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国際結婚をすると子供の国籍や戸籍はどうなるの?

国際結婚をして子供が生まれた場合、父親が日本人でも母親が日本人でも、子供は日本国籍と日本の戸籍を取得することができます。
外国人親の国籍が取得できるかについては、外国人親の国籍や性別、子供が生まれた国によって異なります。
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国際結婚の子供の国籍ってどうなるの?

日本人と外国人が国際結婚をした場合、子供は日本国籍を取得することができますが、外国人親の国籍が取得できるかについては、外国人親の国籍や生まれた国によって異なります。 現在、ほとんどの国では出生地主義または血統主義のいずれかが採用されています。血統主義を採用している国では、子供は親の一方または両方の国籍を取得することが出来ます。出生地主義を採用している国では、子供は出生地の国籍を取得することが出来ます。

日本は「血統主義」になりますので、父母どちらかが日本国民である場合、その子供は日本国籍を取得することが出来ます。また、父母両方が外国人である場合、日本で生まれても日本国籍を取得することは出来ません。

父母の国籍 生まれた国の国籍 採用国
出生地主義 関係なし 取得 アメリカ、カナダ等
血統主義 取得 関係なし 日本、フィリピン

■外国人親の国:血統主義 × 生まれた国:血統主義
外国人親の国籍が「血統主義」を採用している国の国籍であれば、外国人親の国の役所に届出を行うことで、その国の国籍取得することが出来ます。また、生まれた国が日本でも外国人親の国籍国でない国であり、その国が「血統主義」を採用しているのであれば、生まれた国の国籍を取得することは出来ません。
(例)日本人と中国人が結婚し子供が生まれた場合→子どもは日本国籍と中国国籍を取得する

■外国人親の国:血統主義 × 生まれた国:出生地主義
基本的には前述のルールの通りですが、生まれた国の国籍も取得することができる可能性があります。つまり、三重国籍になる可能性があります。
(例)日本人と中国人が結婚し子供がアメリカで生まれた場合→子どもは日本国籍と中国国籍とアメリカ国籍を取得する

■外国人親の国:出生地主義 × 生まれた国:出生地主義
外国人親の国籍が「出生地主義」を採用している国の国籍であれば、外国人親の国籍国で生まれた場合は日本と外国人親の国籍国の二重国籍になります。また、生まれた国が外国人親の国籍国でないのであれば、日本と外国人親の国籍国と生まれた国の三重国籍、もしくは日本と生まれた国の二重国籍になります。
(例)日本人とアメリカ人が結婚し子供がカナダで生まれた場合→子どもは日本国籍とアメリカ国籍(※アメリカは出生地主義の国だが、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカに居住してれば米国籍を取得できる)とカナダ国籍を取得する

以上が、日本人と外国人の国際結婚で生まれた子供の国籍のパターンになります。

二重国籍とは?

二重国籍は、子供が二つの国籍を同時に持つことができることですが、全ての国で認めているわけではありません。例えば、日本では原則として二重国籍は認められていませんので、日本か日本以外の国か、どちらか一つの国籍しか持つことができません。しかし、生まれてすぐどちらか一つの国籍に決めなければいけないわけではなく、20歳までにどちらかの国籍を選択すれば大丈夫です。ただし、子どもが生まれた日から3か月以内に「国籍留保の届出」を行うことが必要になります。

POINT《国籍留保の届出を忘れていたら?》

外国で子供を出生した場合に、お客様から出生届を行ったが国籍留保については必要ないと思っていた、子どもがもう少し大きくなってから国籍留保をしようと思っていたなどのお話を聞くこともあります。この場合は、子供の日本の国籍は無くなっており外国籍のみとなっております。また、「国籍留保の届出」を行うことができる期間を超えてしまうと再度行うことはできないので、国籍留保の届出は忘れずにしておきましょう。

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国際結婚の子供の戸籍ってどうなるの?

戸籍(こせき)とは、戸(こ/へ)と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書であり、現在、日本と中国にしか現存していない珍しい制度です。子供が生まれたら、日本・外国のどちらに居住していても、出生届を役場または在外公館に届け出る必要があります。戸籍法第49条により、日本生まれの場合は出生から14日以内に届出を行います。外国生まれの場合は出生から3か月以内に届出を行います。

出生届を提出すれば子供の戸籍は作られます。そのため、日本人と外国人が結婚し、日本に出生届を出していない場合や日本以外の国で生まれ、3ヶ月以内に出生届を提出していない場合は、日本の国籍を取得することができず日本の戸籍も作られないということになります。

子供は日本の姓を名乗りたい 子供は外国の姓を名乗りたい
夫婦同姓(日本姓を選択) 日本人の親の戸籍に入る ***
夫婦同姓(外国姓を選択)※複合性を含む *** 日本人の親の戸籍に入る
夫婦別姓 日本人の親の戸籍に入る 子供の単独戸籍が作られる

日本人と外国人が結婚した場合、子は原則として日本人親と同じ名字を名乗りますが、夫婦別姓のままで子供の名字を外国人親の姓にしたい場合は、家庭裁判所へ「氏変更の申し立て」を行い、子供の単独戸籍を作ることができます。

国際結婚夫婦の子供の国籍や戸籍:まとめ

国際結婚をした夫婦に子供が生まれた場合、期限以内に出生届を提出すると日本国籍と日本の戸籍を取得することができる。外国人親の国籍を取得できるかは、外国人親の国籍や性別、子供が生まれた国によって異なります。また、子どもが出生により二重国籍を取得した場合は、日本が二重国籍を認めていないため、通常20歳までに日本国籍か外国国籍かを選択する必要があります。国際結婚をして子どもを持つことを考えている場合は、事前に各国の法律や制度を確認しておきましょう。

日本人と外国人の国際結婚に役立つ情報

【夫が日本人の場合の国際結婚件数】

2017年 14,799件
2018年 15,060件
2019年 14,911件
2020年 9,229件
2021年 9,814件

【妻が日本人の場合の国際結婚件数】

2017年 6,665件
2018年 6,792件
2019年 7,008件
2020年 6,223件
2021年 6,682件

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

日本人が外国人と国際結婚をした場合、問題になるのがビザのことや子供の国籍のことなどです。ビザのこともそうですが、子供の国籍のことも子供が生まれる前から夫婦でよく話し合っておきましょう。迷った場合は、不測の事態に陥る前に専門家へご依頼されることをお勧めします。お客さまの問題解決に向けて適切なアドバイスをさせていただきます。国際結婚手続きや結婚ビザ(日本人の配偶者等ビザ)申請のことならコモンズ行政書士事務所までご相談ください!

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