留学ビザから配偶者ビザに変更する方法
日本で留学生として生活している方が日本人と結婚した場合、「留学」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更が可能です。
本記事では、行政書士の実務経験に基づき、許可のポイント・書類作成のコツ・注意点まで、わかりやすく解説します。
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留学ビザから配偶者ビザへの変更が許可になるための4つのポイント
留学ビザから配偶者ビザへの変更が許可されるかは、以下4つのポイントが審査のカギとなります。
- 正式な婚姻関係が成立している(婚姻届の受理が済んでいる)
- 婚姻の真実性がある(同居が望ましい)
- 安定した経済基盤がある(夫婦どちらかが生活できる収入・貯金を有している)
- 在留状況に問題がない(留学中の出席率・資格外活動の有無 など)
基本を押さえて安心!具体的な審査ポイントをご紹介!
✅ 配偶者ビザへの変更は、結婚後から可能
配偶者ビザへの変更は、日本と相手国での婚姻手続きが完了していることが前提です。相手国の婚姻証明書が出せない場合は、事情を説明することで許可される可能性は充分あります。
📌 注意点
相手国の婚姻証明書が提出できない場合で、実際よくあるケースと審査傾向をまとめてみました。
・日本で手続きをしたら相手国での手続きができない →許可になる可能性あり
・相手国が戦争中で渡航制限が出ていて手続きができない →許可になる可能性あり
・相手国で手続きを行っているが手続きに時間がかかっている →許可になる可能性あり(※不許可や審査中断になるケースもあり)
・相手国へ夫婦揃って行く暇がないので手続きができない →不許可になる可能性あり
✅ 同居が望ましいが、別居でも申請可能
仕事や学業の都合で別居中でも、現在の状況と今後の同居予定を明確に説明できれば許可される可能性は充分あります。
✅ 留学中の出席率や成績、アルバイト状況も審査対象
留学ビザから配偶者ビザへの変更申請では、通常の婚姻審査に加えて、これまでの留学ビザでの在留状況も細かく確認されます。病気や家庭の事情など、通学できなかった正当な理由がある場合は、事情を詳しく説明する必要があります。
留学ビザならでは!事前チェックポイントをご紹介!
特に以下のような点は、留学ビザから配偶者ビザへの変更申請において、審査結果に大きく影響を与える可能性があるため注意が必要です。
✅ 学生生活について
留学ビザを持っていても、学校に通っていないケースもあります。通常、このような状況では留学ビザでの滞在は認められず、在留資格の変更や帰国が求められます。しかし、法律上のグレーゾーンとなることもあり、在留期限が来るまでそのまま日本に滞在している方も少なくありません。
※この状態での留学ビザから配偶者ビザへの変更申請は通常よりも厳しい審査が行われます。
✅ 出席率について
学校に通っていても出席率が低いと、学業に真剣に取り組んでいなかったと判断され不許可になる可能性があります。必要単位を取得しておらず、卒業見込みがない場合も、学業に真剣に取り組んでいなかったと判断され不許可になる可能性があります。
※出席率が低い=アルバイト優先の生活になっている傾向が強いため通常よりも厳しい審査が行われます。
✅ アルバイトについて
留学生がアルバイトをする際は、資格外活動許可が必要です。また、留学生のアルバイトには学業を優先させるための制限があり、就労時間(週28時間まで)や就業場所(風俗店で働けない)の制限があります。
※留学ビザから配偶者ビザへの変更申請では、留学生の方がアルバイトに関する法律を詳しいところまで把握していないことが多いため、アルバイト状況が問題になるケースが目立ちます。
少しの工夫で差がつく!押さえておきたい書類作成のポイント!
✅ 収入面の証明が不安な場合は?
収入や貯金に不安がある場合は、日本人側の両親を身元保証人に立てるのがおすすめです。1名でもOKですが、2名いればより安心です。
✅ 課税証明書に収入が反映されていない場合は?
