大阪府にお住まいの日本人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
留学ビザで日本に滞在している韓国人妻と結婚したため、韓国人妻のビザを留学ビザから結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、ご夫婦関係に問題はなく偽装結婚の疑いはないものの、知り合われてからご結婚までの期間がとても短いという問題や申請時点でご主人が個人事業主を始めたばかりで奥様が無職でありご夫婦の収入がほぼないという問題、さらには奥様が大学に通うのを途中でやめてしまったため大学から除籍処分を受けているという大きな問題がありました。
色々と難しい問題が多く、我々のような結婚ビザ申請のプロに頼んでいなければ許可にはなっていないような案件でした。どれだけ問題があっても、許可になる可能性は見えてきます。無理だと思って諦める前にご相談ください!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年6月
韓国人妻が日本留学中に大学で行われた行事にて夫と出会う
2018年7月
日本:2019年6月
韓国:2019年6月
2020年9月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 在留資格変更許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 住民票
- 留学状況に関する補足説明書
- 学生証の写し
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 令和2年度市民税・府民税非課税証明書に関する補足説明書
- 売上明細
- 令和2年度市民税・府民税非課税証明書
追加身元保証人(夫の母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 令和2年度市民税・府民税証明書
- 令和2年度納税証明書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
出会ってから結婚までの期間が1年以下
交際を始めてから1年以内に結婚しているスピード結婚の場合は、偽装結婚を疑われる恐れがある問題と、ご夫婦の交流や関係性を証明することが難しいという問題があります。今回の場合は、ご夫婦が頻繁に直接会っていることや結婚前に同棲をしていたこと、両家の親にも直接会って結婚の挨拶をしていることなどからその点をしっかり書面で伝えました。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、これから夫が個人事業主としての活動を始める予定があることが分かる資料や今後の収入の見通しが分かる資料、夫の実家で暮らしていることが分かる資料、そして夫の母親が生活が安定するまで収入を補助してくれる点をしっかり書面で伝えました。
その他(当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない)
技術・人文知識・国際業務ビザ、技能ビザ、留学ビザ等をもって日本に在留している外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は在留資格の取消しの対象になる場合があります。そのため、日本語学校や大学に通うために「留学ビザ」で来日した外国人が日本語学校や大学を辞めた場合、引き続き日本に滞在するためには新しい学校を見つけるか、「留学」からほかの在留資格変更する必要がありますのでご注意ください。
先生のコメント
就労ビザや留学ビザなどの中長期ビザで来日中の外国人と結婚し、中長期ビザから配偶者ビザへの変更を行う場合、外国人配偶者の在留状況が問題になるケースは多いです。本人すら違反した行動を取っていることに気づいていないこともありますので、気になることがあったらすぐに出入国在留管理局へ確認してください。
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