フィリピン人との離婚手続きと必要書類
フィリピン人と交際を始めてから、お相手に結婚歴があることを聞く方も多くいると思います。フィリピン人の離婚について調べると、フィリピンには離婚が存在しないという情報を目にしたのではないでしょうか?
フィリピンでは宗教上、離婚という概念がなく、法的な手続き(裁判)を通して「アナルメント(婚姻の取り消し)」又は「ディクラレイト(婚姻の無効)」のどちらかの「離婚判決(リコグニッション)」を受けることになります。
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フィリピン人との離婚手続きと必要書類
離婚は、結婚と同様に複雑な手続きを伴うことがあります。特にフィリピンでは原則として離婚が認められていません。フィリピンはキリスト教の信仰が強く、国民の大半がカトリック教徒です。カトリックの教えでは、結婚は神聖なものとされており、離婚に対して非常に否定的な立場をとっています。
しかし、日本人とフィリピン人の夫婦の場合は、日本法に基づいた離婚が可能です。通則法第27条では「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」と定めています。つまり、夫婦が日本で生活をしていれば日本の法律が適用されます。
ただし、日本で成立した離婚はあくまでも日本側でのみ認められるものであり、フィリピン側ではまだ婚姻関係が続いていることに注意してください。フィリピン側でも離婚を承認してもらうためには、「リコグニッション(Recognition)」という裁判上の手続きを行う必要があります。
日本の離婚手続き
日本の一般的な協議離婚の場合は離婚届だけを提出すれば、離婚は成立します。提出先は、お住いの地域を管轄している市区町村役場になります。なお、調停離婚や裁判離婚の場合は、別途書類を添付する必要があります。
協議離婚
夫婦が話し合いを行って慰謝料、財産分与についてなど離婚協議書を作成します。離婚協議書は、公正証書にすることも可能です。なお、離婚届に添付する必要はありません。
調停離婚
家庭裁判所に調停の申し立てを行います。一般的に、申し立てから約3か月から6か月ほどで調停が成立します。成立後は、離婚届を提出します。
裁判離婚
家庭裁判所に訴状を提出し、裁判をおこします。一般的に、訴訟の提起から判決まで6か月から1年ほどですが長期化することがあります。判決の確定後10日以内に、離婚届を提出します。
フィリピンの離婚手続き
フィリピンでは宗教上、離婚という概念がなく、法的な手続き(裁判)を通して結婚を取り消し又は無効にすることになります(アナルメント制度といいます)。法的な手続きは、フィリピン国内の裁判所で行います。離婚判決(リコグニッション)が「アナルメント」だと取り消し、「ディクラレイト」だと無効と決定されます。なお、誰でも裁判ができるものではありません。以下は、アナルメント・ディクラレイトの条件になります。
アナルメント(婚姻の取り消し)
・精神障害のある者との婚姻
・婚姻継続のための身体的能力を欠いた者との婚姻
・性病を音った者との婚姻
・詐欺による婚姻
・強迫による婚姻
・一定年齢での両親の承諾なしでの婚姻
ディクラレイト(婚姻の無効)
・未成年同士の婚姻
・近親婚
・重婚や一夫多妻婚
・婚姻のために自己または相手の配偶者を殺害した
・相手方を錯誤した上での婚姻
・婚姻許可状なしでの婚姻
・婚姻挙行担当官不在での婚姻
・証人なしでの婚姻
アナルメントは、結婚が成立しなかったか、法的要件が満たされなかったという理由で結婚を無効にすることを意味します。これは、結婚が正式に認められた場合でも、一方または両方の配偶者による法的な手続きが必要です。アナルメントを申請する際には、特定の法的理由を提出する必要があります。一般的な理由には、未成年者の結婚、近親婚、精神的または肉体的な無力、結婚の詐欺、大きな未解決の問題などが含まれます。アナルメント手続きは法廷で行われ、専門家の助言が必要な場合があります。申請者は、証拠を提出し、アナルメントの理由を立証する責任があります。裁判官が結婚を無効とするかどうかを決定します。アナルメントが認められると、結婚は取り消し又は無効とされ、離婚とは異なり、結婚が存在しなかったこととみなされます。この制度を利用した後、当事者夫婦は法的に未婚者として扱われます。
日本人とフィリピン人の夫婦の離婚手続きの流れ、必要書類
日本人とフィリピン人の夫婦が離婚をする場合は、日本で離婚手続きを済ませ、フィリピンで承認してもらうのが一般的です。以下は、一般的な手続きの流れです。
- 日本で離婚手続き
- フィリピンで離婚の承認裁判をするための、必要書類を準備する
- フィリピンで離婚の承認裁判
- 承認の判決
- フィリピンの民事登録局に離婚判決の注釈を付ける手続き
- 日本で成立した離婚がフィリピンに反映され、完了
日本で協議離婚するときに必要な書類(※参考)
- 婚姻届
