
就労ビザから日本人の配偶者等ビザに変更!
国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らす「日本人の配偶者等ビザ」を取得したいとお考えなら!
「日本人の配偶者等ビザ申請なら、国際結婚ビザ専門の行政書士がサポート!!」
偽装結婚でないことを書面で立証することは大丈夫ですか?
日本でご夫婦が安定して暮らしていける事実はありますか?
日本人の配偶者等ビザ申請の審査ポイントはご存知ですか?

◎日本人女性:京都在住 ★夫の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
コモンズ行政書士事務所の皆様、そして、担当していただいた山中先生、この度は大変お世話になり本当にありがとうございました。友人のKさんから山中先生を紹介していただきましたが、友人から伺っていた通りの先生ですごく安心してお任せすることができました。後略

◎日本人男性:名古屋在住 ★妻の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
前略 当初私は、妻と結婚をしたらすぐに日本に呼ぶことが出来ると思っておりましたが、インターネットでいろいろ調べる中でビザ手続きの難しさが分かりました。プロに頼もうといろいろ調べている中でコモンズ行政書士事務所に出会うことができました。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

1、日本人と結婚をした外国人のサポートなら!
2、国際結婚のビザ専門行政書士です。
※ 日本人の配偶者等ビザの変更申請ならお任せ下さい!
変更許可書
例1)日本人の配偶者 - 必要書類
---必要な書類---
□ 在留資格変更許可申請書
□ パスポートのコピー
□ 在留カードのコピー(表・裏)
□ 理由書
□ 配偶者(日本人)の戸籍謄本
□ 申請人の本国から発行された結婚証明書
□ 配偶者(日本人)の住民税1年分の課税証明書
□ 配偶者(日本人)の住民税1年分の納税証明書
□ 配偶者(日本人)の身元保証書
□ 配偶者(日本人)の世帯全員の住民票
□ 質問書
□ スナップ写真(夫婦で写っているもの)
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
例2)日本人の実子・特別養子 - 必要書類
---必要な書類---
□ 在留資格変更許可申請書
□ パスポートのコピー
□ 在留カードのコピー(表・裏)
□ 理由書
□ 親の戸籍謄本又は除籍謄本
□ 日本で扶養する者の住民税1年分の課税証明書
□ 日本で扶養する者の住民税1年分の納税証明書
□ 身元保証書
---日本で出生した場合(いずれか)---
□ 出生届受理証明書
□ 認知届受理証明書
---海外で出生した場合(いずれか)---
□ 出生証明書
□ 認知に係る証明書
---特別養子の場合(いずれか)---
□ 特別養子縁組届出受理証明書
□ 日本で家庭裁判所発行養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
日本のビザの種類は全部で29種類あります。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、 介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
【日本人の配偶者等ビザの不許可事例ランキング】
1位 | 関係証明書類が弱い |
---|---|
2位 | 事実の全てが書面で伝わっていない |
3位 | 偽装結婚の疑いがある |
※弊所の実績によるランキング
【日本人の配偶者等ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 256,980人 |
---|---|
平成20年 | 245,497人 |
平成21年 | 221,923人 |
平成22年 | 196,428人 |
平成23年 | 181,617人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
日本人の配偶者等ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や日本人の配偶者等ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、日本人の配偶者等ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

お客様(ご本人)申請となります。(※原則、出入国在留管理局への申請は弊所で行っておりません)
出入国在留管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
日本人の配偶者等ビザは、国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすために必要なビザです。提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。結婚したら簡単に日本人の配偶者等ビザを取得できるとお考えの方は危険であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、日本人の配偶者等ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 在留資格を取得
- 許可・交付・認可
- 注意事項
- 注意する点
- 必要書類・申請書一式
- 人によって書類が異なる
- 外国人留学生と結婚
- 留学生と婚姻生活
- 認定料金
- 追加費用は一切不要
- 不許可・不交付・却下
- 許可・認可・交付
- 外国人と結婚
- 結婚ビザに変更
- 結婚証明書
- 婚姻手続き
- 結婚ビザ申請
- 国際結婚のご夫婦

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の日本人の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの日本人の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
日本人の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
日本人の配偶者等ビザなら、私たち日本人の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。