パラオ人が日本で暮らす再婚ビザ
パラオ人と日本人のご夫婦が再婚して日本で暮らすための再婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)のご紹介です。
日本人と再婚したパラオ人が日本で暮らすための再婚ビザはパラオの婚姻関係証明書や収入証明書類などを入国管理局に提出します。
「日本人とパラオ人が再婚後に日本で一緒に暮らすための再婚ビザはお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
パラオ人と日本人の夫婦が日本で暮らすための再婚ビザ申請のご依頼は是非ともコモンズへ!!
日本人と再婚したパラオ人が日本で婚姻生活を送るための再婚ビザ申請を完全サポート!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
- 認定料金
- 相談無料
- 不許可は全額返金
- 追加料金なし
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- パラオ人の再婚ビザをサポート!
パラオ人と日本人夫婦が日本で暮らす再婚ビザ情報を申請方法別にご紹介!
日本人と再婚したパラオ人が日本で暮らすために必要な再婚ビザの申請方法をご紹介しています!
パラオ人が日本人と再婚後、日本で暮らす再婚ビザの手続きはコモンズへおまかせください!(相談無料 TEL:0120-1000-51)
1 パラオ人との再婚手続き(婚姻手続き)は、日本側とパラオ側で行い再婚ビザ申請には原則両国の婚姻証明書が必要です。
2 在留資格認定証明書交付申請はパラオ人の夫や妻が日本にいなくても申請ができます。
3 再婚後にパラオ人が日本で暮らすための再婚ビザ(在留資格認定証明書交付申請)は約1~3か月の審査時間がかかります。
1 パラオ人との再婚手続き(婚姻手続き)は、日本側とパラオ側で行い再婚ビザ申請には原則両国の婚姻証明書が必要です。
2 再婚後、就労ビザから再婚ビザへ変更した場合は就労制限がなくなります。
3 再婚後にパラオ人が日本で暮らすための再婚ビザ(在留資格変更許可申請)は約2週間~1か月の審査時間がかかります。
1 パラオ人との再婚手続き(婚姻手続き)は、日本側とパラオ側で行い再婚ビザ申請には原則両国の婚姻証明書が必要です。
2 現在持っている日本人の配偶者ビザを取得した当時と今回の再婚相手(日本人)が別人の場合は通常の更新申請と異なります。
3 再婚後にパラオ人が日本で暮らすための再婚ビザ(在留期間更新許可申請)は約2週間~1か月の審査時間がかかります。
パラオ人と日本人夫婦が日本で暮らす再婚ビザのサポート料金&基本情報!
弊所でパラオ人と日本人夫婦が日本で暮らすための再婚ビザ取得をサポートする料金になります。
※ご依頼前に正式にお見積書を発行しますのでご安心ください。追加料金は一切不要!初回ご相談は無料です!
在留資格認定証明書交付申請 | 認定費用 |
---|---|
在留資格変更許可申請 | 変更費用 |
在留期間更新許可申請:※1日本人配偶者が別人 | 変更費用 |
在留期間更新許可申請:(再婚後2回目の更新) | 更新費用 |
記載料金は全て税別価格になります。また上記料金は最低価格の表示でありお客様の状況により変動します。
※1日本人の配偶者ビザを取得した当時と今回の再婚相手(日本人配偶者)が別人の場合は通常の在留期間更新許可申請と異なります。
【パラオ人の再婚ビザの基本情報】
審査期間 | 2週間~3ヵ月 |
---|---|
料金 | 認定費用 |
交際期間 | 半年~3年(ご依頼者平均) |
申請書類 | 約30枚~100枚 |
提出先 | 住所地を管轄する入国管理局 |
【日本在住のパラオ人総数と配偶者ビザを持っている人数】
総数 | 30人 |
---|---|
配偶者ビザ | 12人 |
※法務省の在留外国人統計から引用
パラオ人と日本人夫婦が日本で暮らす再婚ビザのよくあるご相談事例
パラオ人と日本人夫婦が日本で暮らす再婚ビザのよくあるご相談事例をご紹介します!
パラオ人と日本人の再婚後の再婚ビザは実績が豊富なコモンズ行政書士事務所へおまかせください!(相談無料)
パラオ人の妻と再婚をしたのですが、日本で暮らす為にはどうすればいいですか?
