年金を滞納していても配偶者ビザ申請はできる?
年金の滞納や未納がある場合でも配偶者ビザ申請はできます。
ただし、年金の支払いは国民の義務であり、将来行う永住ビザ申請では年金の支払い状況のチェックも入るので、配偶者ビザを申請する段階からきちんと年金を支払っておきましょう。
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配偶者ビザ申請で年金滞納はNGなのか?それともOKなのか?
結論からいいますと、年金を滞納されていても配偶者ビザ申請はでき、無事に許可を取得することができます。
お客様から「年金滞納の状態だと配偶者ビザを申請しても不許可になるんですか?」という、年金の支払いについて相談を受けることがありますが、弊所の経験から言うと年金を滞納していても、配偶者ビザの申請は可能であり、無事に許可となる可能性が十分あります。
理由については、出入国在留管理庁のHP上で公表されている配偶者ビザの必要書類として、年金の支払い状況に関する書類は含まれていないためです。弊所で配偶者ビザの申請を協力する場合も、申請書類として提出はしていません。ただし、年金滞納も度が超えてしまって、差し押さえを受けている場合は不許可となるケースがありますのでご注意ください。
日本の年金制度は、国民の社会保障を支え、将来の安定した生活を確保するための重要な制度です。したがって、年金の支払いを滞納することは、日本の法律に違反する行為にあたります。配偶者ビザでは、年金の滞納については重要な審査ポイントではないというだけで、その他の申請では大きな影響を与える場合もあります。
外国人配偶者に年金の加入義務はあるの?
外国人配偶者を配偶者ビザで日本に呼び寄せた後、気になるのが外国人も国民年金に加入する義務があるか?という点です。
答えは「あり」です。
例え、外国人であっても、20歳以上60歳未満であれば、「日本に上陸した日」から国民年金に加入し、国民年金保険料を納めることが義務付けられています。
新しく日本に入国した場合、空港で入国審査が終わり上陸許可を受けると、その場で在留カードが交付されます。その後、最寄りの市区町村役場で住居地の届出を行ってください。住居地の届出後、最寄りの市区町村役場もしくは最寄りの年金事務所で国民年金加入手続きをすることができます。加入手続きを行うと、日本年金機構から約2カ月後に基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書が送付されます。
受給資格期間がないまま日本国内に住所を有しなくなった外国人の方ために、「脱退一時金」という制度があります。
脱退一時金とは、日本の国籍を持たない外国人労働者が、老齢年金の受給資格期間である10年を満たさずに帰国する時に、すでに納めている年金保険料の一部を返金してもらえる制度です。 対象となる外国人労働者が、日本に住所を保有しなくなった日から2年以内に請求をすることで支給を受けることができます。
日本の年金制度とは?
年金制度は、日本に住む20歳~60歳になるまでの働ける世代の人たち全員が加入し、その保険料を高齢者などへ年金として給付する仕組みとなっています。年金の加入については国籍は関係なく、日本に住所を有する場合は加入する必要があります。
もし、仮に年金制度がない場合、自分自身や家族の加齢による介護、病気やケガが原因による障害や死亡といった様々なリスクに対して、自分たちでお金を用意しなければなりません。
それらの費用をすべて個人で賄うのには限界があるので、世代と世代の支えあいという考え方(賦課方式)のもと、「世代を超えて社会全体で備える仕組み」として年金制度が存在しています。年金への加入と保険料の納付は、国民年金法という法律で定められている日本に住んでいる人すべての義務です
アメリカやイギリス、ドイツ、オーストラリア、中国、インド、ブラジルなどの日本以外の国にも年金制度は存在しています。ただし、日本以外の国では、すべての人が年金制度に加入する必要がない国や所得の低い人や無職の人が年金制度に加入する必要のない国、雇用者は年金制度に加入する必要がある国など様々です。また、シンガポールのように年金制度が存在していない国もあります。
「国民年金」と「厚生年金」
日本の年金には、大きく分けて「国民年金」と「厚生年金」の2つがあります。
国民年金
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入
会社員・公務員以外の自営業者や専業主婦(夫)・学生など
厚生年金
会社員・公務員などが加入
厚生年金へ加入すると国民年金へも同時加入することになる
また、「国民年金」と「厚生年金」以外にも、「国民年金」と「厚生年金」に上乗せして企業や個人が任意で加入することができる企業年金や国民年金基金、確定拠出年金など様々な年金があります。
年金の役割は3つあり、老後に受け取る「老齢年金」、病気やケガにより身体や精神に障害が残った場合に支給される「障害年金」、死亡した場合に遺族へ支給される「遺族年金」があります。
老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が10年以上必要となります。
年金を滞納すると、将来受け取る年金の額が少なくなるだけでなく、未納期間によっては年金そのものがもらえなくなる可能性もあります。期限を過ぎても納付せずに滞納した場合、納付期限の翌日から年金を納付した日までの間に延滞金が発生してしまいます。また、一定の収入があるにもかかわらず滞納を続けた場合、預貯金などが差し押さえにあう可能性もあります。国民年金保険料の強制徴収は現在、年間所得が300万円以上で滞納期間は13ヶ月以上を対象にしています。
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年金滞納は永住ビザ申請には影響します
永住ビザ申請では、過去2年間の年金の納付情報を証明する資料提出が必要となります。
年金滞納は配偶者ビザ申請に直接影響しないとしても、将来的に永住ビザ申請では影響します。配偶者ビザを取得した外国人の中には、早い方で1年後に永住ビザ申請をすることができます。そこで、永住権取得にあたっては、必要な書類として年金に関する資料の提出が求められます。さらに、現在入管は、永住ビザ申請においては年金納付状況を厳しく審査する傾向にあります。具体的には、年金をきちんと納付しているかだけでは足りず、「納付期限内に」納付しているかを重点的に審査しています。この点、ぜひ覚えていただきたいポイントです。
現在の年金状況を確認するためには、被保険者記録照会回答票という資料が役立ちます。これは、年金加入者が自分の納付状況や保険期間を確認するための資料で最寄りの年金事務所で取得できます。
年金の納付状況を証明する資料 |
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直近2年間の年金の納付状況を証明する資料
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配偶者ビザ申請の年金滞納に関するまとめ
- 年金滞納でも配偶者ビザ申請はでき、無事に許可を取得することができる。
- 年金の書類は配偶者ビザの必要書類ではない。
- 配偶者ビザ申請で必要がなくても年金の支払いは義務です。
- 永住ビザ申請では過去2年間の年金の納付情報を確認します。
- 永住ビザ申請では年金を「納付期限内に」納付しているかが重点的に審査されています。
配偶者ビザ申請の年金滞納に役立つ情報
【国民年金保険料の納付率】
2018年 | 74.6% |
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2019年 | 76.3% |
2020年 | 77.2% |
2021年 | 78.0% |
2022年 | 80.7% |
【公的年金加入者数の推移】
2018年 | 6,746万人 |
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2019年 | 6,762万人 |
2020年 | 6,756万人 |
2021年 | 6,729万人 |
2022年 | 6,754万人 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka年金を滞納していても配偶者ビザ申請はできますが、将来的に永住ビザ申請で困ることになります。また、年金の支払いは義務であるので、支払期限までに支払っておきましょう。もし、支払いが大変な場合は、「免除制度」や「納付猶予制度」があるので活用しましょう。コモンズ行政書士事務所では、年金の滞納や未納などの事情を抱えられたお客様の配偶者ビザ申請の実績がたくさんあります。年金のこと以外でも何かお困りごとがございましたら配偶者ビザ申請専門のコモンズ行政書士事務所にお任せください!
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