
留学ビザから日本人の配偶者等ビザに変更
留学生と結婚したので「留学ビザ」から「日本人の配偶者等ビザ」に変更したい方!
「留学ビザから日本人の配偶者等ビザ変更を、ビザ専門の行政書士がサポート!!」
偽装結婚でないことを書面で立証することは大丈夫ですか?
日本でご夫婦が安定して暮らしていける事実はありますか?
日本人の配偶者等ビザ申請の審査ポイントはご存知ですか?

◎日本人女性:京都在住 ★夫の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
コモンズ行政書士事務所の皆様、そして、担当していただいた山中先生、この度は大変お世話になり本当にありがとうございました。友人のKさんから山中先生を紹介していただきましたが、友人から伺っていた通りの先生ですごく安心してお任せすることができました。後略

◎日本人男性:名古屋在住 ★妻の日本人の配偶者等ビザ⇒許可
前略 当初私は、妻と結婚をしたらすぐに日本に呼ぶことが出来ると思っておりましたが、インターネットでいろいろ調べる中でビザ手続きの難しさが分かりました。プロに頼もうといろいろ調べている中でコモンズ行政書士事務所に出会うことができました。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

1、日本人と結婚をした外国人留学生のサポートなら!
2、国際結婚のビザ専門行政書士です。
※ 日本人の配偶者等ビザの変更申請ならお任せ下さい!
変更許可書
手 続 名 | 在留資格変更許可申請 |
手 続 根 拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 |
手 続 対 象 者 | 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。) |
提 出 期 間 | 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前 |
提出者 | 1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) 2 代理人 申請人本人の法定代理人 3 取次者 (1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの (注)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。 留意事項 ○ 申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が、当該申請人に係る在留資格変更許可申請を行う場合には、当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。)、日本に滞在していることが必要です。 |
必要書類 | 必要書類をご覧ください。 |
申 請 先 | 住居地を管轄する地方入国管理官署 |
審 査 基 準 | ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。 ・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては、上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。 |
標 準 処 理 期 間 | 2週間~1か月 |
出席率が50%をきった場合は、日本語学校から出入国在留管理局に報告を行うようになっているそうなので、出席率には気をつけましょう!
【日本人の配偶者等ビザの不許可事例ランキング】
1位 | 関係証明書類が弱い |
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2位 | 事実の全てが書面で伝わっていない |
3位 | 偽装結婚の疑いがある |
※弊所の実績によるランキング
【日本人の配偶者等ビザを持っている人口推移】
平成19年 | 256,980人 |
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平成20年 | 245,497人 |
平成21年 | 221,923人 |
平成22年 | 196,428人 |
平成23年 | 181,617人 |
※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
日本人の配偶者等ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や日本人の配偶者等ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、日本人の配偶者等ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

お客様(ご本人)申請となります。(※原則、出入国在留管理局への申請は弊所で行っておりません)
出入国在留管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
日本人の配偶者等ビザは、国際結婚をしたご夫婦が日本で一緒に暮らすために必要なビザです。提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。結婚したら簡単に日本人の配偶者等ビザを取得できるとお考えの方は危険であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、日本人の配偶者等ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 日配ビザの概要
- 結婚ビザ・配偶者ビザ
- 注意事項
- 注意する点
- 必要書類・申請書一式
- 人によって書類が異なる
- 外国人留学生と結婚
- 留学生と婚姻生活
- 認定料金
- 追加費用は一切不要
- 不許可・不交付・却下
- 許可・認可・交付
- コンプライアンス
- 守秘義務
- 出入国在留管理局一覧
- 提出先情報
- 結婚ビザ申請
- 国際結婚のご夫婦

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の日本人の配偶者等ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの日本人の配偶者等ビザに関するお問い合わせをいただいています。
日本人の配偶者等ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
日本人の配偶者等ビザなら、私たち日本人の配偶者等ビザ専門行政書士にお任せください。