留学ビザから配偶者ビザに変更するなら、コモンズ行政書士事務所

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留学ビザから配偶者ビザに変更する

留学ビザから配偶者ビザに変更する

日本人と留学ビザで外国人が国際結婚をした場合、ビザを留学ビザから配偶者ビザに変更することができます。ビザの変更は必ずしなければならないわけではありませんが、留学ビザよりも配偶者ビザの方がメリットが大きいため変更することをおすすめします。

国際結婚が終わり海外での結婚証明書が取得できたら、留学ビザから配偶者ビザへの変更申請をすることができます。申請先は出入国在留管理局となります。留学ビザから配偶者ビザへの変更にあたっては、配偶者ビザを取得するための条件をクリアしていることも重要ですが、留学ビザでの在留状況に問題ないことも重要になってきます。

ご依頼ポイント
ご依頼料金 変更料金 
料金表はこちら
特典 ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
Googleクチコミ G投稿件(日本トップクラス)
★★★★★4.9
サポート地域 日本全国サポート対応
オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません
担当者

コモンズ行政書士事務所はビザ専門の行政書士事務所です!配偶者ビザのことでお悩みならお気軽にご相談ください。

コモンズ行政書士事務所では、外国人との国際結婚手続きのサポートから結婚ビザの申請までご依頼をお受けしております。留学ビザから配偶者ビザへの変更に関しては、様々なケースでの許可事例が多くございますので、一人で悩むよりもまずはお気軽に専門家にご相談ください。

留学ビザから配偶者ビザに変更する際の注意点

国際結婚をしてもビザは自動で切り替わらない!

留学ビザを持っている外国人と国際結婚をした場合、ビザは自動的に切り替わりません。留学ビザから配偶者ビザに変更したい場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

国際結婚をしたら必ずビザを変更しないといけないの?

国際結婚をしたら必ずビザを変更しなければいけないというわけでもありません。留学ビザを持っている外国人の場合、現在の留学ビザのままでいるか、留学ビザに変更するか選ぶことができます。

変更するメリットは?

留学ビザは日本にある日本語学校や日本の大学・専門学校に通うためのビザです。アルバイトも可能ですが、働ける時間が制限されていたり、風俗営業に該当する仕事ができないなどの制限もあります。また、学校に通っていない状況が3カ月続くと留学ビザの取り消し対象となります。そのため、留学ビザを持っている外国人と国際結婚をした場合は、なるべく早めにビザを変更しておきましょう。

変更する際の注意点

留学ビザから配偶者ビザに変更する際の注意点として、審査される内容に日本での滞在状況が追加される点があります。通常の配偶者ビザ申請では「両国で婚姻が成立していること」「真実の婚姻であること」「夫婦が安定した生活を送れること」などを中心に審査が行われます。しかし、留学ビザから配偶者ビザに変更する場合、日本語学校や日本の大学・専門学校の成績や出席率、アルバイト状況なども併せて審査され、配偶者ビザの申請条件に問題がない状態でも日本での滞在状況に問題があれば不許可になることがあります。

また、留学ビザから配偶者ビザへの変更をご依頼されるお客様の中には、外国人配偶者が3ヶ月以上学校に通っていない・学校を退学しているなどの状況の方もいらっしゃいます。その場合、日本に残るための偽装結婚ではないかと疑われ、審査が厳しくなる傾向にあります。

在留資格変更許可申請の必要書類

留学ビザを持っている外国人が用意する書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 在学証明書
  • 出席状況証明書
  • 成績証明書
  • 卒業見込証明書 ※ 卒業が見込める場合のみ
  • パスポート
  • 在留カード

日本人配偶者が用意する書類

  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 在籍証明書
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 身元保証書
  • 住民票の写し
  • 質問書
  • スナップ写真
  • SNS記録・通話記録

実際にご依頼頂いた事例(実績)のご紹介

韓国人女性Cさんのケース

韓国人女性Cさんは、約1年半前に日本にある大学に通うため留学ビザで来日しました。来日後すぐ日本人の夫と出会い、夫と交際を始めてから徐々に大学に通わないようになり、約1年後に大学を除籍されてしまいました。さらにその半年後、夫と国際結婚をしたため、結婚ビザへの変更のご依頼を頂きました。

条件を確認
国籍 韓国
在留資格 留学
職業・収入 Cさん:年収0万円(無職)
日本人夫:年収120万円(個人事業主)
申請書類枚数 50枚
申請結果 申請から約1ヶ月で許可
CHECK《担当者のコメント》

今回のCさんの場合、留学ビザで来日されていたため、大学を除籍された時点でビザの該当性がなくなっており、すぐに結婚ビザへ変更しなければいけなかったのですが、大学を除籍されたことを知らなかったため、知らぬ間に法律違反をしてしまっていました。また、夫婦の収入が少ないこともあり、かなり難しい申請でしたが、夫婦関係に問題がないこと、収入が安定するまで日本人夫の両親が生活費を支援暮れることなどを一つずつ丁寧に説明した結果、無事に留学ビザから配偶者ビザへ変更することができました。

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代表行政書士
山中 健司

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