日本人の配偶者等ビザ申請の条件とは
- Conditions / Requirements -日本人の配偶者等ビザを取得するための条件・要件
日本人が外国人と結婚して、外国人配偶者が日本で暮らすための「日本人の配偶者等ビザ」を取得するための条件・要件は「両国で結婚完了している」「偽装結婚ではない」「安定した収入がある」「法律違反がない」「夫婦が日本で生活する」です。
条件・要件は、ご夫婦の状況や日本での暮らしの内容によって変わってきます。それに伴う、新たな条件や要件をクリアしていく必要があります。
在留資格「日本人の配偶者等」の条件・要件 | |
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この在留資格に該当する方 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。 該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。 |
在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 |
日本人の配偶者等ビザ申請の条件・要件まとめ | |
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条件① | 日本と外国人配偶者の国籍国の両方で結婚手続きが完了している |
条件② | ご夫婦ともに偽装結婚ではない |
条件③ | ご夫婦が安定して暮らせる収入・貯蓄がある |
条件④ | 日本国内・国外で法律違反がない |
条件⑤ | 夫婦一緒に日本で生活する |
日本人の配偶者等には「日本人の配偶者」「日本人の実子」「日本人の特別養子」が該当します。
・日本人の配偶者
日本人の配偶者であること。法律上、結婚が完了しており、実体を伴う婚姻であることが条件です。事実婚の妻や夫・内縁関係の妻や夫は該当しません。
・日本人の実子
日本人の実子であること。日本人の子として生まれているが日本国籍を持たない場合と日本人に認知されている場合が該当します。
・日本人の特別養子
日本人の特別養子であること。特別養子とは、家庭に恵まれない子に温かい家庭を提供してその健全な養育を図ることを目的として創設された専ら子どもの利益を図るための制度です。普通養子とは違い、原則15歳未満までという制限があります。
条件・要件について詳しく解説
【条件①】日本と外国人配偶者の国籍国の両方で結婚手続きが完了している
配偶者ビザ申請の条件としては、日本で結婚が完了している事と外国人配偶者の国籍国で結婚が完了している事が必要です。日本は戸籍謄本で確認が出来ます。配偶者の国籍国は結婚証明書で確認が出来ます。
【条件②】ご夫婦ともに偽装結婚ではない
法律上の結婚が完了していたとしても、実態が伴わない結婚では配偶者ビザが許可になりません。ご夫婦の両方が真実の結婚であると分かる客観的な資料を提出する必要があります。
【条件③】ご夫婦が安定して暮らせる収入・貯蓄がある
一般的には、お仕事をしてきちんとして収入があり、きちんと納税していることが大切です。収入の大小はご夫婦の生活によって異なりますが、年収300万円を目安に考えたら良いでしょう。貯蓄も多ければ多いに越したことはありませんが、少なくても100万円ぐらいを目安に考えたら良いでしょう。
現在無職で収入が無い方や年金生活の方の場合、親族から資金面の援助を受けたり、仕事の内定が決まっていたりすれば、配偶者ビザが許可になる可能性が十分にあります。
【条件④】日本国内・国外で法律違反がない
重犯罪の場合はかなり厳しい結果になるとお考えください。軽微な犯罪でも不許可になることがあります。とにかく大事なことは、過去の犯罪を隠さず丁寧に説明することです。
【条件⑤】夫婦一緒に日本で生活する
配偶者ビザは夫婦一緒に日本で生活することを前提に許可がおります。そのため、別居をするご夫婦は、審査も厳しくなります。
結婚の仕方によっては、配偶者の国籍国で結婚証明書が出ないケースもあります。正当な理由により結婚証明書が出ない場合はその理由を説明することで配偶者ビザの許可が出る可能性も十分にあります。
配偶者の国籍が、中国・アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリスなどはこのケースに該当することがあります。
配偶者ビザ申請において大事なこととは?
配偶者ビザ申請は「書面審査」
配偶者ビザ申請は「書面審査」になります。そのため、上記全ての条件を満たしていても伝え方一つで不許可になることもあります。配偶者ビザ申請は、ただ書類を出せば良いというわけではありません。例えば、来日経験の記入漏れや離婚歴の隠ぺい、法律違反の隠ぺい、在日親族の未記入、出会いから現在までの経緯のご夫婦の認識違いなど落とし穴はいっぱいあります。一度、落とし穴に落ちて不許可になると、再申請ではとても苦労します。
日本人の配偶者等ビザ申請の条件をクリアしたから大丈夫と思わないこと!
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