【離婚定住ビザ】配偶者ビザから定住者ビザへの切り替えでお困りの方へなら!

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配偶者ビザから定住者ビザへの
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配偶者ビザから定住者ビザへの切り替えでお困りの方へ

- Visa after divorce -

日本人と離婚した外国人が申請できる定住者ビザとは?

【離婚定住ビザ】配偶者ビザから定住者ビザへの切り替えでお困りの方へ

日本人と結婚し、日本で暮らしていた外国人がそのまま日本に住み続けるには、結婚ビザから別のビザへの変更が必要になります。 定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める外国人のための身分に関係するビザ(身分系在留資格)になり、日本人や永住者と離婚した後、引き続き日本で暮らすことを希望する外国人は、結婚ビザから定住者ビザ(通称:離婚定住ビザ)へビザを変更できる可能性があります。

ご依頼ポイント
ご依頼料金 変更料金
特典 不許可の場合は全額返金
ご依頼後の追加料金なし
無料 初回相談無料
許可率 98%以上
実績 日本トップクラスの受任実績
サポート地域 日本全国サポート対応
オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません
担当者

日本人と離婚した場合、結婚ビザのまま日本に住み続けることはできません。6ヶ月以内に結婚ビザから別のビザへ変更する必要があります。

配偶者ビザを持つ外国人が日本人と離婚した場合はどうなるの?

日本人と離婚した外国人が日本に住み続けるには?

日本人と結婚し配偶者ビザで来日している外国人が、離婚をした場合は「日本を出国する」「日本に住み続ける」のどちらかを選ぶことになります。日本に住み続ける場合、日本人と離婚した時点で結婚ビザに該当しなくなってしまうため、結婚ビザから別のビザへビザ変更する必要があります。日本人と離婚した外国人は、一定の条件をクリアしていた場合、特別に「定住者ビザ」にビザを変更することができます。離婚後に日本で住み続けることを目的で取得する定住者ビザを通称「離婚定住ビザ」と呼びます。

離婚後14日以内に出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」が必要

配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を持っている外国人が離婚した場合、離婚後14日以内に出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」が必要です。「配偶者に関する届出」は最寄りの地方出入国在留管理の窓口での提出の他、郵送、オンラインでの提出も可能です。

離婚から6ヶ月を経過すると在留資格取消対象になる

出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を行っていても、離婚から6ヶ月を経過すると在留資格取消対象になります。在留資格の取消しとは、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、在留資格を取り消す制度です。日本人と離婚した外国人の場合、過去5年間で70人ほどが在留資格の取消処分を受けており、けして他人事ではありません。

離婚後も引き続き日本での生活を希望する場合は?

離婚後も引き続き日本での生活を希望する場合は、配偶者ビザから別のビザへの変更(在留資格変更許可申請)を行う必要があります。仕事をしている場合は就労ビザ、会社を経営している場合は経営管理ビザなど就労関係のビザに変更することができます。また、日本人の子を養育している場合や結婚年数が長い場合は、特別に定住者ビザに変更できる可能性もあります。ただし、何のビザにも該当しない場合は、本国へ帰国しなければならない場合もあります。

日本人と離婚した外国人に関係する法律をご紹介

所属機関等に関する届出

第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

(一と二は省略)

三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別

在留資格の取消し

第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

(一~六は省略)

七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

(八~十は省略)

日本人と離婚した外国人が日本に住み続けるには?

離婚定住ビザの申請条件

離婚定住ビザでは「日本への定着性あること」と「安定した収入があること」の2点が審査されます。

結婚から離婚までの期間 別居期間 婚姻期間
4年 半年間 3年以上ありと認められる
5年 3年間 3年以上ありと認められない

◆ 日本への定着性があることとは?
離婚定住ビザでは日本人の前妻(前夫)との婚姻期間が3年以上ある場合、日本への定着性あるとみなされます。婚姻期間とは、一般的には結婚してから離婚するまでの期間という意味ですが、【離婚定住ビザ】配偶者ビザから定住者ビザへの切り替えでお困りの方へでは、結婚してから別居するまでの期間(不仲になるまでの期間)を婚姻期間としてカウントされることがほとんどです。そのため、具体的な例を挙げると、以下のようになります。

◆ 安定した収入があることとは?
離婚後に日本で生活していくためにも、安定した収入があることが必要です。具体的には月20万円程度の収入があれば大丈夫です。また、パートやアルバイトである場合は、収入が不安定と見なされしまうため、なるべく正社員として就職することをおすすめします。

