長崎県にお住まいの韓国人男性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
マッチングアプリで日本人妻と知り合い交際に発展し、直接会うために韓国人夫が来日。その後、順調に交際を続け、両国での婚姻手続きが完了しそのまま日本で一緒に暮らすため、韓国人夫の特定活動ビザを結婚ビザへ変更したいという事例です。
このご夫婦は、ご主人が特定活動ビザ(ワーキングホリデービザ)で来日しておりましたが、コロナにより帰国困難となり特定活動ビザを延長しておられました。特定活動ビザを延長した後、日本の役所と日本にある韓国領事館で婚姻手続きを行われています。また、ご主人が無職で奥様が働き始めてまだ1年経過していないため、課税証明書に現在の収入が反映されないという問題がありました。
ワーキングホリデービザで来日した場合、その後結婚されて結婚ビザに変更される方や、就職して就労ビザへ変更される方が多いです。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2018年12月
マッチングアプリにて韓国人夫と日本人妻が知り合う
2019年5月
日本:2020年11月
韓国:2020年12月
2021年1月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 収入に関する補足説明書
- 給与明細書の写し(2020年11月~2021年1月分)
- 賞与明細書の写し(2020年12月分)
- 令和2年度市・県民税(所得・課税)証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
その他の資料
- 在留資格変更許可申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
お互いの家族が結婚のことを知らない
結婚ビザ申請で提出する書類には、お互いの家族が結婚を知っているか?を質問されている項目があります。今回の場合は、韓国人夫の兄・日本人妻の父と交流がなく連絡先も不明ということなので、正直に不明と記載しています。家族との交流がなく連絡先がわからないというケースもたくさんありますので、特別心配する必要はありません。
その他(就職して間もないため現在の収入を証明する資料を添付)
今回の場合は、身元保証人である日本人妻が就職して間もないため、日本人妻の課税証明書に現在の職場の収入が反映されていないことから、現在の職場の収入を証明する資料として給与明細書の写し・賞与明細書の写しを添付し、収入面の安定性を立証しました。また、ご夫婦が日本人妻の実家で暮らされていることも、生活の安定性を立証するうえで有利になっています。
先生のコメント
今回のご主人は、特定活動ビザで来日しておりましたが、新型コロナウイルスの影響で帰国することが困難となったため、特定活動ビザの更新を行いました。新型コロナウィルスの影響で帰国困難になった外国人は特定活動ビザで滞在されている方が多いです。
関連リンク
ページ番号:S-00002492