外国人を養子にすると日本のビザを取得できるの?
日本人が外国人を養子にすることでビザが取得できるかどうかは、養子縁組の種類や養子になる外国人の年齢によって異なります。
普通養子縁組をしている場合、6歳未満であれば定住者ビザを取得することができます。また、特別養子縁組をしている場合は、何歳であっても日本人の配偶者等ビザを申請できます。
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養子縁組にはどのような種類がある?
養子縁組とは、親子関係を法律上新たに成立させる手続きです。実子ではない子と親子関係を結び、親権を持つことで、親と子の間には相続権や扶養義務などが発生します。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子縁組は、養子と実親との親子関係を存続させたまま、養子と養親との親子関係を作るものです。特別養子縁組は、生みの親との親子関係を断ち、養親となる育ての親と新たな親子関係を結ぶものです。
| 養子縁組の種類 | 実父母 | 養子縁組を行う人 | 年齢制限 |
|---|---|---|---|
| 普通養子縁組 | 親子関係継続 | 親子関係が新しくできる | なし |
| 特別養子縁組 | 親子関係なくなる | 親子関係が新しくできる | 15歳未満 |
上記の表のように、普通養子縁組は実際のお父さんとお母さんを残したまま、新しいお父さん(お母さん)ができることになります。しかし、特別養子縁組は、実際のお父さんとお母さんに別れを告げて、新しいお父さん(お母さん)ができることになります。
養子にした外国人が取得できるのはどのようなビザ?
日本人が外国人を養子にした場合、養子が申請できる在留資格(ビザ)には、①配偶者ビザ、②定住者ビザの2種類あります。以下は、2種類の各申請要件について簡単に説明します。
配偶者ビザ申請の要件
配偶者ビザは、正確には「日本人の配偶者等」在留資格といいます。「等」の中に、特別養子又は日本人の子として出生した者が含まれます。そのため、特別養子縁組手続きをした養子は配偶者ビザ申請手続きができます。また、特別養子縁組手続きをしているのであれば、特別養子縁組手続きをした養子が何歳でも配偶者ビザ申請をすることができます。
定住者ビザ申請の要件
日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する原則6歳未満の養子は、定住者ビザ申請手続きができます。そのため、6歳以上の外国人を普通養子に迎えた場合、残念ながらビザを取得することはできません。
養子にしなくても日本のビザが申請できる!?
もし、日本人の方が養子縁組を結ぼうとされているのが、外国人配偶者の連れ子である場合は、養子縁組を結ばなくても「定住者ビザ」を取得できる可能性があります。以下に申請の条件をまとめますので、確認してみてください。
- 連れ子が、日本において外国人配偶者の扶養を受けること
- 連れ子が、外国人配偶者の実子であること
- 連れ子が、未成年であること
- 連れ子が、未婚であること
連れ子のビザの取得を考えられていた方の中には「養子にしないとビザが申請できないと思っていた」という方もいらっしゃいました。もし、こちらの条件に当てはまるのであれば、定住者ビザ申請を考えることをおすすめいたします。特に、連れ子の年齢が成人に近づくにつれて申請のハードルが高くなりますので、一日でも早く申請されることが望ましいです。
外国人の養子のビザ申請に役立つ情報
【養子縁組届出件数】
| 2018年 | 113,824件 |
|---|---|
| 2019年 | 114,094件 |
| 2020年 | 101,311件 |
| 2021年 | 93,772件 |
| 2022年 | 88,326件 |
【特別養子縁組成立件数】
| 2017年 | 616件 |
|---|---|
| 2018年 | 624件 |
| 2019年 | 711件 |
| 2020年 | 693件 |
| 2021年 | 683件 |
まとめ
外国人を養子にした場合、日本のビザを取得できるかどうかは、養子縁組の種類や養親となる方が日本人なのか在留外国人なのかといった状況によって、申請できる在留資格や手続きが異なります。
日本人が外国人を養子にした場合、養子が申請できる在留資格(ビザ)としては、「日本人の配偶者等」や「定住者」が考えられますが、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合は特別養子縁組が成立していること、「定住者」の在留資格を申請する場合は普通養子縁組が成立しており、かつ養子の年齢が6歳未満であることなどが条件となります。
そのため、成人と養子縁組をした場合には、原則として養子縁組を理由に取得できる在留資格はありません。また、養子縁組が成立しているからといって、必ずビザが許可されるわけでもない点に注意が必要です。
その他にも、外国人の養子に関するビザ申請をご検討されている場合は、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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