就労ビザから配偶者ビザに変更するなら、コモンズ行政書士事務所

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ

弊所の総合許可率
許可率%以上

就労ビザから配偶者ビザ
に変更する

弊所の強み
  • 国家資格者

    国家資格者

  • 全国対応

    全国対応

  • 初回相談無料

    初回相談無料

  • 全額返金

    全額返金

  • 追加料金なし

    追加料金なし

  • 許可率97%<

    許可率97%

トップ >> 日本人の配偶者等ビザ >> 就労ビザから配偶者ビザに変更する

就労ビザから配偶者ビザに変更する

就労ビザから配偶者ビザに変更する

日本人と就労ビザで日本で働いている外国人が国際結婚をした場合、ビザを就労ビザから配偶者ビザに変更することができます。ただし、就労ビザから配偶者ビザへの変更は必ずしなければならない手続きではないため、配偶者ビザに変更するメリットやデメリットを把握した上で変更するかしないかを判断しましょう。

日本人の配偶者ビザ申請では「偽装結婚でないことを書面で立証すること」や「日本でご夫婦が安定して暮らしていける事実を証明すること」など特有の審査ポイントがいくつか存在します。さらに、就労ビザから配偶者ビザに変更する場合、押さえる必要のあるポイントが追加されるため素人が申請を行うと、不許可になる可能性も高くなります。

ご依頼ポイント
ご依頼料金 変更料金 
料金表はこちら
特典 ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
Googleクチコミ G投稿件(日本トップクラス)
★★★★★4.9
サポート地域 日本全国サポート対応
オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません
担当者

コモンズ行政書士事務所はビザ専門の行政書士事務所です!配偶者ビザのことでお悩みならお気軽にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所では、外国人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。就労ビザから配偶者ビザへの変更に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、一人で悩むよりもまずはお気軽に専門家にご相談ください。

就労ビザから配偶者ビザに変更する際の注意点

国際結婚をしてもビザは自動で切り替わらない!

就労ビザを持っている外国人と国際結婚をした場合、ビザは自動的に切り替わりません。これは、結婚を担当する役所とビザを担当する役所が違うためです。そして、国際結婚をしても必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。日本の配偶者ビザには、厳しい審査があり偽装結婚である場合や夫婦の収入が安定していない場合など、配偶者ビザの該当性がないと判断されてしまうこともあります。

国際結婚をしたら必ずビザを変更しないといけないの?

国際結婚をしたら必ずビザを変更しなければいけないというわけでもありません。就労ビザを持っている外国人の場合、現在の就労ビザのままでいるか、配偶者ビザに変更するか選ぶことができます。

変更するメリットは?

就労ビザは仕事内容に制限があり、自由に転職をすることができません。一方、配偶者ビザは仕事内容に制限がないため、自由転職をすることができます。また、就労ビザで来日中に仕事を辞めた場合、働いていない状態が3カ月続くと就労ビザの取り消し対象となります。そのため、転職を考えている場合や仕事を辞めることを考えている場合は、配偶者ビザへ変更する方が良いでしょう。

変更しないメリットは

就労ビザの在留期間が5年の場合、配偶者ビザに変更するとで在留期間が1年になってしまうことがあり、更新の手間がかかる可能性があります。また、在留期間が3年もしくは5年に戻るまで永住ビザ申請や帰化申請を待たなければいけません。そして、離婚になった場合、配偶者ビザへ変更していると再度就労ビザへ変更する必要がありますが、就労ビザのままだと変更の必要はありません。そのため、現在の仕事が安定しており、働き続ける予定がある場合は就労ビザのままをおすすめします。

※就労ビザのままであっても、永住ビザ申請や帰化申請の日本人の配偶者要件は適用されます。

変更する際の注意点

就労ビザから配偶者ビザに変更する際の注意点として、審査される内容に日本での滞在状況が追加される点があります。通常の配偶者ビザ申請では「両国で婚姻が成立していること」「真実の婚姻であること」「夫婦が安定した生活を送れること」などを中心に審査が行われます。しかし、就労ビザから配偶者ビザに変更する場合、就労ビザで申請した内容と実際に行っている業務が一致しているかや法律違反をしていないかなども併せて審査され、配偶者ビザの申請条件に問題がない状態でも日本での滞在状況に問題があれば不許可になることがあります。

就労ビザで滞在している方でも、何がOKで何がNGかを完全に把握している方はあまり多くありません。そのため、知らないうちにNG行動を取っていらっしゃる方も多いです。配偶者ビザ申請をしたことで、NG行動をしていることが審査中に発覚し、配偶者ビザが不許可になり元のビザも取り消され…という最悪のケースにつながることもありますので、就労ビザから配偶者ビザに変更する際は専門家を頼りましょう!

該当する事例をご紹介

  1. ワーキングホリデーで来日中に出会い国際結婚したため特定活動ビザから結婚ビザへ変更
  2. モデルとして来日中に出会い興行ビザから結婚ビザへ変更
  3. 英語講師として来日中に出会い国際結婚したため教育ビザから結婚ビザへ変更
  4. 海外支社から日本本社への転勤中に出会い企業内転勤ビザから結婚ビザへ変更
  5. 大学教授として来日中に出会い国際結婚したため教授ビザから結婚ビザへ変更

在留資格変更許可申請の必要書類

就労ビザを持っている外国人が用意する書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 在籍証明書
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • パスポート
  • 在留カード

日本人配偶者が用意する書類

  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 在籍証明書
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 身元保証書
  • 住民票の写し
  • 質問書
  • スナップ写真
  • SNS記録・通話記録

実際にご依頼頂いた事例(実績)のご紹介

アメリカ人男性Pさんのケース

アメリカ人男性Pさんは約3年前に小学校で英語教師として働くために教育ビザで来日しました。その後、SNSアプリで日本人の妻と出会い、約1年の交際を経て国際結婚をすることになりました。Pさんは小学校での英語教師としての勤務中に副業として翻訳を行っていましたが、翻訳の仕事が増えたため、国際結婚と同時に英語教師を辞め、フリーランスの翻訳者として独立し働いています。教育ビザの更新時期が近づいてきたため、結婚ビザへの変更のご依頼をいただきました。

条件を確認
国籍 アメリカ
在留資格 教育
職業・収入 Pさん:年収300万円(個人事業主)
日本人妻:年収84万円(アルバイト)
申請書類枚数 59枚
申請結果 申請から約1ヶ月半で許可
CHECK《担当者のコメント》

今回のPさんの場合、英語教師を辞めた時点でビザの該当性がなくなっており、すぐに結婚ビザへ変更しなければいけなかったのですが、国際結婚をしてもビザを変更しなくていいという中途半端な知識しかなかったため、知らぬ間に法律違反となっていたケースになります。結婚ビザ申請前にご相談を頂いたため、最悪の事態は防ぐことができました。

コモン行政書士事務所に依頼する

先生

代表行政書士
山中 健司

コモンズ行政書士事務所のすごい実績 コモンズ行政書士事務所のすごい実績
G投稿 件のレビュー

就労ビザから配偶者ビザに変更するなら

年間お問合せ件数が件数以上の行政書士です!
初回相談無料

「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!