配偶者ビザ申請の審査期間はどれくらい? - コモンズ行政書士事務所

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配偶者ビザ申請の審査期間はどれくらい?

配偶者ビザ申請では、「審査期間がどれくらいかかるのか」「実際に結果が出るまで何日くらい」という質問を多くいただきます。

このページでは、入管が公表しているデータと弊所の申請データをもとに、配偶者ビザの審査期間の目安をわかりやすく解説します。

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配偶者ビザ申請の審査期間

配偶者ビザ申請の審査期間について、入管が公表しているデータと弊所の実際の申請データをもとに分かりやすくまとめています。
さらに、これらのデータを分析し、管轄地域別や申請人の国籍別にみた審査期間の傾向についても解説しています。

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目次

入管が公表している配偶者ビザ申請の審査期間は?

審査期間とは、配偶者ビザを申請してから実際に結果が出るまでの期間を指します。出入国在留管理庁では、各配偶者ビザ申請の標準処理期間(入管が目安として示している審査期間)と在留審査処理期間の平均日数(実際に処理された案件の平均審査日数)を次のように公表しています。

  • 在留資格認定証明書交付申請
    標準処理期間:1ヶ月~3ヶ月
    平均日数:93.6日
  • 在留資格変更許可申請
    標準処理期間:1ヶ月~2ヶ月
    平均日数:52.7日
  • 在留期間更新許可申請
    標準処理期間:2週間~1ヶ月
    平均日数:42.1日

ただし、これはあくまで目安です。実際の審査期間は、申請先や申請内容、提出資料の不備、追加資料の有無などによって大きく変わります。

では、実際にはどれくらいの期間がかかっているのでしょうか。そこで、弊所が実際に申請した案件をもとに、審査期間のデータをまとめました。

実際の在留資格認定証明書交付申請の審査期間

在留資格認定証明書交付申請(COE)は、海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる際の申請です。配偶者ビザの認定申請の審査期間は、3種類の申請の中で最も審査期間が長くなる傾向がありますが、実際のデータを見ると次のような結果でした。

申請先 国籍 審査日数
東京出入国在留管理局オーストラリア238日
名古屋出入国在留管理局アメリカ25日
大阪出入国在留管理局ナイジェリア73日
東京出入国在留管理局ベネズエラ143日
札幌出入国在留管理局イラン203日
大阪出入国在留管理局ドイツ71日
東京出入国在留管理局インドネシア246日
仙台出入国在留管理局コロンビア24日
大阪出入国在留管理局カナダ18日
大阪出入国在留管理局アメリカ78日
東京出入国在留管理局アメリカ205日
東京出入国在留管理局韓国156日
東京出入国在留管理局ベトナム47日
大阪出入国在留管理局インドネシア77日
大阪出入国在留管理局カンボジア78日
福岡出入国在留管理局フィリピン71日
東京出入国在留管理局中国74日
大阪出入国在留管理局中国20日
大阪出入国在留管理局ニュージーランド84日
東京出入国在留管理局コロンビア64日
※2026年3月時点で弊所が実際に在留資格認定証明書交付申請をした案件の中から20件をランダムに抽出しています。

📌 このデータから分かること
在留資格認定証明書交付申請の審査日数は最も幅が大きく、2〜3か月程度で進むケースがある一方で、半年以上かかる例も確認できます。70日台〜80日台の例も多く見られるため、標準処理期間(1〜3か月)の範囲内で収まるケースはありますが、案件の確認事項が増えると、平均より大きく伸びる可能性があります。

実際の在留資格変更許可申請の審査期間

在留資格変更許可申請は、日本にいる外国人が配偶者ビザを変更する申請です。配偶者ビザの変更申請の審査期間は、実際のデータを見ると次のような結果でした。

申請先 国籍 審査日数
大阪出入国在留管理局インドネシア12日
大阪出入国在留管理局ベトナム9日
大阪出入国在留管理局グアテマラ26日
大阪出入国在留管理局ベラルーシ20日
大阪出入国在留管理局中国21日
大阪出入国在留管理局ロシア37日
福岡出入国在留管理局ネパール55日
大阪出入国在留管理局韓国51日
名古屋出入国在留管理局カンボジア64日
名古屋出入国在留管理局中国62日
※2026年3月時点で弊所が実際に在留資格変更許可申請をした案件の中から10件をランダムに抽出しています。

📌 このデータから分かること
在留資格変更許可申請は、やはり認定に比べると審査日数が短い傾向が見られます。1〜2か月以内に収まる例が多い一方、確認事項が重なると2か月前後まで伸びることもあるようです。

実際の在留期間更新許可申請の審査期間

在留期間更新許可申請は、日本にいる外国人が配偶者ビザを更新するための申請です。配偶者ビザの更新申請の審査期間は比較的短いとされていますが、実際のデータを見ると次のような結果でした。