婚姻期間が3年以上ない場合の例外「日本人の子どもがいる」

婚姻期間が3年以下であっても、日本人の子どもがいる場合は、別の理由で取得できる定住者ビザ(通称:日本人実子扶養定住ビザ)に該当している可能性があります。日本人実子扶養定住定住ビザとは、簡単に説明すると、日本人の子供を日本で育てるための目的で外国人の親が取得できる定住者ビザになります。ただし、日本人実子扶養定住ビザを申請するには、日本人と離婚後、子供を引き取って育てている必要があります。日本人の子供がいても、子供を引き取って育てていない場合は日本人実子扶養定住ビザに該当しないためご注意ください。

婚姻期間が3年以上ない場合の例外「配偶者からの暴力(DV)があった」

婚姻期間が3年以下であっても、配偶者からの暴力(DV)があった場合、定住者ビザへ変更できる可能性があります。ただし、配偶者からの暴力(DV)があったことを証明しなければならないため、医師の診断書や写真等の物的証拠を用意する必要があります。

POINT《日本人と再婚したらどうなるの?》

配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を持っている外国人が離婚し、在留期限までに別の日本人と再婚した場合は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を更新することになります。ただし、配偶者ビザの更新と言っても通常の更新手続きではなく、配偶者ビザを取得する手続きと同じくらい大変な手続きになります。

定住者ビザ申請の必要書類一覧

離婚した外国人の必要書類一覧

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し
  • 前夫(前妻)の戸籍謄本
  • 住民票
  • 在籍証明書
  • 所得課税証明書
  • 納税証明書

身元保証人の必要書類一覧

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在籍証明書
  • 所得課税証明書
  • 納税証明書

実際にご依頼頂いた事例(実績)のご紹介

ロシア人男性Cさんのケース

ロシア人男性Cさんは、約6年前に日本人の前妻と結婚し来日しました。来日後は順調に夫婦生活を継続していましたが、新型コロナウイルスの影響により約2年前から前妻と徐々に不仲になり、約半年前に日本人の前妻と離婚することになりました。

条件を確認
結婚年数 6年(別居期間2年)
職業・収入 月収20万円(会社員)
申請書類枚数 31枚
身元保証人 同居人
離婚理由 新型コロナウイルスの影響により価値観の違い大きくなった
CHECK《担当者のコメント》

今回のCさんの場合、結婚年数が6年以上あり、正社員として働かれていたため、スムーズに申請手続きを進めることができました。また、身元保証人には、前妻との離婚後知り合った同居人の方に快く協力していただきました。

フィリピン人女性Kさんのケース

フィリピン人女性Kさんは、約14年前に日本人の前夫と結婚し来日しました。来日後は順調に夫婦生活を継続していましたが、約5年前から価値観の不一致から前夫と徐々に不仲になり、約1年前に日本人の前夫と離婚することになりました。

条件を確認
結婚年数 14年(別居期間1年)
職業・収入 月収10万円(パートタイマー)
申請書類枚数 27枚
身元保証人 交際相手
離婚理由 仕事による長期不在や外出制限などの価値観の不一致
CHECK《担当者のコメント》

今回のKさんの場合、結婚年数が14年以上あり、パートタイマーとして働いている会社から正社員の内定を頂くことができたため、スムーズに申請手続きを進めることができました。また、身元保証人には、前妻との離婚後知り合った交際相手の方に快く協力していただきました。

定住者ビザ申請のQ&A

Q:離婚をしていない状態で定住者ビザ申請はできるの?

A:定住者ビザ申請は、離婚して初めて申請できるようになります。基本的に離婚をしていない状態で申請をすることはできません。

Q:定住者ビザ申請の身元保証人は誰がなるの?

A:離婚定住ビザを申請する際には身元保証人が必要になりますが、身元保証人に関してはに来日後に出来た友人や離婚後に知り合った交際相手の方がなる場合が多いです。また、日本人の前妻(前夫)との関係が良好な場合は、日本人の前妻(前夫)が身元保証人になることもあります。

料金表

変更申請

Change application

こんな方におすすめ

離婚後も日本で
暮らしたい方

変更料金

★ 不許可の場合は全額返金

審査期間

1ヶ月~2ヶ月

申請枚数

30~50枚

弊所へ依頼するタイミング

離婚後すぐ

ご依頼後の追加料金

必要ありません

変更申請

Change application

こんな方におすすめ

離婚後も日本で暮らしたい方

変更料金

★ 不許可の場合は全額返金

審査期間

約2週間~1ヶ月

申請枚数

30~50枚

弊所へ依頼するタイミング

離婚後すぐ

ご依頼後の追加料金

必要ありません

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代表行政書士
山中 健司

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