日本人と外国人の国際結婚手続きの流れ - コモンズ行政書士事務所

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日本人と外国人の国際結婚手続きの流れ

日本人が外国人と国際結婚をする場合、基本的には日本と外国(結婚相手の国)の両方の公的機関で国際結婚手続きをする必要があります。

日本から先に国際結婚手続きを進めるか、外国から先に国際結婚手続きを進めるかによって、手続きの流れや必要書類が異なりますのでメリット・デメリットを確認してから国際結婚手続きを進めましょう。

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第1ステップは一番最初にどこの国で結婚手続きをするか決めること

国際結婚をするなら、日本と外国、どっちの国から先に結婚手続きをすればいいのか?は、国際結婚をする夫婦が一度は直面する悩みではないでしょうか。ただ、これに関しては、はっきり回答することはできません。なぜならば、結婚相手の国籍によって法律や手続き方法、必要書類、条件などが違うからです。

そのため、国際結婚手続きに関する情報を集めて、日本から先に結婚手続きを進めるか、外国から先に結婚手続きを進めるかを決めることが国際結婚手続きの第1ステップとなります。

例えば、お隣の国である韓国人と結婚する場合は日本と同じように市区町村役場に必要な書類を提出するだけでいいため、日本と韓国どちらが先でもあまり違いはありません。

一方、中国人と結婚する場合、中国で先に結婚する場合は、二人揃って中国にある婚姻登記機関の窓口に行かなければいけません。ですが、日本で先に結婚する場合は、日本の市区町村役場に書類を提出する際は二人揃って窓口に行く必要はありません。

このように、結婚相手の国籍によって、難易度や費用が異なるため、相手の国籍の他、どこに住んでいるかやどちらがメインとなって結婚手続きを進めて行くのかなどの状況に応じて、日本が先か相手の国が先かを決めましょう。

日本で先に国際結婚する場合の手続きについて

日本で先に国際結婚する場合、日本人側の本籍地または住所地にある市区町村役場へ婚姻届と国際結婚に必要な書類を提出し、その後、日本で結婚したことを外国の公的機関・役所へ報告する、という流れになります。

  1. 日本の市区町村役場で必要書類を確認する
  2. 日本・外国で必要書類を集める
  3. 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
  4. 外国の公的機関・役所などで婚姻報告を行う

日本の市区町村役場へ提出する際の必要書類(※参考)
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本(全部事項証明)
・結婚相手のパスポート
・結婚相手の婚姻要件具備証明書と日本語の訳文
・結婚相手の国籍証明書と日本語の訳文
・結婚相手の出生証明書と日本語の訳文

婚姻要件具備証明書とは、本人が独身であり婚姻可能な年令に達していることなどを証明する書類となります。独身証明書や婚姻要件適格証明書という名称になっている国もあります。婚姻要件具備証明書は、本国の公的機関や日本にある駐日大使館で取得することができます。婚姻要件具備証明書を発行する制度がない国もあり、その場合は、他の書類を用意して結婚に問題がないことを示す必要があります。

外国の公的機関・役所へ報告する際の必要書類(※参考)
・日本人の戸籍謄本(全部事項証明)と翻訳文
・日本人のパスポート
・申請書
・結婚相手の身分証明書
・結婚相手の身分関係等を証明する書類
・結婚相手の住所等を証明する書類

日本で先に結婚手続きをすると、日本で既に結婚しているため外国で結婚(婚姻報告)をすることができなかったり、日本の結婚が正式な結婚と扱われるため外国で結婚(婚姻報告)をすることができないため、外国の結婚証明書が手に入らないケースがあります。その場合、日本側の手続きが終われば国際結婚手続きは完了です。

外国で先に国際結婚する場合の手続きについて

外国で先に国際結婚する場合、外国人側の市区町村役場や裁判所、婚姻登録所へ国際結婚に必要な書類を提出し、その後、外国で結婚したことを日本の市区町村役場や大使館・総領事館へ報告する、という流れになります。

  1. 外国の公的機関・役所などで必要書類を確認する
  2. 日本・外国で必要書類を集める
  3. 外国の公的機関・役所などで婚姻手続きを行う
  4. 日本の大使館・総領事館もしくは市区町村役場へ婚姻報告を行う

外国の公的機関・役所へ報告する際の必要書類(※参考)
・日本人のパスポート
・日本人のアポスティーユ付きの戸籍謄本(全部事項証明)
・日本人の婚姻要件具備証明書とその翻訳文
・結婚相手の身分証明書
・結婚相手の身分関係等を証明する書類
・結婚相手の住所等を証明する書類

日本の官公署や自治体等が発行する公文書に対して、外務省が日本の公的機関が発行した「公文書である」という証明を行うことです。東京大阪の窓口、もしくは郵送申請でアポスティーユを申請することができます。また、国によってはアポスティーユ付きの戸籍謄本(全部事項証明)に領事認証を求める国もあります。領事認証とは、外国にある日本の大使館・総領事館の領事がアポスティーユに対して更に証明を行うことです。領事認証は、外国にある日本の大使館・総領事館で行うことできます。

日本人の場合、市区町村役場、法務局、外国にある日本の大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得することができます。国によっては、法務局で取得したもののみ、日本の大使館・総領事館で取得したもののみという制限もありますのでご注意ください。

日本の市区町村役場へ提出する際の必要書類(※参考)
・婚姻届
・外国の結婚証明書とその翻訳文
・日本人の戸籍謄本(全部事項証明)
・結婚相手の身分証明書

結婚相手の国籍によっては、必要な書類を提出するだけではなく、2人そろって窓口で申請する必要がある国、2人揃って挙式をすることが結婚の条件になっている国もあります。また、外国で一年以上同居しないといけない国や同じ宗教に改宗しないといけない国などもあります。

まとめ

  • 国際結婚手続きをするなら、第1ステップは一番最初にどこの国で結婚手続きをするか決めること
  • 日本で先に国際結婚する場合と外国で先に国際結婚する場合の必要書類は違うため、手続きをする前に確認しておくこと
  • 日本で先に国際結婚した場合、相手の国籍によって外国で結婚(婚姻報告)をすることができなくなることがある

役立つ情報

【基本情報】

ビザ申請先 住所地を管轄する入管
審査期間 1ヶ月~3ヶ月
申請枚数 30枚~50枚ほど
ご依頼の目安時期 来日したい6ヶ月前
正式名称 日本人の配偶者等在留資格

【夫妻の一方が外国人の夫婦の婚姻件数】

2018年 21,852件
2019年 21,919件
2020年 15,452件
2021年 16,496件
2022年 17,685件

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

日本人の配偶者等ビザは、国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすために必要なビザです。

提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。結婚したら簡単に日本人の配偶者等ビザを取得できるとお考えの方は危険であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。

私たちは、日本人の配偶者等ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。

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