配偶者ビザ申請では、今後の生活資金の見通しを具体的に示すことが重要です。最近就職した場合は給与明細書(3ヶ月分)を提出する、内定を受けている場合は雇用契約書または労働条件通知書を提出するなどで、収入の見通しがついていることを証明しましょう。なお、一定額の貯金があれば、収入の見通しがついていなくても許可されているケースはあります。
✅ 成績証明書・卒業見込証明書・卒業証明書を予め準備!
成績証明書・卒業見込証明書・卒業証明書は必ず提出しなくてはいけない書類ではありませんが、留学から配偶者ビザへの変更の際は追加資料として求められやすい書類です。予め用意しておきましょう。
📌 注意点
弊所にご依頼いただくお客様の中には、成績証明書・卒業見込証明書・卒業証明書を準備して頂く段階で結婚相手が隠していた出席率の低さや単位不足、途中退学などの問題が発覚する方もいらっしゃいます。
書類記入のコツと、よくある注意点!
✅ 申請書
基本情報は正確に記載しましょう。補足説明が必要な場合は、別紙に記載して添付するのがベストです。
✅ 質問書
出会いから婚までの流れは、時系列で簡潔・具体的に書きましょう。
記載例:出会いのきっかけ → 交際開始 → プロポーズ → 婚姻届け提出 → 現在の夫婦関係
✅ 理由書(必要に応じて)
理由書は任意ですが、特別な事情や補足説明がある場合には、信頼性を補う有効な手段となります。
まとめ:留学ビザから配偶者ビザへの変更は留学ビザの活動状況に要注意
留学ビザから配偶者ビザへの変更申請では、婚姻の真実性だけでなく、留学中の活動状況も重要な審査ポイントになります。
特に、出席率の低さ、単位不足、長期間の無断欠席などがある場合は、在留状況が不良と判断され、変更申請が不許可となるリスクが高くなります。また、学業を続けていない期間に資格外活動の範囲を超えてアルバイトをしていた場合も、在留状況に問題ありと判断される可能性があります。
そのため、変更申請の際には、成績証明書や出席状況などを確認し、状況に応じて理由書の提出や適切な説明を行うことが重要です。
Q&A
Q:ビザっで結婚したら自動的に変更されないんですか?
A:留学ビザを持っている外国人が日本人と国際結婚をした場合、自動的に配偶者ビザへビザが切り替わることはありません。留学ビザから配偶者ビザに変更したい場合は、出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う必要があります。
Q:結婚したら必ず留学ビザから配偶者ビザへの変更申請をしないといけないのですか?
A:結婚をしたら必ずビザを変更しなければいけないというわけではありません。留学ビザを持っている外国人の場合、現在の留学ビザのままでいるか、配偶者ビザに変更するか選ぶことができます。
Q:留学ビザから配偶者ビザへの変更申請はいつすればいいの?
A:基本的に、日本と相手国での婚姻手続きが完了すればいつでもできます。在学中の場合、在学中に変更申請を行うのも卒業後に変更申請を行うのもどちらでも構いません。ただし、配偶者ビザへ変更した方がメリットが大きいことから、在学中に変更申請を行うのをおすすめします。長期間無断欠席している場合や中途退学をしている場合は、日本と相手国での婚姻手続きが完了した段階ですぐに配偶者ビザへの変更を行ってください。
Q:留学ビザから配偶者ビザへの変更するメリットは?
A:留学ビザから配偶者ビザに変更することで、就労制限がなくなり、安定した在留資格が得られるだけでなく将来的な永住申請の道も開けます。退学・卒業後も安心して日本での生活を続けられるメリットもあります。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka留学ビザから配偶者ビザへの変更は、夫婦として安定した生活を築く第一歩です。
一見シンプルに見える手続きでも、背景や状況によって必要書類や説明方法が変わることがあります。
少しでも不安があれば、専門家のサポートを受けることで、よりスムーズかつ確実な申請が可能になります。
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