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アルバイトで収入が不安定なご夫婦の結婚ビザ申請

結婚ビザ事例 No.17

栃木県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。

マッチングアプリで出会った韓国人夫と約1年の交際期間を経て結婚したため、韓国人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。

このご夫婦は、奥様がアルバイトを始めたばかりで収入が不安定でした。また、ご主人も結婚ビザが取得できた際は会社を辞めて来日する予定のため、日本で安定した暮らしができるのかという問題がありました。今回は、奥様の父親と兄に協力してもらうことで、不安定な収入をカバーすることができました。

担当者
担当者

ご夫婦の収入が不安定な場合、ご親族の協力を得て結婚ビザ申請を行うケースがあります。アルバイトであっても、結婚ビザ申請できないというわけではありません!

注意

個人を特定できないよう多少の修正や加工を施しております。

ご夫婦の結婚ビザ申請の内容

出会いから結婚ビザ申請までの経緯

2人の出会い

2018年12月

国際交流アプリで韓国人夫と日本人妻が知り合う

交際を始めた年月

2018年12月

結婚した年月

日本:2019年4月

韓国:2019年4月(在外国民の家族関係登録事務所)

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)

2019年7月

結婚ビザの申請書類一覧表

ご夫婦に関する資料

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書
  • 申請理由書
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書及び日本語訳文
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 在籍証明書
  • 雇用契約書の写し
  • 平成30年分市県民税課税証明書に関する補足説明書
  • 平成30年分市県民税課税証明書
  • 給与明細票の写し(令和1年7月分)
  • 平成30年度納税証明書
  • 残高証明書
  • 夫婦の写真
  • 夫婦のチャット履歴

追加身元保証人(父:***)に関する資料

  • 住民票
  • 身元保証書
  • 履歴事項全部証明書
  • 在籍証明書
  • 平成30年分市県民税所得証明書
  • 平成30年度納税証明書
  • 残高証明書

追加身元保証人(兄:***)に関する資料

  • 身元保証書
  • 在籍証明書
  • 平成30年分市県民税所得証明書
  • 平成30年度納税証明書
  • 残高証明書

その他の資料

  • 返信用封筒
  • 在留資格認定証明書交付申請書類について

プロの視点でチェック

結婚ビザ申請のポイント

  • 特になし
  • 両国の結婚証明書がない
  • 夫婦ともに海外在住
  • 出会ってから結婚までの期間が1年以下
  • ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
  • 20歳以上年齢差がある
  • 離婚歴に不安要素がある
  • 出会い方に不安要素がある
  • 夫婦の収入が少ない
  • お互いの家族が結婚のことを知らない
  • 夫婦が日本で別居
  • 2人だけでコミニュケーションが取れない
  • 法律違反あり
  • 過去のビザ申請で嘘の記載がある
  • 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
  • その他
先生の解説

出会ってから結婚までの期間が1年以下

交際を始めてから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、ご夫婦が頻繁に直接会っていることや結婚前に同棲をしていたこと、両家の親にも直接会って結婚の挨拶をしていることなどからその点をしっかり書面で伝えました。

先生の解説

夫婦の収入が少ない

韓国人夫が仕事を辞めて来日し、日本人妻がアルバイトを始めたばかりということだったので、今回は日本人妻の父親と兄に追加身元保証人になってもらいました。また、日本人妻の収入を証明する資料として給与明細票の写しを添付しています。

先生のコメント

担当者
担当者

日本人妻と韓国人夫の夫婦が日本で暮らす場合、ほとんどの韓国人夫は仕事を辞めて日本に来ます。結婚ビザの場合、就労制限はありませんので、時間や雇用形態、仕事内容に縛られることなく仕事を探すことができます。

担当者
担当者

在外国民の家族関係登録事務所について

2015年7月から裁判所公務員で構成された在外国民の家族関係登録事務所を設置し、在外公館に申告する家族関係登録の申告事件を担当して処理することになります。 

従来は在外公館に受付された家族関係登録の申告事件を1,600ヶ所あまりの市(区)・邑・面に分類・送付して処理するのに約1~3ヵ月がかかりました。  

2015年7月からは在外公館で電子的送付制度を利用し、在外国民の家族関係登録事務所に一括・送付して事件を処理、在外国民の家族関係登録業務を専門に担当する専門家がこれを処理するため、事件の迅速・的確な処理が可能になり、2週間以内で終わらせます。

関連リンク

結婚ビザに関する情報はこちら!

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