- 離婚届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 戸籍謄本
- パスポート、在留カードなど
日本で調停離婚するときに必要な書類(※参考)
- 離婚届
- 調停調書の謄本
以下は、調停の申し立てに必要な書類です。
- 夫婦関係調整調停の申立書
- 戸籍全部事項証明書
- 収入印紙
- 切手
- 進行に関する照会回答書
- 事情説明書
- 連絡先届出書
- 陳述書など
日本で裁判離婚するときに必要な書類(※参考)
- 離婚届
- 審判書謄本
- 審判確定証明書
- 判決書謄本・判決確定謄本(判決による離婚の場合)
- 和解調書謄本・認諾調書謄本(和解による離婚の場合)
以下は、訴訟に必要な書類です。
- 離婚裁判の訴状
- 離婚調停不成立調書
- 夫婦それぞれの戸籍謄本
- 年金分割のための情報通知書
- 源泉徴収票・預金通帳のコピーなど
※ 上記以外に書類等が求められる場合があります
※ 詳しくは住所地を管轄する市区町村役場、裁判所等でご確認ください
フィリピンで離婚の承認裁判をするために必要な書類(※参考)
- 戸籍謄本
- 離婚の受理証明書
- 離婚届の記載事項証明書
- 日本の民法の抜粋など
※ 上記以外に書類等が求められる場合があります
※ 日本発行の書類は、日本外務省認証が必要です。また、日本語の書類は、すべて英訳したものを用意します
※ より詳しい書類については、依頼する現地の弁護士に確認します
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なぜ、離婚判決(リコグニッション)を受けない人が多い?
弊所に、ご相談をいただく方の中で、「日本では離婚手続きを行ったが、フィリピン側の登録はそのままにしている」というお話をよく聞きます。その理由としては、「フィリピン側で離婚判決(リコグニッション)を受けるのに多くのお金と時間が必要になるため後回しにしていた」であったり、「フィリピン側で弁護士に手続きを依頼したもののまったく話が進まず止まってしまっている」というものがあります。日本では考えられませんが、フィリピンでは100万近くの費用をかけたところで、1年経過していても離婚判決(リコグニッション)を受ける見通しがまったくたたないというのはよくあるお話なのです。
時間もお金もかかるうえに、いつ手続きが完了するかわからないとなると、離婚判決(リコグニッション)を後回しに考えてしまう気持ちはよくわかります。ただ、今すぐの影響がないとしても、将来的に別の方と結婚をされる場合や、相続の手続きなどで思いがけない場面でトラブルに直面する可能性がありますので、早めに離婚判決(リコグニッション)を受けていただくことが望ましいです。
フィリピン人の方と交際されていて、これから結婚を考えられる方の中で、フィリピン人婚約者に婚姻歴がある場合にも注意が必要になります。まず、フィリピン人婚約者の方に「離婚の手続きは完了しているかどうか」はしっかり確認をとっておくことをお勧めします。過去の結婚が国際結婚であれば、フィリピンの法律で婚姻が解消されているかに加え、婚約者の方の前配偶者の方の国籍国の法律でも離婚が成立しているかどうか確認しましょう。
まとめ
- フィリピンには離婚制度は存在しない
- 離婚制度の代わりに結婚の無効や取り消しがある
- 日本人とフィリピン人夫婦の場合、日本での離婚手続きは可能
- 日本での離婚手続きを行えばフィリピン人は再婚の資格を有する
フィリピン人との離婚手続きと必要書類に役立つ情報
【日本人とフィリピン人の婚姻件数】
2017年 | 3,846件 |
---|---|
2018年 | 3,945件 |
2019年 | 3,931件 |
2020年 | 2,143件 |
2021年 | 2,008件 |
【日本人とフィリピン人の離婚件数】
2017年 | 2,837件 |
---|---|
2018年 | 2,628件 |
2019年 | 2,518件 |
2020年 | 2,018件 |
2021年 | 1,803件 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka日本では日本人と外国人の国際結婚が年間約3万件以上あり、その内約17%(2,008件)が日本人とフィリピン人の夫婦です。また、国際離婚は約8千件以上あり、その内約21%(1,803件)が日本人とフィリピン人の夫婦です。このことから日本人とフィリピン人夫婦は離婚率が高く、9割近いご夫婦が離婚している計算になります。コモンズ行政書士事務所では、日本人とフィリピン人の国際結婚夫婦の配偶者ビザ申請の実績がたくさんあり、再婚で配偶者ビザを申請されたいというお客様も多くいらっしゃいます。フィリピン人との国際結婚&配偶者ビザ申請で何かお困りごとがございましたら配偶者ビザ申請専門のコモンズ行政書士事務所にお任せください!
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