申請先 国籍 審査日数
名古屋出入国在留管理局中国8日
仙台出入国在留管理局韓国28日
東京出入国在留管理局中国45日
東京出入国在留管理局ミャンマー59日
東京出入国在留管理局フィリピン79日
東京出入国在留管理局フィリピン67日
高松出入国在留管理局中国14日
東京出入国在留管理局フィジー79日
東京出入国在留管理局フィリピン37日
福岡出入国在留管理局ベトナム32日
※2026年3月時点で弊所が実際に在留期間更新許可申請をした案件の中から20件をランダムに抽出しています。

📌 このデータから分かること
在留期間更新許可申請は、最短1週間標準処理期間(2週間〜1か月)より早く例もある一方で、より長くなる例も確認できます。1か月前後で進むケースがある一方、2か月超まで延びる例もあるため、更新でも「短いとは限らない」のが現状です。

実際のデータから見える傾向(申請先・国籍など)

申請先(入管の管轄)による傾向

配偶者ビザの審査期間は全国一律ではなく、申請先となる入管の管轄によって差が生じる傾向があります。とくに東京出入国在留管理局管轄では申請件数が多く、審査が長期化するケースもあり、200日以上かかる事例も複数確認されています。一方で、大阪管轄や名古屋管轄では比較的標準処理期間に近い日数で審査が行われているケースが多く、地方の管轄ではさらに早く結果が出ることもあるようです。

国籍別の傾向は「参考程度」

一方、審査期間は国籍によって決まると思われがちですが、実際には国籍だけで審査日数が決まるわけではありません。本データを見ても、同じ国籍であっても審査日数には大きな幅があり、国籍以外の要素が審査期間に影響しているケースが多いと考えられます。

審査期間は申請内容によって変わる?

配偶者ビザ申請の審査期間は、すべての申請が同じ期間で結果が出るわけではありません。申請内容によっては審査が早く終わる場合もあれば、確認に時間がかかる場合もあります。ポイントは「入管側の確認事項が増えるかどうか」です。

婚姻実態の確認が厚い場合

交際期間が短い、遠距離期間が長い、同居開始が最近などの場合は、婚姻の実態を丁寧に確認されやすくなります。写真・連絡履歴・渡航歴などの裏付けが弱いと、追加資料の依頼につながりやすく、結果として審査期間が延びることがあります。

生活基盤の説明が不足している場合

収入が不安定、転職直後、同居先が未確定など、生活状況に変動がある場合は、今後の生活の安定性について確認されやすくなります。状況に合わせた資料整理と補足説明ができているかどうかで、審査の進み方が変わります。

過去の在留状況・過去申請との整合性

過去の申請書の記載と今回の申請内容が一致しているかは重要です。本人の説明や書類の内容にズレがあると、追加確認が入りやすくなります。提出前に「過去の記録と矛盾がないか」を確認しておくことが、長期化を防ぐポイントです。

よくある質問(FAQ)

審査期間を早める方法はありますか?

審査期間を少しでも短くしたい場合、早期交付を希望する理由を説明し、担当審査官に対してできるだけ早い審査をお願いすることで審査が早くなる可能性もあります。ただし、あくまで可能性であって、必ず審査期間が早くなるわけではありません。

申請してから半年以上かかっています。何か問題があるのでしょうか?

現在、特に東京出入国在留管理局管轄での申請は大幅に長期化しており、審査に200日以上かかるケースも珍しくありません。もっとも、これは申請内容に問題があるため審査が長引いているというよりも、受付後に実際の審査に取り掛かるまでの待機期間が長くなっていることが主な原因と考えられます。

入管に問い合わせをするなら、いつ頃が目安ですか?

標準処理期間を超えた段階で一度、状況確認を検討してもよいでしょう。問合せをする際は、申請受付票(申請受理票)と申請の控えを確認してから電話をかけましょう。

まとめ

配偶者ビザの審査期間は、申請の種類や確認事項の多さによって変動します。弊所のデータでも、在留資格認定証明書交付申請は約20日~約250日と幅があり、変更・更新でも標準処理期間より長くなる例が確認できます。

審査期間を確実に短くする方法はありませんが、長期化を防ぐためには、初回提出の段階で「不備のない書類」と「矛盾のない説明」を整え、追加資料(資料提出通知書)が出た場合も論点に沿って的確に補強することが重要です。

「自分のケースは長引きやすいのか」「追加資料の作り方が不安」という場合は、状況に合わせた整理だけでも結果が変わることがあります。配偶者ビザ申請に不安がある方、また審査期間をできるだけ長引かせないように申請を進めたい方は、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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