就労ビザから配偶者ビザに変更する方法
就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚したら、出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行うことで就労ビザから配偶者ビザに変更することができます。
このページでは、行政書士の実務経験に基づき、就労ビザから配偶者ビザへの変更の際の許可のポイント・書類作成のコツ・注意点まで、わかりやすく解説します。
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就労ビザから配偶者ビザへ変更する方法
就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚したら、出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行うことで就労ビザから配偶者ビザに変更することができます。
※ 就労ビザには次のビザが含まれます。教授ビザ・経営管理ビザ・医療ビザ・研究ビザ・教育ビザ・技術人文知識国際業務ビザ・技能ビザ・興行ビザなどがあります。
就労ビザを持つ外国人が日本人と結婚して配偶者ビザに変更した場合、転職や副業がより自由にできるようになり、起業もしやすくなるというメリットがあります。
一方で、就労ビザから配偶者ビザへの変更申請では、通常の配偶者ビザ申請の審査に加えて、日本での滞在状況も確認されます。具体的には、就労ビザで申請した内容と実際の業務が一致しているか、日本滞在中に法令違反や資格外活動がなかったかなども審査の対象となります。そのため、配偶者ビザの要件に問題がなくても、日本での滞在状況によっては不許可となることがあります。
また、就労ビザで滞在している方の中には、知らないうちに問題となる行動をしてしまっているケースもあります。配偶者ビザ申請をきっかけにそれらが発覚し、不許可となる可能性もあるため、変更申請を行う際は事前に専門家へ相談することをおすすめします。
🔗 こちらのページも是非ご覧ください!
現在のビザから配偶者ビザへ変更する際に必要となる在留資格変更許可申請の概要やよくある質問をこちらのページで詳しく解説しています。
就労ビザから配偶者ビザへ変更する際の注意点
国際結婚をしてもビザは自動で切り替わらない!
就労ビザを持っている外国人が日本人と国際結婚をした場合、自動的に配偶者ビザに切り替わりません。これは、結婚を担当する役所とビザを担当する役所が違うためです。そして、国際結婚をしても厳しい審査があるので必ず配偶者ビザが取得できるわけではありません。
国際結婚をしたら必ずビザを変更しないといけないの?
国際結婚したら必ず配偶者ビザに変更しなければいけないというわけではありません。就労ビザを持っている外国人の場合、現在の就労ビザのままでいるか、配偶者ビザに変更するか選ぶことができます。
ビザを変更するメリットは?
就労ビザは仕事内容に制限があり、自由に転職をすることができません。一方、配偶者ビザは仕事内容に制限がないため、自由に転職をすることができます。また、就労ビザで来日中に仕事を辞めた場合、働いていない状態が3カ月続くと就労ビザの取り消し対象となります。そのため、転職を考えている場合や仕事を辞めることを考えている場合は、配偶者ビザへ変更する方が良いでしょう。
ビザを変更しないメリットは?
就労ビザの在留期間が5年の場合、配偶者ビザに変更すると在留期間が1年になってしまうことがあり、更新の手間がかかる可能性があります。また、在留期間が3年もしくは5年に戻るまで永住ビザ申請や帰化申請を待たなければいけません。そして、離婚になった場合、配偶者ビザへ変更していると再度就労ビザへ変更する必要がありますが、就労ビザのままだと変更の必要はありません。そのため、現在の仕事が安定しており、働き続ける予定がある場合は就労ビザのままをおすすめします。
※就労ビザのままであっても、永住ビザ申請や帰化申請の要件は配偶者の要件が適用されます。そのため、配偶者ビザに変更しなくても結婚して3年経過して在留期限が3年以上であれば永住ビザ申請も帰化申請も可能です。
就労ビザから配偶者ビザに変更する際の必要書類
就労ビザを持っている外国人が用意する書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm、横3cm)
- 在籍証明書
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- パスポート
- 在留カード
日本人配偶者が用意する書類
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 在籍証明書
- 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書
- 住民票の写し
- 質問書
- スナップ写真
- SNS記録・通話記録
就労ビザから配偶者ビザへの変更でよくある5つのパターン
- ワーキングホリデーで来日中に出会い国際結婚したため特定活動ビザから配偶者ビザに変更する
- モデルとして来日中に出会い興行ビザから配偶者ビザに変更する
- 日本で就職しており国際結婚したため技術人文知識国際業務ビザから配偶者ビザに変更する
- 海外支社から日本本社への転勤中に出会い企業内転勤ビザから配偶者ビザに変更する
- 大学教授として来日中に出会い国際結婚したため教授ビザから配偶者ビザに変更する
就労ビザから配偶者ビザへの変更で実際にご依頼を頂いた事例をご紹介
アメリカ人男性Pさんのケース
アメリカ人男性Pさんは約3年前に小学校で英語教師として働くために教育ビザで来日しました。その後、SNSアプリで日本人の妻と出会い、約1年の交際を経て国際結婚をすることになりました。Pさんは小学校での英語教師としての勤務中に副業として翻訳を行っていましたが、翻訳の仕事が増えたため、国際結婚と同時に英語教師を辞め、フリーランスの翻訳者として独立し働いています。教育ビザの更新時期が近づいてきたため、配偶者ビザへの変更のご依頼をいただきました。
| 条件を確認 | |
|---|---|
| 国籍 | アメリカ |
| 在留資格 | 教育 |
| 職業・収入 | Pさん:年収300万円(個人事業主) 日本人妻:年収84万円(アルバイト) |
| 申請書類枚数 | 59枚 |
| 申請結果 | 申請から約1ヶ月半で許可 |
今回のPさんの場合、英語教師を辞めた時点でビザの該当性がなくなっており、すぐに配偶者ビザへ変更しなければいけなかったのですが、国際結婚をしてもビザを変更しなくていいという中途半端な知識しかなかったため、知らぬ間に法律違反となっていたケースになります。配偶者ビザ申請前にご相談を頂いたため、最悪の事態は防ぐことができました。
まとめ
就労ビザから配偶者ビザへの変更は、単に結婚したという事実だけで認められるものではなく、婚姻の信ぴょう性、夫婦としての生活実態、収入や生活基盤、そしてこれまでの日本での在留状況まで含めて総合的に審査されます。
特に、就労ビザでの活動内容と実際の勤務状況に違いがある場合や、税金・社会保険の未納、資格外活動などの問題がある場合は、結婚自体に問題がなくても審査に大きく影響することがあります。
その一方で、必要書類を正しく整え、結婚に至る経緯や現在の夫婦生活を丁寧に説明できれば、就労ビザから配偶者ビザへの変更は十分に可能です。
就労ビザのままにするか、配偶者ビザへ変更するかは、それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご夫婦の働き方や今後の生活設計に合わせて慎重に判断することが大切です。
就労ビザから配偶者ビザへの変更で不安がある方は、ぜひコモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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