就労ビザから配偶者ビザに変更する方法

就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚したら、出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行うことで就労ビザから配偶者ビザに変更することができます。ただし、就労ビザから配偶者ビザへの変更は必ずしなければならない手続きではなく、就労ビザのまま日本に滞在していても大丈夫です。
就労ビザの中でも代表的なビザが技術・人文知識・国際業務ビザですが、このビザを持つ外国人が日本人と結婚して配偶者ビザに変更した場合、転職や副業がより自由にできるようになり、気軽に起業することもできます!
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | 変更料金 料金表はこちら |
特典 | ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
Googleクチコミ | G投稿件(日本トップクラス) ★★★★★4.9 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません |

就労ビザには次のビザが含まれます。教授ビザ・経営管理ビザ・医療ビザ・研究ビザ・教育ビザ・技術人文知識国際業務ビザ・技能ビザ・興行ビザなどがあります。
配偶者ビザに変更する関連ページ
就労ビザ→配偶者ビザの注意点
就労ビザから配偶者ビザに変更する手続きの流れ
- STEP① 日本とお相手の国の両方で結婚手続きを完了させる
- STEP② 日本の出入国在留管理局で日本人の配偶者等在留資格変更許可申請を行う
- STEP③ 結果のハガキが自宅に届いたら、ハガキを持って出入国在留管理局へ行き新しい在留カードを受け取る
国際結婚をしてもビザは自動で切り替わらない!
就労ビザを持っている外国人が日本人と国際結婚をした場合、自動的に配偶者ビザに切り替わりません。これは、結婚を担当する役所とビザを担当する役所が違うためです。そして、国際結婚をしても厳しい審査があるので必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。
国際結婚をしたら必ずビザを変更しないといけないの?
国際結婚したら必ず配偶者ビザに変更しなければいけないというわけではありません。就労ビザを持っている外国人の場合、現在の就労ビザのままでいるか、配偶者ビザに変更するか選ぶことができます。
変更するメリットは?
就労ビザは仕事内容に制限があり、自由に転職をすることができません。一方、配偶者ビザは仕事内容に制限がないため、自由に転職をすることができます。また、就労ビザで来日中に仕事を辞めた場合、働いていない状態が3カ月続くと就労ビザの取り消し対象となります。そのため、転職を考えている場合や仕事を辞めることを考えている場合は、配偶者ビザへ変更する方が良いでしょう。
ビザを変更しないメリットは
就労ビザの在留期間が5年の場合、配偶者ビザに変更すると在留期間が1年になってしまうことがあり、更新の手間がかかる可能性があります。また、在留期間が3年もしくは5年に戻るまで永住ビザ申請や帰化申請を待たなければいけません。そして、離婚になった場合、配偶者ビザへ変更していると再度就労ビザへ変更する必要がありますが、就労ビザのままだと変更の必要はありません。そのため、現在の仕事が安定しており、働き続ける予定がある場合は就労ビザのままをおすすめします。
※就労ビザのままであっても、永住ビザ申請や帰化申請の要件は配偶者の要件が適用されます。
そのため、配偶者ビザに変更しなくても結婚して3年経過して在留期限が3年以上であれば永住ビザ申請も帰化申請も可能です。
ビザを変更するためには厳しい審査を通過しなければならない
就労ビザから配偶者ビザへの変更申請は、審査される内容に日本での滞在状況が追加される点があります。通常の配偶者ビザ申請では「両国で婚姻が成立していること」「真実の婚姻であること」「夫婦が安定した生活を送れること」などを中心に審査が行われます。しかし、就労ビザから配偶者ビザに変更する場合、就労ビザで申請した内容と実際に行っている業務が一致しているか、日本滞在中に法律違反をしていないかなども併せて審査され、配偶者ビザの申請条件に問題がない状態でも日本での滞在状況に問題があれば不許可になることがあります。
就労ビザで滞在している方でも、何がOKで何がNGかを完全に把握している方はあまり多くありません。そのため、知らないうちにNG行動を取っている方も多いです。配偶者ビザ申請をしたことで、NG行動をしていることが審査中に発覚し、配偶者ビザが不許可になり元のビザも取り消され…という最悪のケースにつながることもありますので、就労ビザから配偶者ビザに変更する際は専門家を頼りましょう!
就労ビザから配偶者ビザに変更する必要書類
就労ビザを持っている外国人が用意する書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm、横3cm)
- 在籍証明書
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- パスポート
- 在留カード
日本人配偶者が用意する書類
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 在籍証明書
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書
- 住民票の写し
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録・通話記録
就労ビザから配偶者ビザに変更した5つの事例
- ワーキングホリデーで来日中に出会い国際結婚したため特定活動ビザから配偶者ビザに変更する
- モデルとして来日中に出会い興行ビザから配偶者ビザに変更する
- 日本で就職しており国際結婚したため技術人文知識国際業務ビザから配偶者ビザに変更する
- 海外支社から日本本社への転勤中に出会い企業内転勤ビザから配偶者ビザに変更する
- 大学教授として来日中に出会い国際結婚したため教授ビザから配偶者ビザに変更する
実際にご依頼頂いた事例(実績)のご紹介
アメリカ人男性Pさんのケース
アメリカ人男性Pさんは約3年前に小学校で英語教師として働くために教育ビザで来日しました。その後、SNSアプリで日本人の妻と出会い、約1年の交際を経て国際結婚をすることになりました。Pさんは小学校での英語教師としての勤務中に副業として翻訳を行っていましたが、翻訳の仕事が増えたため、国際結婚と同時に英語教師を辞め、フリーランスの翻訳者として独立し働いています。教育ビザの更新時期が近づいてきたため、配偶者ビザへの変更のご依頼をいただきました。
条件を確認 | |
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国籍 | アメリカ |
在留資格 | 教育 |
職業・収入 | Pさん:年収300万円(個人事業主) 日本人妻:年収84万円(アルバイト) |
申請書類枚数 | 59枚 |
申請結果 | 申請から約1ヶ月半で許可 |
今回のPさんの場合、英語教師を辞めた時点でビザの該当性がなくなっており、すぐに配偶者ビザへ変更しなければいけなかったのですが、国際結婚をしてもビザを変更しなくていいという中途半端な知識しかなかったため、知らぬ間に法律違反となっていたケースになります。配偶者ビザ申請前にご相談を頂いたため、最悪の事態は防ぐことができました。
国籍別に配偶者ビザ申請のページをご用意しました!
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代表行政書士
山中 健司
