国際結婚手続きをした日が婚姻日になります。

④ 婚姻届の受付がストップ!?受理照会とは??

婚姻届を提出した際に役所で提出した書類に不備がないかチェックするため「受理照会」というものを受けることがあります。

受理照会になった場合、正式に受理されるまで1~3ヶ月の時間がかかります。受理照会の結果、無事に何事もなく受理された場合は最初に届出を行った日が婚姻日になりますが、不受理となった場合には再度提出して受理された日が婚姻日になります。希望の婚姻日がある場合は、届出を行う市区町村役場で先に届出を行う際の提出書類をチェックしてもらいましょう。

国際結婚をすると子供の国籍はどうなるの?

日本人と外国人が国際結婚をした場合、子供は日本国籍を取得することができますが、外国人親の国籍が取得できるかについては、外国人親の国籍や生まれた国によって異なります。 現在、ほとんどの国では出生地主義または血統主義のいずれかが採用されています。血統主義を採用している国では、子供は親の一方または両方の国籍を取得することが出来ます。出生地主義を採用している国では、子供は出生地の国籍を取得することが出来ます。

日本は「血統主義」になりますので、父母どちらかが日本国民である場合、その子供は日本国籍を取得することが出来ます。また、父母両方が外国人である場合、日本で生まれても日本国籍を取得することは出来ません。

父母の国籍 生まれた国の国籍 採用国
出生地主義 関係なし 取得 アメリカ、カナダ等
血統主義 取得 関係なし 日本、フィリピン

■外国人親の国:血統主義 × 生まれた国:血統主義
外国人親の国籍が「血統主義」を採用している国の国籍であれば、外国人親の国の役所に届出を行うことで、その国の国籍取得することが出来ます。また、生まれた国が日本でも外国人親の国籍国でない国であり、その国が「血統主義」を採用しているのであれば、生まれた国の国籍を取得することは出来ません。

(例)日本人と中国人が結婚し子供が生まれた場合→子どもは日本国籍と中国国籍を取得する

■外国人親の国:血統主義 × 生まれた国:出生地主義
基本的には前述のルールの通りですが、生まれた国の国籍も取得することができる可能性があります。つまり、三重国籍になる可能性があります。

(例)日本人と中国人が結婚し子供がアメリカで生まれた場合→子どもは日本国籍と中国国籍とアメリカ国籍を取得する

■外国人親の国:出生地主義 × 生まれた国:出生地主義
外国人親の国籍が「出生地主義」を採用している国の国籍であれば、外国人親の国籍国で生まれた場合は日本と外国人親の国籍国の二重国籍になります。また、生まれた国が外国人親の国籍国でないのであれば、日本と外国人親の国籍国と生まれた国の三重国籍、もしくは日本と生まれた国の二重国籍になります。

(例)日本人とアメリカ人が結婚し子供がカナダで生まれた場合→子どもは日本国籍とアメリカ国籍(※アメリカは出生地主義の国だが、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカに居住してれば米国籍を取得できる)とカナダ国籍を取得する

子供の二重国籍問題

二重国籍は、子供が二つの国籍を同時に持つことができることですが、全ての国で認めているわけではありません。例えば、日本では原則として二重国籍は認められていませんので、日本か日本以外の国か、どちらか一つの国籍しか持つことができません。しかし、生まれてすぐどちらか一つの国籍に決めなければいけないわけではなく、20歳までにどちらかの国籍を選択すれば大丈夫です。ただし、子どもが生まれた日から3か月以内に「国籍留保の届出」を行うことが必要になります。

外国で子供を出生した場合に、お客様から出生届を行ったが国籍留保については必要ないと思っていた、子どもがもう少し大きくなってから国籍留保をしようと思っていたなどのお話を聞くこともあります。この場合は、子供の日本の国籍は無くなっており外国籍のみとなっております。また、「国籍留保の届出」を行うことができる期間を超えてしまうと再度行うことはできないので、国籍留保の届出は忘れずにしておきましょう。

POINT《20歳までに別の国の国籍を取得した場合は?》

ちなみに、国籍留保の届出を行った後、20歳までに別の国の国籍を取得した場合は自動的に日本国籍を失います (国籍法11条)。引き続き留保される訳ではありませんのでご注意ください。

国際結婚をすると子供の戸籍はどうなるの?

戸籍(こせき)とは、戸(こ/へ)と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書であり、現在、日本と中国にしか現存していない珍しい制度です。子供が生まれたら、日本・外国のどちらに居住していても、出生届を役場または在外公館に届け出る必要があります。戸籍法第49条により、日本生まれの場合は出生から14日以内に届出を行います。外国生まれの場合は出生から3か月以内に届出を行います。

出生届を提出すれば子供の戸籍は作られます。そのため、日本人と外国人が結婚し、日本に出生届を出していない場合や日本以外の国で生まれ、3ヶ月以内に出生届を提出していない場合は、日本の国籍を取得することができず日本の戸籍も作られないということになります。

子供は日本の姓を名乗りたい 子供は外国の姓を名乗りたい
夫婦同姓(日本姓を選択) 日本人の親の戸籍に入る ***
夫婦同姓(外国姓を選択)※複合性を含む *** 日本人の親の戸籍に入る
夫婦別姓 日本人の親の戸籍に入る 子供の単独戸籍が作られる

日本人と外国人が結婚した場合、子は原則として日本人親と同じ名字を名乗りますが、夫婦別姓のままで子供の名字を外国人親の姓にしたい場合は、家庭裁判所へ「氏変更の申し立て」を行い、子供の単独戸籍を作ることができます。

まとめ

  • 国際結婚手続きをするなら、第1ステップは一番最初にどこの国(日本または海外のどっちか)で結婚手続きをするか決めること
  • 日本で先に国際結婚する場合と外国で先に国際結婚する場合の必要書類は違うため、手続きをする前に確認しておくこと
  • 海外で先に国際結婚する場合、日本人の婚姻要件具備証明書が必要となり、アポスティーユまたは公印確認・領事認証が必要になる
  • 婚姻届の書き方や提出にもいろいろなルールがある
  • 国際結婚で生まれた子供の国籍や戸籍、二重国籍にもいろいろなルールがある

役立つ情報

【基本情報】

ビザ申請先 住所地を管轄する入管
審査期間 1ヶ月~3ヶ月
申請枚数 30枚~50枚ほど
ご依頼の目安時期 来日したい6ヶ月前
正式名称 日本人の配偶者等在留資格

【夫妻の一方が外国人の夫婦の婚姻件数】

2018年 21,852件
2019年 21,919件
2020年 15,452件
2021年 16,496件
2022年 17,685件

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

国際結婚は様々な知識が必要になります。

そもそもどうやって結婚したらいいのか?外国人の国のルールや宗教のルールなど煩雑な手続きが多く、結婚できる方法も1つではないので余計にややこしく大変と感じるでしょう。

また、生まれてくる子供の国籍や戸籍など気になることもたくさん出てくるのが国際結婚の特徴です。

私たちは、いろいろな国籍の外国人と日本人の国際結婚サポートの実績が豊富にあり、配偶者ビザに関する数多い実績と経験も持っております。そのため、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。

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