私は日本人で妻はパラオ人です。妻は、10年前日本人と婚姻していたのですが離婚後にパラオへ戻りました。そして、私が出張のためパラオに行った際に知り合い再婚しました。私は仕事が日本であるので、今後の夫婦生活は日本で送ることを希望しています。前回の婚姻の時に妻は、日本人の配偶者ビザで暮らしていたとのことですが、どのように手続きをすればいいのか分かりません。どのように手続きをしたらいいか教えてください。
現在奥様がパラオで暮らしていて、奥様の配偶者ビザ(再婚ビザ)を申請する場合は「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを入国管理局で行います。この申請には婚姻証明書や日本で夫婦が安定して暮らすことが出来る収入を証明する書類の準備が必要になります。またその他にも偽装結婚ではない事を書面で証明する必要がございます。弊所はパラオ人と日本人の再婚後、日本で暮らすための再婚ビザ取得に関する数多い実績や経験がございます。ご自身では難しい再婚ビザ申請も私たちにお任せ頂ければカンタンに手続きを行って頂く事ができます。
私は今日本人の配偶者等ビザで日本で暮らしていますが、半年前に離婚をして別の人と再婚しました。
私はパラオ人で、3年前に婚姻をして「日本人の配偶者等ビザ」の在留資格で暮らしています。ただ、半年前に夫婦仲が悪くなり前夫と離婚をしました。その時に入国管理局に相談に行った際、6ヵ月以内に正しい在留資格に変更してくださいと伝えられました。そのため別の在留資格への変更を検討していたのですが、以前から友人であった今の夫(日本人)と再婚しました。今持っている日本人の配偶者等ビザは前夫と婚姻していた時のものですが、日本人の夫と再婚をしたのでこのまま日本で暮らしても良いのでしょうか?教えてください。
どちらも日本人の方と婚姻をしている状態ですので、「日本人の配偶者等」の在留資格で問題ございません。ただ、次回の在留期間更新許可申請(再婚ビザ)の際は取得当時と別の人と婚姻をしている状態ですので、現在の夫の情報を伝える必要がございます。こちらは通常の更新申請とは必要書類等が異なるので注意が必要です。弊所はパラオ人と日本人ご夫婦が日本で暮らすための再婚ビザ申請に関する数多い実績や経験がございます。ご自身では難しい再婚ビザ申請も私たちにお任せ頂ければカンタンに手続きを行って頂く事ができます。
女性の再婚禁止期間について
令和6年4月1日より前までの運用
日本の法律(民法)では女性は離婚日から6カ月経過後でなければ再婚することが認められていません。(一部例外あり)
しかし、2015年12月16日に最高裁で100日間を超える部分の再婚禁止期間について、違憲だと判断されました。
そのため、民法の改正までの取扱いとして、離婚後100日を経過した後に婚姻の届出がされた場合は受理するように通知されています。
令和6年4月1日以降の運用
女性の再婚禁止期間が廃止されました。
婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
パラオ人と日本人夫婦が日本で暮らす再婚ビザ -必要書類-
パラオ人と日本人の再婚後に日本で暮らす再婚ビザ申請に必要な書類を認定申請・変更申請・更新申請別にご紹介しています。
掲載している必要書類はあくまで一例になりますので申請によっては別途必要になる書類がございます!
再婚ビザを申請する際の必要書類【在留資格認定証明書交付申請】
---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)
□ 申請人(パラオ人)のパスポート写し
□ 申請理由書
□ 戸籍謄本
□ 婚姻届受理証明書
□ 婚姻証明書写し
□ パラオで発行された婚姻証明書
□ パラオ書類の翻訳文
□ 在職証明書又は営業許可証の写し
□ 登記簿謄本
□ 確定申告書の写し
□ 課税(非課税)証明書
□ 納税証明書
□ 残高証明書
□ 質問書
□ 身元保証書(日本人配偶者)
□ 住民票(世帯全員)
□ スナップ写真(夫婦で写っているもの)
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
再婚ビザを申請する際の必要書類【在留資格変更許可申請】
---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)
□ 申請人(パラオ人)のパスポート写し
□ 在留カードの写し(パラオ人)
□ 申請理由書
□ 戸籍謄本
□ 婚姻届受理証明書
□ 婚姻証明書写し
□ パラオで発行された婚姻証明書
□ パラオ書類の翻訳文
□ 在職証明書又は営業許可証の写し
□ 登記簿謄本
□ 確定申告書の写し
□ 課税(非課税)証明書
□ 納税証明書
□ 残高証明書
□ 質問書
□ 身元保証書(日本人配偶者)
□ 住民票(世帯全員)
□ スナップ写真(夫婦で写っているもの)
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
再婚ビザを申請する際の必要書類【在留期間更新許可申請】
---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)
□ 申請人(パラオ人)のパスポート写し
□ 在留カードの写し(パラオ人)
□ 申請理由書
□ 戸籍謄本
□ 婚姻届受理証明書
□ 婚姻証明書写し
□ パラオで発行された婚姻証明書
□ パラオ書類の翻訳文
□ 在職証明書又は営業許可証の写し
□ 登記簿謄本
□ 確定申告書の写し
□ 課税(非課税)証明書
□ 納税証明書
□ 残高証明書
□ 質問書
□ 身元保証書(日本人配偶者)
□ 住民票(世帯全員)
□ スナップ写真(夫婦で写っているもの)
□ その他
※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
パラオ人と日本人夫婦が日本で暮らす再婚ビザ:先生の一言
日本人とパラオ人の方が再婚後に日本で暮らすためには、再婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)が必要になります。提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請するご夫婦それぞれ異なります。再婚したら簡単に再婚ビザを取得できるとお考えの方は注意が必要であり、一度不許可になると再申請に影響が出る可能性もあるため、専門家へご依頼されることをお勧めします。私たちは、パラオ人と日本人のご夫婦の再婚後の再婚ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。ぜひ私たちにパラオ人の再婚ビザ申請をお任せください。
お客様の声
◎大阪府大阪市 2ヶ月後に許可
前略 おかげさまで夫と娘のビザを取得することができました。自分1人ではこの結果は出なかったと思います。本当にありがとうございます。後略
◎広島県尾道市 1ヶ月後に許可
お世話になります。この度は妻の再婚ビザ取得にご尽力頂きありがとうございました。来月には妻が来日する予定です。本当に感謝しております。後略
◎神奈川県藤沢市 2週間後に許可
無事に妻の在留資格認定証明書が届きました!!!妻も大変喜んでおります!コモンズの皆様にお願いして良かったです。本当にありがとうございました。後略
◎愛知県長久手市 1ヵ月半後に許可
前略 山本先生のおかげで無事に夫が日本で暮らせるようになりました。本当に山本先生に依頼して良かったです。本当にありがとうございました。後略
◎神奈川県川崎市 2ヵ月後に許可
前略 いつも私が不安になった時ご相談に乗って頂きありがとうございました。無事に夫が日本で暮らせるようになりました。家族みんなで喜んでいます。本当にコモンズ行政書士事務所にお願いして良かったです。後略
※ 弊所は日本全国で暮らす様々なパラオ人の方の再婚ビザ申請をサポートした実績があるので、ご自身で「自分では難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
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